(官国幣社職制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百五十六號
公布年月日: 昭和15年10月2日
法令の形式: 勅令
朕官國幣社職制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十月一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
內務大臣 安井英二
勅令第六百五十六號
官國幣社職制中左ノ通改正ス
第十一條中「樺太ニ於テハ拓務大臣」ヲ「樺太及南洋群島ニ於テハ拓務大臣」ニ改メ「樺太ニ於テハ樺太廳長官」ノ下ニ「、南洋群島ニ於テハ南洋廳長官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕官国幣社職制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十月一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
内務大臣 安井英二
勅令第六百五十六号
官国幣社職制中左ノ通改正ス
第十一条中「樺太ニ於テハ拓務大臣」ヲ「樺太及南洋群島ニ於テハ拓務大臣」ニ改メ「樺太ニ於テハ樺太庁長官」ノ下ニ「、南洋群島ニ於テハ南洋庁長官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス