(官国幣社及神宮神部署神職任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十一號
公布年月日: 昭和11年8月1日
法令の形式: 勅令
朕官國幣社及神宮神部署神職任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月三十一日
內閣總理大臣 廣田弘毅
內務大臣 潮惠之輔
拓務大臣 永田秀次郞
勅令第二百五十一號
官國幣社及神宮神部署神職任用令中左ノ通改正ス
第十三條ニ左ノ一項ヲ加フ
朝鮮ニ於テハ本令中主務大臣ニ屬スル職權ハ朝鮮總督之ヲ行ヒ第三條中主務省トアルハ朝鮮總督府、第九條中文部大臣トアルハ文部大臣又ハ朝鮮總督トシ朝鮮總督ノ選任スル神職高等試驗委員ハ銓衡ニ限リ之ヲ行フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕官国幣社及神宮神部署神職任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月三十一日
内閣総理大臣 広田弘毅
内務大臣 潮恵之輔
拓務大臣 永田秀次郎
勅令第二百五十一号
官国幣社及神宮神部署神職任用令中左ノ通改正ス
第十三条ニ左ノ一項ヲ加フ
朝鮮ニ於テハ本令中主務大臣ニ属スル職権ハ朝鮮総督之ヲ行ヒ第三条中主務省トアルハ朝鮮総督府、第九条中文部大臣トアルハ文部大臣又ハ朝鮮総督トシ朝鮮総督ノ選任スル神職高等試験委員ハ銓衡ニ限リ之ヲ行フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス