日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(官国幣社及神宮神部署神職任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十八號
公布年月日: 大正10年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
官国幣社及神部署神職任用令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕官國幣社及神宮神部署神職任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年三月三十日
內閣總理大臣 原敬
內務大臣 床次竹二郞
勅令第五十八號
官國幣社及神宮神部署神職任用令中左ノ通改正ス
第八條第六號中「ニシテ祭式ヲ修メタルモノ」ヲ削ル
第九條第四號中「三等司業以上ヲ付與シタル者ニシテ祭式ヲ修メタルモノ」ヲ「學正又ハ一等司業ヲ付與シタル者」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕官国幣社及神宮神部署神職任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年三月三十日
内閣総理大臣 原敬
内務大臣 床次竹二郎
勅令第五十八号
官国幣社及神宮神部署神職任用令中左ノ通改正ス
第八条第六号中「ニシテ祭式ヲ修メタルモノ」ヲ削ル
第九条第四号中「三等司業以上ヲ付与シタル者ニシテ祭式ヲ修メタルモノ」ヲ「学正又ハ一等司業ヲ付与シタル者」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革