(官国幣社職制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十九號
公布年月日: 昭和9年4月11日
法令の形式: 勅令
朕官國幣社職制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年四月十日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
內務大臣 男爵 山本達雄
拓務大臣 永井柳太郞
海軍大臣 大角岑生
陸軍大臣 林銑十郞
勅令第八十九號
官國幣社職制中左ノ通改正ス
第七條ノ二第三項中「十人」ヲ「十三人」ニ改ム
第七條ノ三 禰宜ニシテ二十年以上判任官又ハ判任官ノ待遇以上ノ神官神職ノ職ニ在リ功績顯著ナル者ハ十人ヲ限リ特ニ之ヲ奏任官ノ待遇ト爲スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕官国幣社職制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年四月十日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
内務大臣 男爵 山本達雄
拓務大臣 永井柳太郎
海軍大臣 大角岑生
陸軍大臣 林銑十郎
勅令第八十九号
官国幣社職制中左ノ通改正ス
第七条ノ二第三項中「十人」ヲ「十三人」ニ改ム
第七条ノ三 祢宜ニシテ二十年以上判任官又ハ判任官ノ待遇以上ノ神官神職ノ職ニ在リ功績顕著ナル者ハ十人ヲ限リ特ニ之ヲ奏任官ノ待遇ト為スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス