(官国幣社及神宮神部署神職任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十四號
公布年月日: 昭和6年3月7日
法令の形式: 勅令
朕官國幣社及神宮神部署神職任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年三月六日
內閣總理大臣臨時代理 外務大臣 男爵 幣原喜重郞
內務大臣 安達謙藏
勅令第十四號
官國幣社及神宮神部署神職任用令中左ノ通改正ス
第九條第三號中「神宮皇學館專科」ノ下ニ「若ハ普通科」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和六年三月十日ヨリ之ヲ施行ス
朕官国幣社及神宮神部署神職任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年三月六日
内閣総理大臣臨時代理 外務大臣 男爵 幣原喜重郎
内務大臣 安達謙蔵
勅令第十四号
官国幣社及神宮神部署神職任用令中左ノ通改正ス
第九条第三号中「神宮皇学館専科」ノ下ニ「若ハ普通科」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和六年三月十日ヨリ之ヲ施行ス