(神宮司庁官制外二勅令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百六十八號
公布年月日: 昭和18年10月9日
法令の形式: 勅令
朕神宮司廳官制外二勅令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十月八日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
內務大臣 安藤紀三郞
大東亞大臣 靑木一男
勅令第七百六十八號
第一條 神宮司廳官制中左ノ通改正ス
第十五條ノ二 大宮司ハ必要アルトキハ神宮神部署伶人ヲシテ臨時神宮ノ奏樂ニ從事セシムルコトヲ得
第二條 神宮司廳職員官等俸給令中左ノ通改正ス
第六條ノ二 前二條ノ規定ノ適用ニ付テハ他ノ官職ニ在リテ神社ニ關スル事務又ハ技術ニ從事シ現官ノ一級俸以上ノ額ノ俸給ヲ受ケタル年數ハ其ノ事務又ハ技術ノ所掌ノ別ニ從ヒ各事務又ハ技術ヲ所掌トスル現官ノ一級俸ヲ受ケタル在職年數ニ之ヲ通算ス
第三條 昭和十八年勅令第百八十三號中左ノ通改正ス
附則第二項中「本令施行ノ際現ニ宮司タル者ニシテ十五年以上奏任官又ハ奏任官待遇以上ノ神官神職ノ職ニ在リタルモノ」ヲ「本令施行前十五年以上奏任官又ハ奏任官待遇以上ノ神官神職ノ職ニ在リタル者」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕神宮司庁官制外二勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十月八日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
内務大臣 安藤紀三郎
大東亜大臣 青木一男
勅令第七百六十八号
第一条 神宮司庁官制中左ノ通改正ス
第十五条ノ二 大宮司ハ必要アルトキハ神宮神部署伶人ヲシテ臨時神宮ノ奏楽ニ従事セシムルコトヲ得
第二条 神宮司庁職員官等俸給令中左ノ通改正ス
第六条ノ二 前二条ノ規定ノ適用ニ付テハ他ノ官職ニ在リテ神社ニ関スル事務又ハ技術ニ従事シ現官ノ一級俸以上ノ額ノ俸給ヲ受ケタル年数ハ其ノ事務又ハ技術ノ所掌ノ別ニ従ヒ各事務又ハ技術ヲ所掌トスル現官ノ一級俸ヲ受ケタル在職年数ニ之ヲ通算ス
第三条 昭和十八年勅令第百八十三号中左ノ通改正ス
附則第二項中「本令施行ノ際現ニ宮司タル者ニシテ十五年以上奏任官又ハ奏任官待遇以上ノ神官神職ノ職ニ在リタルモノ」ヲ「本令施行前十五年以上奏任官又ハ奏任官待遇以上ノ神官神職ノ職ニ在リタル者」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス