(官国幣社及神宮神部署神職任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百五十七號
公布年月日: 昭和15年10月2日
法令の形式: 勅令
朕官國幣社及神宮神部署神職任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十月一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
內務大臣 安井英二
勅令第六百五十七號
官國幣社及神宮神部署神職任用令中左ノ通改正ス
第十三條第二項ヲ左ノ如ク改ム
本令中主務大臣ニ屬スル職權ハ朝鮮ニ於テハ朝鮮總督、臺灣ニ於テハ臺灣總督、樺太及南洋群島ニ於テハ拓務大臣之ヲ行ヒ第三條中主務省トアルハ朝鮮ニ於テハ朝鮮總督府、臺灣ニ於テハ臺灣總督府トシ第九條中文部大臣トアルハ朝鮮ニ於テハ文部大臣若ハ朝鮮總督、臺灣ニ於テハ文部大臣若ハ臺灣總督トス
朝鮮總督、臺灣總督又ハ拓務大臣ノ選任スル神職高等試驗委員ハ銓衡ニ限リ之ヲ行フ
第十三條ノ二 本令中地方長官ニ屬スル職權ハ朝鮮ニ於テハ朝鮮總督、臺灣ニ於テハ臺灣總督、樺太ニ於テハ樺太廳長官、南洋群島ニ於テハ南洋廳長官之ヲ行フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕官国幣社及神宮神部署神職任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十月一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
内務大臣 安井英二
勅令第六百五十七号
官国幣社及神宮神部署神職任用令中左ノ通改正ス
第十三条第二項ヲ左ノ如ク改ム
本令中主務大臣ニ属スル職権ハ朝鮮ニ於テハ朝鮮総督、台湾ニ於テハ台湾総督、樺太及南洋群島ニ於テハ拓務大臣之ヲ行ヒ第三条中主務省トアルハ朝鮮ニ於テハ朝鮮総督府、台湾ニ於テハ台湾総督府トシ第九条中文部大臣トアルハ朝鮮ニ於テハ文部大臣若ハ朝鮮総督、台湾ニ於テハ文部大臣若ハ台湾総督トス
朝鮮総督、台湾総督又ハ拓務大臣ノ選任スル神職高等試験委員ハ銓衡ニ限リ之ヲ行フ
第十三条ノ二 本令中地方長官ニ属スル職権ハ朝鮮ニ於テハ朝鮮総督、台湾ニ於テハ台湾総督、樺太ニ於テハ樺太庁長官、南洋群島ニ於テハ南洋庁長官之ヲ行フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス