(台湾総督府国語学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六號
公布年月日: 明治45年5月9日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府國語學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年五月八日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第百六號
臺灣總督府國語學校官制中左ノ通改正ス
第四條中「二十人」ヲ「二十二人」ニ改ム
第五條中「十人」ヲ「十一人」ニ改ム
第七條中「五人」ヲ「六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府国語学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年五月八日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第百六号
台湾総督府国語学校官制中左ノ通改正ス
第四条中「二十人」ヲ「二十二人」ニ改ム
第五条中「十人」ヲ「十一人」ニ改ム
第七条中「五人」ヲ「六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス