(官国幣社及神部署神職任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十八號
公布年月日: 明治45年4月22日
法令の形式: 勅令
朕官國幣社及神部署神職任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年四月二十日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
內務大臣 原敬
勅令第八十八號
官國幣社及神部署神職任用令中左ノ通改正ス
「神部署」ヲ「神宮神部署」ニ改ム
第十條中「禰宜及神部補」ヲ「禰宜神部補及主事補」ニ改ム
第十一條中「神部署」ヲ「神宮神部署(支署ヲ除ク)」ニ改ム
第十五條ヲ削ル
附 則
本令ハ明治四十五年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
神宮大麻及曆頒布ノ事務ニ從事シタル者ハ本令施行ノ際ニ限リ主事ニ在リテハ高等試驗委員、主事補ニ在リテハ尋常試驗委員ノ銓衡ヲ經テ之ヲ主事主事補ニ任用スルコトヲ得
第十條ノ規定ハ前項ノ規定ニ依リ任用セラレタル者ニ之ヲ適用セス
神部署ノ在職年數ハ第十條及第十一條ノ適用ニ付テハ之ヲ神宮神部署ノ在職年數ニ通算ス
朕官国幣社及神部署神職任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年四月二十日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
内務大臣 原敬
勅令第八十八号
官国幣社及神部署神職任用令中左ノ通改正ス
「神部署」ヲ「神宮神部署」ニ改ム
第十条中「祢宜及神部補」ヲ「祢宜神部補及主事補」ニ改ム
第十一条中「神部署」ヲ「神宮神部署(支署ヲ除ク)」ニ改ム
第十五条ヲ削ル
附 則
本令ハ明治四十五年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
神宮大麻及暦頒布ノ事務ニ従事シタル者ハ本令施行ノ際ニ限リ主事ニ在リテハ高等試験委員、主事補ニ在リテハ尋常試験委員ノ銓衡ヲ経テ之ヲ主事主事補ニ任用スルコトヲ得
第十条ノ規定ハ前項ノ規定ニ依リ任用セラレタル者ニ之ヲ適用セス
神部署ノ在職年数ハ第十条及第十一条ノ適用ニ付テハ之ヲ神宮神部署ノ在職年数ニ通算ス