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(官国幣社職制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百二十八號
公布年月日: 昭和7年10月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
官国幣社職制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕官國幣社職制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年十月二十九日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
內務大臣 男爵 山本達雄
勅令第三百二十八號
官國幣社職制中左ノ通改正ス
第一條第二項ヲ左ノ如ク改ム
官幣大社熱田神宮ニ衞士長一人及衞士ヲ置ク
主典、宮掌及衞士ノ定員ハ內務大臣之ヲ定ム
第五條ノ二
衞士長ハ官司及權宮司ノ指揮監督ヲ承ケ警衞事務ニ從事ス
第五條ノ三
衞士ハ上職ノ指揮監督ヲ承ケ警衞ニ從事ス
第七條中「及宮掌」ヲ「、宮掌、衞士長及衞士」ニ改ム
第八條及第九條中「神職」ヲ「職員」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕官国幣社職制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年十月二十九日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
内務大臣 男爵 山本達雄
勅令第三百二十八号
官国幣社職制中左ノ通改正ス
第一条第二項ヲ左ノ如ク改ム
官幣大社熱田神宮ニ衛士長一人及衛士ヲ置ク
主典、宮掌及衛士ノ定員ハ内務大臣之ヲ定ム
第五条ノ二
衛士長ハ官司及権宮司ノ指揮監督ヲ承ケ警衛事務ニ従事ス
第五条ノ三
衛士ハ上職ノ指揮監督ヲ承ケ警衛ニ従事ス
第七条中「及宮掌」ヲ「、宮掌、衛士長及衛士」ニ改ム
第八条及第九条中「神職」ヲ「職員」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革