日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(官国幣社及神宮神部署神職任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十五號
公布年月日: 大正13年11月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
官国幣社及神部署神職任用令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕官國幣社及神宮神部署神職任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十一月二十六日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
內務大臣 若槻禮次郞
勅令第二百九十五號
官國幣社及神宮神部署神職任用令中左ノ通改正ス
第八條第三號中「神宮神部署神部補」ヲ「神宮神部署ノ神部補若ハ主事補」ニ改ム
第十一條中「(支署ヲ除ク)」ヲ削リ「神部補」ノ下ニ「又ハ主事補」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕官国幣社及神宮神部署神職任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十一月二十六日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
内務大臣 若槻礼次郎
勅令第二百九十五号
官国幣社及神宮神部署神職任用令中左ノ通改正ス
第八条第三号中「神宮神部署神部補」ヲ「神宮神部署ノ神部補若ハ主事補」ニ改ム
第十一条中「(支署ヲ除ク)」ヲ削リ「神部補」ノ下ニ「又ハ主事補」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革