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(台湾総督府国語学校官制中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第十一號
公布年月日: 明治32年1月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(台湾総督府国語学校官制)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府國語學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年一月二十四日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
內務大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第十一號
臺灣總督府國語學校官制中左ノ通改正ス
第二條中「助敎諭」ヲ削ル
第四條第二項中「六人」ヲ「十人」ニ改ム
第五條第一項中「十五人」ヲ「二十四人」ニ改メ第二項ヲ削ル
第七條中「九人」ヲ「七人」ニ改ム
朕台湾総督府国語学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年一月二十四日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
内務大臣 侯爵 西郷従道
勅令第十一号
台湾総督府国語学校官制中左ノ通改正ス
第二条中「助教諭」ヲ削ル
第四条第二項中「六人」ヲ「十人」ニ改ム
第五条第一項中「十五人」ヲ「二十四人」ニ改メ第二項ヲ削ル
第七条中「九人」ヲ「七人」ニ改ム
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