(台湾総督府国語学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十八號
公布年月日: 大正5年5月15日
法令の形式: 勅令
朕明治三十年勅令第二百四十二號臺灣總督府國語學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年五月十三日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 法學博士 一木喜德郞
勅令第百二十八號
明治三十年勅令第二百四十二號中左ノ通改正ス
第四條中「三十一人」ヲ「三十三人」ニ改ム
第五條ニ左ノ一項ヲ加フ
臺灣總督ハ前項定員ノ外必要ニ依リ敎諭ヲ任用スルコトヲ得其ノ俸給ハ地方稅支辨トス
第五條ノ二中「八人」ヲ「六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十年勅令第二百四十二号台湾総督府国語学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年五月十三日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 法学博士 一木喜徳郎
勅令第百二十八号
明治三十年勅令第二百四十二号中左ノ通改正ス
第四条中「三十一人」ヲ「三十三人」ニ改ム
第五条ニ左ノ一項ヲ加フ
台湾総督ハ前項定員ノ外必要ニ依リ教諭ヲ任用スルコトヲ得其ノ俸給ハ地方税支弁トス
第五条ノ二中「八人」ヲ「六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス