(官国幣社職制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十七號
公布年月日: 昭和13年4月14日
法令の形式: 勅令
朕官國幣社職制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年四月十三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 米內光政
陸軍大臣 杉山元
內務大臣 末次信正
勅令第二百四十七號
官國幣社職制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「及官幣大社明治神宮」ヲ「、官幣大社明治神宮及別格官幣社靖國神社」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕官国幣社職制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年四月十三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 米内光政
陸軍大臣 杉山元
内務大臣 末次信正
勅令第二百四十七号
官国幣社職制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「及官幣大社明治神宮」ヲ「、官幣大社明治神宮及別格官幣社靖国神社」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス