(台湾総督府国語学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十六號
公布年月日: 明治37年7月8日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府國語學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年七月七日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
內務大臣 子爵 芳川顯正
勅令第百八十六號
臺灣總督府國語學校官制中左ノ通改正ス
第四條第一項中「十人」ヲ「十三人」ニ第二項中「二十五人」ヲ「二十九人」ニ改ム
第五條中「十人」ヲ「十二人」ニ改ム
第七條中「六人」ヲ「八人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十七年七月十日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府国語学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年七月七日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
内務大臣 子爵 芳川顕正
勅令第百八十六号
台湾総督府国語学校官制中左ノ通改正ス
第四条第一項中「十人」ヲ「十三人」ニ第二項中「二十五人」ヲ「二十九人」ニ改ム
第五条中「十人」ヲ「十二人」ニ改ム
第七条中「六人」ヲ「八人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十七年七月十日ヨリ之ヲ施行ス