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(台湾総督府国語学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百號
公布年月日: 明治43年3月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(台湾総督府国語学校官制)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府國語學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第百號
臺灣總督府國語學校官制中左ノ通改正ス
第四條中「十六人」ヲ「十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府国語学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第百号
台湾総督府国語学校官制中左ノ通改正ス
第四条中「十六人」ヲ「十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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