日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(台湾総督府国語学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十八號
公布年月日: 大正2年5月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(台湾総督府国語学校官制)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府國語學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年五月十六日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
勅令第八十八號
臺灣總督府國語學校官制中左ノ通改正ス
第四條中「二十二人」ヲ「二十七人」ニ改ム
第五條中「十一人」ヲ「十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府国語学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年五月十六日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
勅令第八十八号
台湾総督府国語学校官制中左ノ通改正ス
第四条中「二十二人」ヲ「二十七人」ニ改ム
第五条中「十一人」ヲ「十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革