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(官国幣社職制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十七號
公布年月日: 昭和4年6月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
官国幣社職制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕官國幣社職制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年六月八日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
內務大臣 望月圭介
勅令第百六十七號
官國幣社職制中左ノ通改正ス
第十一條中「內閣總理大臣」ヲ「拓務大臣」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕官国幣社職制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年六月八日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
内務大臣 望月圭介
勅令第百六十七号
官国幣社職制中左ノ通改正ス
第十一条中「内閣総理大臣」ヲ「拓務大臣」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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