(台湾総督府国語学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五號
公布年月日: 明治40年5月20日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府國語學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年五月十八日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
內務大臣 原敬
勅令第二百五號
臺灣總督府國語學校官制中左ノ通改正ス
第二條中「敎諭」ノ次ニ「訓導」ヲ加フ
第四條中「十三人」ヲ「七人」ニ、「二十九人」ヲ「十四人」ニ改ム
第五條中「十二人」ヲ「九人」ニ改ム
第五條ノ二 訓導ハ專任六人判任官ノ待遇トス敎諭ノ職務ヲ助ク
訓導ノ俸給ニ關スル規程ハ臺灣總督之ヲ定ム
第七條中「八人」ヲ「六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府国語学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年五月十八日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
内務大臣 原敬
勅令第二百五号
台湾総督府国語学校官制中左ノ通改正ス
第二条中「教諭」ノ次ニ「訓導」ヲ加フ
第四条中「十三人」ヲ「七人」ニ、「二十九人」ヲ「十四人」ニ改ム
第五条中「十二人」ヲ「九人」ニ改ム
第五条ノ二 訓導ハ専任六人判任官ノ待遇トス教諭ノ職務ヲ助ク
訓導ノ俸給ニ関スル規程ハ台湾総督之ヲ定ム
第七条中「八人」ヲ「六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス