(台湾総督府国語学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十三號
公布年月日: 明治44年4月5日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府國語學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年四月四日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第八十三號
臺灣總督府國語學校官制中左ノ通改正ス
第四條中「十八人」ヲ「二十人」ニ改ム
第五條 敎諭ハ專任十人判任トス附屬學校ノ兒童又ハ生徒ノ敎授ヲ掌リ國語學校又ハ附屬學校生徒ノ實地授業ヲ指導ス
第五條ノ二中「六人」ヲ「八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府国語学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年四月四日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第八十三号
台湾総督府国語学校官制中左ノ通改正ス
第四条中「十八人」ヲ「二十人」ニ改ム
第五条 教諭ハ専任十人判任トス附属学校ノ児童又ハ生徒ノ教授ヲ掌リ国語学校又ハ附属学校生徒ノ実地授業ヲ指導ス
第五条ノ二中「六人」ヲ「八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス