(官国幣社職制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十號
公布年月日: 昭和11年8月1日
法令の形式: 勅令
朕官國幣社職制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月三十一日
內閣總理大臣 廣田弘毅
內務大臣 潮惠之輔
拓務大臣 永田秀次郞
勅令第二百五十號
官國幣社職制中左ノ通改正ス
第十一條中「內務大臣ノ職權ハ」ノ下ニ「朝鮮ニ於テハ朝鮮總督、」ヲ、「地方長官ノ職權ハ」ノ下ニ「朝鮮ニ於テハ第二條ノ場合ヲ除クノ他朝鮮總督、」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕官国幣社職制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月三十一日
内閣総理大臣 広田弘毅
内務大臣 潮恵之輔
拓務大臣 永田秀次郎
勅令第二百五十号
官国幣社職制中左ノ通改正ス
第十一条中「内務大臣ノ職権ハ」ノ下ニ「朝鮮ニ於テハ朝鮮総督、」ヲ、「地方長官ノ職権ハ」ノ下ニ「朝鮮ニ於テハ第二条ノ場合ヲ除クノ他朝鮮総督、」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス