(官国幣社及神宮神部署神職任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百五十五號
公布年月日: 昭和20年10月3日
法令の形式: 勅令
朕官國弊社及神宮神部署神職任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十月二日
內閣總理大臣 稔彥王
海軍大臣 米內光政
內務大臣 山崎巖
陸軍大臣 下村定
外務大臣 吉田茂
勅令第五百五十五號
官國弊社及神宮神部署神職任用令中左ノ通改正ス
第八條第五號中「神宮皇學館大學」ノ下ニ「學部若ハ」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕官国弊社及神宮神部署神職任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十月二日
内閣総理大臣 稔彦王
海軍大臣 米内光政
内務大臣 山崎巌
陸軍大臣 下村定
外務大臣 吉田茂
勅令第五百五十五号
官国弊社及神宮神部署神職任用令中左ノ通改正ス
第八条第五号中「神宮皇学館大学」ノ下ニ「学部若ハ」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス