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本データベースについて
(官国幣社及神宮神部署神職任用令中削除ノ件)
法令番号: 勅令第百九十四號
公布年月日: 大正3年9月21日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
官国幣社及神部署神職任用令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕官國幣社及神宮神部署神職任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年九月十九日
內閣總理大臣兼內務大臣 伯爵 大隈重信
勅令第百九十四號
官國幣社及神宮神部署神職任用令中左ノ通改正ス
第九條中「官立公立」ヲ削ル
第十三條中「臺灣及樺太ニ於ケル神社ノ神職ニ關シテハ內閣總理大臣之ヲ行ヒ」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕官国幣社及神宮神部署神職任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年九月十九日
内閣総理大臣兼内務大臣 伯爵 大隈重信
勅令第百九十四号
官国幣社及神宮神部署神職任用令中左ノ通改正ス
第九条中「官立公立」ヲ削ル
第十三条中「台湾及樺太ニ於ケル神社ノ神職ニ関シテハ内閣総理大臣之ヲ行ヒ」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革