(官国幣社職制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百七十一號
公布年月日: 大正9年10月8日
法令の形式: 勅令
朕官國幣社職制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十月七日
內閣總理大臣 原敬
內務大臣 床次竹二郞
勅令第四百七十一號
官國幣社職制中左ノ通改正ス
第一條中「及官幣大社出雲大社」ヲ「、官幣大社出雲大社、官幣大社橿原神宮及官幣大社明治神宮」ニ改ム
第七條ノ二中「四人ヲ限リ」ヲ削リ同條ニ左ノ二項ヲ加フ
權宮司ヲ置ク神社ノ宮司ハ前項ノ規定ニ拘ラス勅任官ノ待遇ト爲スコトヲ得
前二項ノ規定ニ依リ勅任官ノ待遇ト爲スコトヲ得ル者ノ員數ハ通シテ七人ヲ超ユルコトヲ得ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕官国幣社職制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十月七日
内閣総理大臣 原敬
内務大臣 床次竹二郎
勅令第四百七十一号
官国幣社職制中左ノ通改正ス
第一条中「及官幣大社出雲大社」ヲ「、官幣大社出雲大社、官幣大社橿原神宮及官幣大社明治神宮」ニ改ム
第七条ノ二中「四人ヲ限リ」ヲ削リ同条ニ左ノ二項ヲ加フ
権宮司ヲ置ク神社ノ宮司ハ前項ノ規定ニ拘ラス勅任官ノ待遇ト為スコトヲ得
前二項ノ規定ニ依リ勅任官ノ待遇ト為スコトヲ得ル者ノ員数ハ通シテ七人ヲ超ユルコトヲ得ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス