(官国幣社及神宮神部署神職任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十七號
公布年月日: 大正15年7月31日
法令の形式: 勅令
朕官國幣社及神宮神部署神職任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年七月二十九日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
內務大臣 濱口雄幸
勅令第二百六十七號
官國幣社及神宮神部署神職任用令中左ノ通改正ス
本令中「高等試驗」ヲ「神職高等試驗」ニ、「尋常試驗」ヲ「神職尋常試驗」ニ、「高等試驗委員」ヲ「神職高等試驗委員」ニ、「尋常試驗委員」ヲ「神職尋常試驗委員」ニ改ム
第六條ノ二 試驗ヲ受ケントスル者ハ手數料トシテ神職高等試驗ニ在リテハ十圓ヲ、神職尋常試驗ニ在リテハ二圓ヲ納付スベシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕官国幣社及神宮神部署神職任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年七月二十九日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
内務大臣 浜口雄幸
勅令第二百六十七号
官国幣社及神宮神部署神職任用令中左ノ通改正ス
本令中「高等試験」ヲ「神職高等試験」ニ、「尋常試験」ヲ「神職尋常試験」ニ、「高等試験委員」ヲ「神職高等試験委員」ニ、「尋常試験委員」ヲ「神職尋常試験委員」ニ改ム
第六条ノ二 試験ヲ受ケントスル者ハ手数料トシテ神職高等試験ニ在リテハ十円ヲ、神職尋常試験ニ在リテハ二円ヲ納付スベシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス