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(官国幣社及神部署神職任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十五號
公布年月日: 明治44年5月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
官国幣社及神部署神職任用令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕官國幣社及神部署神職任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年五月二十九日
內閣總理大臣 公爵 桂太郞
陸軍大臣 伯爵 寺內正毅
海軍大臣 男爵 齋藤實
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第百七十五號
官國幣社及神部署神職任用令中左ノ通改正ス
第十三條中「海軍大臣」ノ下ニ「、臺灣及樺太ニ於ケル神社ノ神職ニ關シテハ內閣總理大臣」ヲ加フ
第十三條ノ二中「臺灣總督」ノ下ニ「、樺太ニ於テハ樺太廳長官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕官国幣社及神部署神職任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年五月二十九日
内閣総理大臣 公爵 桂太郎
陸軍大臣 伯爵 寺内正毅
海軍大臣 男爵 斎藤実
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第百七十五号
官国幣社及神部署神職任用令中左ノ通改正ス
第十三条中「海軍大臣」ノ下ニ「、台湾及樺太ニ於ケル神社ノ神職ニ関シテハ内閣総理大臣」ヲ加フ
第十三条ノ二中「台湾総督」ノ下ニ「、樺太ニ於テハ樺太庁長官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革