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(台湾総督府国語学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十號
公布年月日: 大正3年4月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(台湾総督府国語学校官制)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府國語學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年四月十三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
內務大臣 原敬
勅令第六十號
臺灣總督府國語學校官制中左ノ通改正ス
第二條中「舍監」ヲ「生徒監」ニ改ム
第四條中「生徒ノ敎授」ヲ「生徒ノ敎育」ニ、「二十七人」ヲ「二十九人」ニ改ム
第五條中「十三人」ヲ「十五人」ニ、「敎授」ヲ「敎育」ニ改ム
第六條
生徒監ハ敎授及助敎授ノ中ヨリ臺灣總督之ヲ命ス
生徒監ハ學校長ノ指揮ヲ承ケ生徒ノ訓育ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府国語学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年四月十三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
内務大臣 原敬
勅令第六十号
台湾総督府国語学校官制中左ノ通改正ス
第二条中「舎監」ヲ「生徒監」ニ改ム
第四条中「生徒ノ教授」ヲ「生徒ノ教育」ニ、「二十七人」ヲ「二十九人」ニ改ム
第五条中「十三人」ヲ「十五人」ニ、「教授」ヲ「教育」ニ改ム
第六条
生徒監ハ教授及助教授ノ中ヨリ台湾総督之ヲ命ス
生徒監ハ学校長ノ指揮ヲ承ケ生徒ノ訓育ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革