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(官国幣社職制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第一號
公布年月日: 大正9年1月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
官国幣社職制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕官國幣社職制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年一月四日
內閣總理大臣 原敬
內務大臣 床次竹二郞
勅令第一號
官國幣社職制中左ノ通改正ス
第七條ノ二
宮司ニシテ十五年以上奏任又ハ奏任待遇以上ノ神官神職ノ職ニ在リ功績顯著ナル者ハ四人ヲ限リ特ニ勅任官ノ待遇ト爲スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕官国幣社職制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年一月四日
内閣総理大臣 原敬
内務大臣 床次竹二郎
勅令第一号
官国幣社職制中左ノ通改正ス
第七条ノ二
宮司ニシテ十五年以上奏任又ハ奏任待遇以上ノ神官神職ノ職ニ在リ功績顕著ナル者ハ四人ヲ限リ特ニ勅任官ノ待遇ト為スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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