(官国幣社職制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十四號
公布年月日: 明治44年5月30日
法令の形式: 勅令
朕官國幣社職制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年五月二十九日
內閣總理大臣 公爵 桂太郞
陸軍大臣 伯爵 寺內正毅
海軍大臣 男爵 齋藤實
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第百七十四號
官國幣社職制中左ノ通改正ス
第十一條 本令中內務大臣ノ職權ハ臺灣ニ於テハ臺灣總督、樺太ニ於テハ內閣總理大臣之ヲ行ヒ地方長官ノ職權ハ臺灣ニ於テハ臺灣總督、樺太ニ於テハ樺太廳長官之ヲ行フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕官国幣社職制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年五月二十九日
内閣総理大臣 公爵 桂太郎
陸軍大臣 伯爵 寺内正毅
海軍大臣 男爵 斎藤実
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第百七十四号
官国幣社職制中左ノ通改正ス
第十一条 本令中内務大臣ノ職権ハ台湾ニ於テハ台湾総督、樺太ニ於テハ内閣総理大臣之ヲ行ヒ地方長官ノ職権ハ台湾ニ於テハ台湾総督、樺太ニ於テハ樺太庁長官之ヲ行フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス