(台湾総督府国語学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十四號
公布年月日: 明治41年5月9日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府國語學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年五月八日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
內務大臣 原敬
勅令第百二十四號
臺灣總督府國語學校官制中左ノ通改正ス
第五條中「九人」ヲ「十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府国語学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年五月八日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
内務大臣 原敬
勅令第百二十四号
台湾総督府国語学校官制中左ノ通改正ス
第五条中「九人」ヲ「十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス