(台湾総督府国語学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百七號
公布年月日: 明治33年7月16日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府國語學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年七月十四日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
內務大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第三百七號
臺灣總督府國語學校官制中左ノ通改正ス
第四條第一項中「八人」ヲ「七人」ニ改ム
第六條 舍監ハ一人奏任トス學校長ノ指揮ヲ承ケ生徒ノ取締ニ關スル事ヲ掌ル
朕台湾総督府国語学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年七月十四日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
内務大臣 侯爵 西郷従道
勅令第三百七号
台湾総督府国語学校官制中左ノ通改正ス
第四条第一項中「八人」ヲ「七人」ニ改ム
第六条 舎監ハ一人奏任トス学校長ノ指揮ヲ承ケ生徒ノ取締ニ関スル事ヲ掌ル