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本データベースについて
(官国幣社及神部署神職任用令中追加ノ件)
法令番号: 勅令第八十六號
公布年月日: 明治36年4月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
官国幣社及神部署神職任用令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕官國幣社及神部署神職任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年四月二十一日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
海軍大臣 男爵 山本權兵衞
內務大臣 男爵 內海忠勝
陸軍大臣 寺內正毅
勅令第八十六號
官國幣社及神部署神職任用令中左ノ通改正ス
第十三條ノ二
本令中地方長官ニ屬スル職權ハ臺灣ニ於テハ臺灣總督之ヲ行フ
朕官国幣社及神部署神職任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年四月二十一日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
海軍大臣 男爵 山本権兵衛
内務大臣 男爵 内海忠勝
陸軍大臣 寺内正毅
勅令第八十六号
官国幣社及神部署神職任用令中左ノ通改正ス
第十三条ノ二
本令中地方長官ニ属スル職権ハ台湾ニ於テハ台湾総督之ヲ行フ
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