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(官国幣社及神部署神職任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十二號
公布年月日: 明治42年7月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
官国幣社及神部署神職任用令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕官國幣社及神部署神職任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年七月十日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第百八十二號
官國幣社及神部署神職任用令中左ノ通改正ス
第二條第一號ヲ左ノ如ク改メ第二號ヲ削リ第三號ヲ第二號ニ、以下順次繰上ク
一
禁錮以上ノ刑ニ處セラレタル者
第九條ニ左ノ一號ヲ加フ
七
內務大臣ノ委託ニ依リ開設セル皇典講究所神職養成部神職敎習科卒業ノ者
朕官国幣社及神部署神職任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年七月十日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第百八十二号
官国幣社及神部署神職任用令中左ノ通改正ス
第二条第一号ヲ左ノ如ク改メ第二号ヲ削リ第三号ヲ第二号ニ、以下順次繰上ク
一
禁錮以上ノ刑ニ処セラレタル者
第九条ニ左ノ一号ヲ加フ
七
内務大臣ノ委託ニ依リ開設セル皇典講究所神職養成部神職教習科卒業ノ者
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