(官国幣社職制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十號
公布年月日: 昭和3年5月14日
法令の形式: 勅令
朕官國幣社職制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年五月十二日
內閣總理大臣兼內務大臣 男爵 田中義一
勅令第八十號
官國幣社職制中左ノ通改正ス
第七條ノ二第三項中「七人」ヲ「十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕官国幣社職制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年五月十二日
内閣総理大臣兼内務大臣 男爵 田中義一
勅令第八十号
官国幣社職制中左ノ通改正ス
第七条ノ二第三項中「七人」ヲ「十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス