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本データベースについて
(台湾総督府国語学校官制)
法令番号: 勅令第二百四十二號
公布年月日: 明治30年7月21日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治30年10月21日 勅令第365号
改正:
明治32年1月25日 勅令第11号
改正:
明治33年7月16日 勅令第307号
改正:
明治33年11月12日 勅令第397号
改正:
明治34年5月1日 勅令第85号
改正:
明治35年7月28日 勅令第195号
改正:
明治37年7月8日 勅令第186号
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明治40年5月20日 勅令第205号
改正:
明治41年5月9日 勅令第124号
改正:
明治42年4月16日 勅令第99号
改正:
明治42年10月25日 勅令第275号
改正:
明治43年3月28日 勅令第100号
改正:
明治44年4月5日 勅令第83号
改正:
明治45年5月9日 勅令第106号
改正:
大正2年5月17日 勅令第88号
改正:
大正3年4月14日 勅令第60号
改正:
大正4年7月19日 勅令第121号
改正:
大正5年5月15日 勅令第128号
改正:
大正7年7月12日 勅令第284号
廃止:
大正8年4月1日 勅令第65号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府國語學校官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年七月十五日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
拓殖務大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第二百四十二號
第一條
臺灣總督府國語學校ニ附屬學校ヲ置キ公學模範學校ヲ附設ス
第二條
臺灣總督府國語學校ニ左ノ職員ヲ置ク
學校長
敎授
助敎授
敎諭
助敎諭
舍監
書記
第三條
學校長ハ一人奏任トス臺灣總督府民政局長ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所屬職員ヲ監督ス
第四條
敎授ハ八人奏任トス國語學校生徒ノ敎授ヲ掌ル
助敎授ハ六人判任トス敎授ノ職務ヲ助ク
第五條
敎諭ハ十五人判任トス附屬學校又ハ公學模範學校生徒ノ敎授ヲ掌ル
助敎諭ハ九人判任トス敎諭ノ職務ヲ助ク
第六條
舍監ハ學校長ノ指揮ヲ承ケ生徒ノ取締ニ關スル事ヲ掌ル
舍監ハ敎官ヨリ之ヲ兼ネシム
第七條
書記ハ九人判任トス學校長ノ命ヲ承ケ庶務會計ニ從事ス
第八條
臺灣總督府民政局長ハ國語學校敎官ノ中ヨリ公學模範學校ノ主事ヲ命シ同校ニ關スル事務ヲ掌ラシムルコトヲ得
朕台湾総督府国語学校官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年七月十五日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
拓殖務大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第二百四十二号
第一条
台湾総督府国語学校ニ附属学校ヲ置キ公学模範学校ヲ附設ス
第二条
台湾総督府国語学校ニ左ノ職員ヲ置ク
学校長
教授
助教授
教諭
助教諭
舎監
書記
第三条
学校長ハ一人奏任トス台湾総督府民政局長ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス
第四条
教授ハ八人奏任トス国語学校生徒ノ教授ヲ掌ル
助教授ハ六人判任トス教授ノ職務ヲ助ク
第五条
教諭ハ十五人判任トス附属学校又ハ公学模範学校生徒ノ教授ヲ掌ル
助教諭ハ九人判任トス教諭ノ職務ヲ助ク
第六条
舎監ハ学校長ノ指揮ヲ承ケ生徒ノ取締ニ関スル事ヲ掌ル
舎監ハ教官ヨリ之ヲ兼ネシム
第七条
書記ハ九人判任トス学校長ノ命ヲ承ケ庶務会計ニ従事ス
第八条
台湾総督府民政局長ハ国語学校教官ノ中ヨリ公学模範学校ノ主事ヲ命シ同校ニ関スル事務ヲ掌ラシムルコトヲ得
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