(台湾総督府国語学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十四號
公布年月日: 大正7年7月12日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府國語學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年七月十一日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第二百八十四號
臺灣總督府國語學校官制中左ノ通改正ス
第四條中「八人」ヲ「九人」ニ、「三十三人」ヲ「三十七人」ニ改ム
第五條中「十七人」ヲ「二十人」ニ改ム
第七條中「六人」ヲ「八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府国語学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年七月十一日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第二百八十四号
台湾総督府国語学校官制中左ノ通改正ス
第四条中「八人」ヲ「九人」ニ、「三十三人」ヲ「三十七人」ニ改ム
第五条中「十七人」ヲ「二十人」ニ改ム
第七条中「六人」ヲ「八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス