第一条 農林物資の規格化等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)の一部を次のように改正する。
目次中
「
第三節 |
格付の表示の保護(第十八条―第十九条の二) |
第四節 |
外国における格付(第十九条の三―第十九条の七) |
第五節 |
登録外国認定機関(第十九条の八―第十九条の十) |
第六節 |
格付の表示の付してある農林物資の輸入等(第十九条の十一・第十九条の十二) |
」を
「
第六節 |
登録外国認証機関(第三十四条―第三十六条) |
第七節 |
格付の表示等の保護(第三十七条―第四十一条) |
第二節 |
外国における試験等(第五十三条―第五十六条) |
」に、「第十九条の十三―第十九条の十六」を「第五十九条―第六十四条」に、「第二十条―第二十三条」を「第六十五条―第七十五条」に、「第二十四条―第三十一条」を「第七十六条―第八十三条」に改める。
第一条を次のように改める。
(目的)
第一条 この法律は、農林水産分野において適正かつ合理的な規格を制定し、適正な認証及び試験等の実施を確保するとともに、飲食料品以外の農林物資の品質表示の適正化の措置を講ずることにより、農林物資の品質の改善並びに生産、販売その他の取扱いの合理化及び高度化並びに農林物資に関する取引の円滑化及び一般消費者の合理的な選択の機会の拡大を図り、もって農林水産業及びその関連産業の健全な発展と一般消費者の利益の保護に寄与することを目的とする。
第二条の見出しを「(定義)」に改め、同条第一項中「法律で」を「法律において」に改め、同項第二号中「であつて」を「であって」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 この法律において「規格」とは、次に掲げる事項についての基準及び当該事項に関する表示(名称及び原産地の表示を含む。以下同じ。)の基準をいい、「日本農林規格」とは、次条の規定により制定された規格をいう。
一 農林物資の次に掲げる事項
イ 品位、成分、性能その他の品質(その形状、寸法、量目又は荷造り、包装その他の条件を含む。以下同じ。)
二 農林物資の生産、販売その他の取扱い又はこれを業とする者の経営管理(以下「農林物資の取扱い等」という。)の方法(次号に掲げるものを除く。以下同じ。)
三 農林物資に関する試験、分析、測定、鑑定、検査又は検定(以下「試験等」という。)の方法
四 前三号に掲げる事項に準ずるものとして農林水産省令で定める事項
第二条第三項及び第四項を削り、同条第五項中「で「登録認定機関」又は「登録外国認定機関」とは、それぞれ第十七条の二第一項又は第十九条の十」を「において「登録認証機関」とは、第十六条第一項の規定により農林水産大臣の登録を受けた者をいい、「登録外国認証機関」とは、第三十六条」に、「法人」を「者」に改め、同項を同条第三項とする。
第七条の前の見出しを削り、同条第一項中「種類」の下に「又は農林物資の取扱い等の方法、試験等の方法若しくは前条第二項第四号に掲げる事項の区分」を加え、「これ」を「これら」に改め、同条第二項中「当該規格に係る」を削り、「、生産、取引、使用又は消費」を「若しくは生産、販売その他の取扱い又は農林物資に関する取引」に、「当たつて」を「当たって」に改め、同条第三項中「第十九条の十三第一項に規定する」を「第五十九条第一項の政令で指定する」に改め、「(生産の方法又は流通の方法に特色があり、これにより価値が高まると認められる農林物資のこれらの方法についての基準を除く。)」を削り、同項ただし書中「食品表示法」の下に「(平成二十五年法律第七十号)」を加え、「第十九条の十三第一項」を「第五十九条第一項」に改め、同条第四項を削り、同条第五項を同条第四項とし、第三章中同条を第三条とし、同条の前に見出しとして「(日本農林規格の制定)」を付する。
第八条第一項中「手続に従い、農林物資の種類を定め」を「ところにより」に、「具して」を「添えて」に改め、同条第二項中「場合において」を「ときは、速やかに、その申出について検討を加え」に改め、「種類の農林物資について」を削り、「同項の原案」を「日本農林規格の案を作成し、これ」に改め、同条を第四条とする。
第九条の前の見出しを削り、同条中「廃止に」を「廃止について」に改め、同条を第五条とし、同条の前に見出しとして「(日本農林規格の確認、改正及び廃止)」を付する。
第十条中「第七条」を「第三条」に改め、同条を第六条とし、第十一条を第七条とする。
第十二条中「農林物資の」を削り、同条を第八条とする。
第十三条第一項中「の案」を削り、「きく」を「聴く」に改め、同条第二項中「すべて」を「全て」に、「当つて」を「当たって」に、「附する」を「付する」に改め、同条第三項中「あつた」を「あった」に改め、同条を第九条とする。
第三十一条第一号中「第十七条の四第二項」を「第十八条第二項、第四十六条第二項、第四十七条第一項又は第四十八条第一項」に改め、同条第二号中「第十七条の九第一項」を「第二十三条第一項」に改め、同条を第八十三条とする。
第三十条中「第二十条の三」を「第六十七条」に改め、同条を第八十二条とする。
第二十九条第一項第一号中「第二十四条(第八号」を「第七十六条(第四号から第六号まで、第九号、第十一号及び第十二号」に改め、同項第二号中「第二十四条(第八号」を「第七十六条(第四号から第六号まで、第九号、第十一号及び第十二号」に、「第二十五条」を「第七十七条」に改め、同条を第八十一条とする。
第二十八条中「各号」の下に「のいずれか」を加え、「あつた」を「あった」に、「行為」を「違反行為」に、「登録認定機関の代表者、」を「登録認証機関若しくは登録試験業者(これらの者が法人である場合にあっては、その代表者)又はその」に改め、同条第一号中「第十七条の五第三項」を「第十九条第三項」に改め、同条第二号中「第十七条の八第一項」を「第二十二条第一項」に改め、同条第三号中「第十七条の十三」を「第二十七条」に、「保存しなかつた」を「保存しなかった」に改め、同条第四号中「第十七条の十五第二項」を「第二十九条第二項又は第五十二条第二項」に改め、同条を第八十条とする。
第二十七条第一号中「第十七条の十五第一項」を「第二十九条第一項又は第五十二条第一項」に改め、同条第二号及び第三号を削り、同条第四号中「第二十条第一項から第三項まで」を「第六十五条第一項から第五項まで」に、「第三項まで若しくは第二十条の二第一項から第三項まで」を「第五項まで若しくは第六十六条第一項から第五項まで」に改め、同号を同条第二号とし、同条を第七十九条とする。
第二十六条中「第十七条の十四」を「第二十八条又は第五十一条」に改め、同条を第七十八条とする。
第二十五条中「第十七条の十二第二項」を「第二十六条第二項又は第五十条第一項」に、「登録認定機関の代表者、」を「登録認証機関若しくは登録試験業者(これらの者が法人である場合にあっては、その代表者)又はその」に改め、同条を第七十七条とする。
第二十四条第一号中「第十二条」を「第八条」に改め、同条第二号中「第十四条第六項」を「第十条第六項」に改め、同条第四号を削り、同条第三号中「第十八条」を「第三十七条」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。
三 本邦において第三十条第五項において準用する第十条第六項又は第七項の規定に違反した認証品質外国取扱業者、認証外国生産行程管理者又は認証外国流通行程管理者
第二十四条第八号中「第十九条の十四第三項」を「第六十一条第三項」に改め、同号を同条第十一号とし、同条第七号中「第十九条の十二」を「第四十一条第一項」に改め、同号を同条第八号とし、同号の次に次の二号を加える。
第二十四条第六号中「第十九条の十一」を「第四十条」に改め、同号を同条第七号とし、同条第五号の次に次の一号を加える。
六 第三十九条第一項又は第二項の規定による格付の表示又は適合の表示の除去又は抹消の命令に違反した者
第二十四条を第七十六条とし、第六章中第二十三条を第七十四条とし、同条の次に次の一条を加える。
(省令への委任)
第七十五条 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、農林水産省令(第五十九条第一項の規定により定められた品質に関する表示の基準に関するものについては、内閣府令・農林水産省令)で定める。
第二十二条を第七十三条とし、第二十一条の三を第七十二条とする。
第二十一条の二第一項中「第十九条の十四第一項」を「第六十一条第一項」に、「あつては」を「あっては」に改め、同条第二項中「あつた」を「あった」に、「第十九条の十三及び第十九条の十四」を「第五十九条及び第六十一条」に改め、同条を第七十条とし、同条の次に次の一条を加える。
(日本農林規格の活用を図るための施策)
第七十一条 国及びセンターは、取扱業者による創意工夫を生かした日本農林規格の活用が図られるよう、日本農林規格に関する制度の普及に努めなければならない。
2 前項に定めるもののほか、国及びセンターは、規格に関する啓発及び普及、規格に関する専門的知識を有する人材の育成及び確保、規格に関する国際機関その他の国際的な枠組みへの参画その他必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
第二十一条第一項第一号中「農林物資」の下に「(その包装、容器又は送り状に格付の表示の付してある場合における当該農林物資を含む。)又は適合の表示に係る農林物資の取扱い等の方法」を加え、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 登録標章を付された証明書に係る試験等の方法が日本農林規格に適合しないと認めるとき。
第二十一条第一項に次の一号を加える。
四 事実に相違して日本農林規格に定める基準に適合している旨の表示が行われている場合において、これを放置しては日本農林規格に定める基準への適合に関する表示に対する信頼を損なうおそれがあるなど、日本農林規格の利用に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるとき。
第二十一条第二項中「あつた」を「あった」に、「第十九条の二(第十九条の六第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の十五及び第十九条の十六」を「第三十九条、第五十条、第五十五条、第六十四条又は前条」に改め、同条を第六十九条とする。
第二十条の三中「第三項」を「第五項」に改め、同条を第六十七条とし、同条の次に次の一条を加える。
(日本農林規格への適合に関する不適正な表示に対する指示等)
第六十八条 農林水産大臣は、事実に相違して日本農林規格に定める基準に適合している旨の表示が行われている場合において、これを放置しては日本農林規格に定める基準への適合に関する表示に対する信頼を損なうおそれがあるなど、日本農林規格の利用に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該表示を行った者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
2 農林水産大臣は、前項の規定による指示を受けた者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかったときは、その旨を公表することができる。
第二十条の二第一項中「登録認定機関」を「登録認証機関」に、「認定に」を「認証に」に、「従業員」を「従業者」に改め、同条第二項中「同項に規定する者の工場、ほ場」を「認証品質取扱業者、認証生産行程管理者、認証流通行程管理者、認証小分け業者、認証輸入業者若しくは認証方法取扱業者若しくは指定農林物資の取扱業者、販売業者若しくは輸入業者又はこれらの者とその事業に関して関係のある事業者のほ場、工場」に改め、「格付若しくは」の下に「適合の表示若しくは」を加え、「従業員」を「従業者」に改め、同条第七項中「第三項」を「第五項」に、「前条第四項及び第五項」を「前条第六項及び第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第六項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項中「従つて」を「従って」に、「第三項」を「第五項」に、「行つた」を「行った」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「前条第三項」を「前条第四項」に、「同項に規定する者の工場、ほ場」を「第五十九条第一項の規定により品質に関する表示の基準が定められている農林物資の取扱業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者のほ場、工場」に、「従業員」を「従業者」に改め、同項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。
5 農林水産大臣は、前条第五項の場合において必要があると認めるときは、センターに、第六十八条第一項の表示を行った者又はその者とその事業に関して関係のある事業者のほ場、工場、店舗、試験所、事務所、事業所又は倉庫その他の場所に立ち入り、その表示に関する業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は従業者その他の関係者に質問させることができる。
第二十条の二第二項の次に次の一項を加える。
3 農林水産大臣は、前条第三項の場合において必要があると認めるときは、センターに、登録試験業者又はその登録試験業者とその業務に関して関係のある事業者の試験所、事務所、事業所又は倉庫その他の場所に立ち入り、試験等に関する業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は従業者その他の関係者に質問させることができる。
第二十条第一項中「登録認定機関」を「登録認証機関」に、「認定に」を「認証に」に、「従業員」を「従業者」に改め、同条第二項中「認定製造業者等、認定生産行程管理者、認定流通行程管理者、認定小分け業者、認定輸入業者、指定農林物資の生産業者」を「認証品質取扱業者、認証生産行程管理者、認証流通行程管理者、認証小分け業者、認証輸入業者若しくは認証方法取扱業者若しくは指定農林物資の取扱業者」に改め、「同じ。)」の下に「若しくは適合の表示」を加え、「工場、ほ場」を「ほ場、工場」に改め、「格付若しくは」の下に「適合の表示若しくは」を加え、「従業員」を「従業者」に改め、同条第六項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項中「第三項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「第十九条の十四第一項」を「第六十一条第一項」に、「第十九条の十三第一項」を「第五十九条第一項」に、「製造業者等」を「取扱業者」に、「工場、ほ場」を「ほ場、工場」に、「従業員」を「従業者」に改め、同項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。
5 農林水産大臣は、第六十八条の規定の施行に必要な限度において、同条第一項の表示を行った者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者に対し、その表示に関し必要な報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を求め、又はその職員に、これらの者のほ場、工場、店舗、試験所、事務所、事業所若しくは倉庫その他の場所に立ち入り、その表示に関する業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは従業者その他の関係者に質問させることができる。
第二十条第二項の次に次の一項を加える。
3 農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録試験業者若しくはその登録試験業者とその業務に関して関係のある事業者に対し、試験等に関する業務に関し必要な報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を求め、又はその職員に、これらの者の試験所、事務所、事業所若しくは倉庫その他の場所に立ち入り、試験等に関する業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは従業者その他の関係者に質問させることができる。
第二十条を第六十五条とし、第五章中第十九条の十六を第六十四条とする。
第十九条の十五第一項中「第二条第三項第二号に掲げる基準に係る日本農林規格」を「日本農林規格(第二条第二項第一号に掲げる事項についての基準を内容とするものに限る。)において名称」に、「であつて」を「であって」に、「日本農林規格において定める名称」を「名称」に、「当該日本農林規格において定める生産の方法とは異なる方法により生産された他の」を「次に掲げる」に改め、同項に次の各号を加える。
一 当該日本農林規格において定める品質とは異なる品質の他の農林物資
二 当該日本農林規格において定める生産行程とは異なる生産行程により生産される他の農林物資
三 当該日本農林規格において定める流通行程とは異なる流通行程により流通される他の農林物資
第十九条の十五第三項中「農林物資の」を削り、同条を第六十三条とし、第十九条の十四の二を第六十二条とする。
第十九条の十四の前の見出しを削り、同条第一項中「第十九条の十三第一項」を「第五十九条第一項」に、「製造業者等」を「取扱業者」に改め、同条第二項中「あつては」を「あっては」に改め、同条第三項及び第四項中「とらなかつた」を「とらなかった」に改め、同条を第六十一条とし、同条の前に見出しとして「(表示に関する指示等)」を付する。
第十九条の十三の二中「製造業者等」を「取扱業者」に改め、同条を第六十条とする。
第十九条の十三の見出しを「(取扱業者が守るべき表示の基準)」に改め、同条第一項中「(生産の方法又は流通の方法に特色があり、これにより価値が高まると認められるものを除く。)」を削り、「あつた」を「あった」に、「製造業者等」を「取扱業者」に改め、同条第五項中「第七条第二項並びに第十三条第一項」を「第三条第二項並びに第九条第一項」に改め、「基準について」の下に「、それぞれ」を加え、同条を第五十九条とする。
第十四条の見出しを「(格付)」に改め、同条第一項中「農林物資の製造、加工(調整又は選別を含む。以下同じ。)、輸入又は販売」を「国内において農林物資の生産、販売その他の取扱い」に、「製造業者等」を「取扱業者」に改め、「ところにより」の下に「、ほ場」を加え、「登録認定機関の認定」を「登録認証機関の認証」に、「製造し、加工し、輸入し、又は販売する当該認定」を「取り扱う当該認証」に改め、「ついて日本農林規格」の下に「(第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とするものに限る。第三十条第一項において同じ。)」を加え、同条第二項中「農林物資の生産業者」を「国内において農林物資を生産することを業とする者」に改め、「その他の」の下に「国内において」を、「ほ場」の下に「、工場」を加え、「登録認定機関の認定」を「登録認証機関の認証」に、「当該認定」を「当該認証」に改め、「日本農林規格」の下に「(第二条第二項第一号ロに掲げる事項についての基準を内容とするものに限る。第三十条第二項において同じ。)」を加え、「(第二条第三項第二号に掲げる基準に係るものに限る。)」を削り、同条第三項中「農林物資の販売業者」を「国内において農林物資を販売することを業とする者」に改め、「その他の」の下に「国内において」を加え、「登録認定機関の認定」を「登録認証機関の認証」に、「当該認定」を「当該認証」に改め、「日本農林規格」の下に「(第二条第二項第一号ハに掲げる事項についての基準を内容とするものに限る。第三十条第三項において同じ。)」を加え、「(第二条第三項第三号に掲げる基準に係るものに限る。)」を削り、同条第四項第一号中「第二条第三項第一号」を「第二条第二項第一号イ」に改め、「掲げる」の下に「事項についての」を加え、同項第二号中「第二条第三項第二号」を「第二条第二項第一号ロ」に改め、「掲げる」の下に「事項についての」を加え、同項第三号中「第二条第三項第三号」を「第二条第二項第一号ハ」に改め、「掲げる」の下に「事項についての」を加え、同条第五項中「第一項から第三項まで」を「第一項」に、「認定」を「認証」に、「農林物資の製造業者等、生産行程管理者又は流通行程管理者」を「取扱業者(以下「認証品質取扱業者」という。)、第二項の認証を受けた生産行程管理者(以下「認証生産行程管理者」という。)又は第三項の認証を受けた流通行程管理者(以下「認証流通行程管理者」という。)」に改め、同条第七項中「農林物資の製造業者等、生産行程管理者又は流通行程管理者」を「認証品質取扱業者、認証生産行程管理者又は認証流通行程管理者」に、「なつた」を「なった」に改め、同条第八項中「認定」を「認証」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項の次に次の一項を加える。
8 認証流通行程管理者が他の認証流通行程管理者又は第三十条第四項に規定する認証外国流通行程管理者から格付の表示(第二条第二項第一号ハに掲げる事項についての基準に係るものに限る。以下この項、第三十条第四項及び第四十一条第二項において同じ。)の付してある農林物資(その包装、容器又は送り状に格付の表示の付してある場合における当該農林物資を含む。)の流通行程の管理又は把握を引き継いだときは、当該格付の表示は、第五項の規定により当該認証流通行程管理者が付した格付の表示とみなして、前二項の規定を適用する。
第十五条第一項中「農林物資の小分け」を「国内において農林物資を小分けすること」に、「登録認定機関の認定」を「登録認証機関の認証」に改め、「(第二条第三項第二号に掲げる基準に係るものに限る。以下この項及び第十九条の四において同じ。)」を削り、「当該認定」を「当該認証」に、「当該表示」を「格付の表示」に、「同条」を「第三十一条第一項」に改め、同条第二項中「前条第八項」を「前条第九項」に、「認定」を「認証」に改め、同条を第十一条とする。
第十五条の二第一項中「第十九条の十五第一項に規定する指定農林物資(以下この条、第十八条第一項第五号及び第十九条の二において「指定農林物資」という。)の輸入業者」を「農林物資を輸入することを業とする者(以下「輸入業者」という。)」に、「指定農林物資の」を「農林物資の」に、「登録認定機関の認定」を「登録認証機関の認証」に、「当該認定」を「当該認証」に、「指定農林物資に」を「農林物資に」に、「当該指定農林物資」を「当該農林物資」に改め、同条第二項中「指定農林物資」を「農林物資」に、「よつて」を「よって」に改め、同条第四項中「第十四条第八項」を「第十条第九項」に、「認定」を「認証」に改め、同条を第十二条とする。
第十九条の十二中「農林物資の生産業者又は販売業者」を「取扱業者」に改め、「第二条第三項第二号又は第三号に掲げる基準に係る日本農林規格が制定されている農林物資であつて」を削り、「)であつて」を「)であって」に、「当該表示」を「格付の表示」に、「当該日本農林規格」を「日本農林規格」に改め、同条に次の一項を加える。
2 認証流通行程管理者又は認証外国流通行程管理者は、その認証に係る農林物資(当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示の付してあるものであって農林水産省令で定めるものに限る。)の流通行程の管理又は把握が他の認証流通行程管理者又は認証外国流通行程管理者に引き継がれないときは、遅滞なく、その表示を除去し、又は抹消しなければならない。
第十九条の十一の見出し中「格付の表示」を「格付の表示等」に改め、同条中「農林物資の」を削り、「又はこれ」を「若しくは適合の表示又はこれら」に、「当該表示の」を「これらの表示の」に改め、同条ただし書中「場合には」を「場合は」に改め、同条第一号中「認定外国製造業者等」を「認証品質外国取扱業者」に、「認定に」を「認証に」に、「もの」を「格付の表示」に改め、同条第二号中「認定外国生産行程管理者」を「認証外国生産行程管理者」に、「認定に」を「認証に」に、「もの」を「格付の表示」に改め、同条第三号中「認定外国流通行程管理者」を「認証外国流通行程管理者」に、「認定に」を「認証に」に、「もの」を「格付の表示」に改め、同条第四号中「認定外国小分け業者」を「認証外国小分け業者」に、「認定に」を「認証に」に、「もの」を「格付の表示」に改め、同条を第四十条とする。
第十九条の十中「第十六条第二項、第十七条から第十七条の十一まで、第十七条の十二第四項」を「第十四条第二項、第十五条から第二十五条まで、第二十六条第四項」に、「第十七条の十三」を「第二十七条」に、「登録外国認定機関」を「登録外国認証機関」に、「第十六条第二項中「前項」とあるのは「第十九条の八」と、「第十七条の二第一項各号」とあるのは「第十九条の十において準用する第十七条の二第一項各号」と、第十七条の二第一項中「第十六条第一項」を「第十四条第二項中「前項」とあり、及び第十六条第一項中「第十四条第一項」に、「第十九条の八」と、第十七条の十中「第十七条の二第一項各号」とあるのは「第十九条の十において準用する第十七条の二第一項各号」と、「命ずる」とあるのは「請求する」と、第十七条の十一中「第十七条の五」とあるのは「第十九条の十において準用する第十七条の五」と、」を「第三十四条」と、第二十四条及び第二十五条中」に、「第十七条の十二第四項中」を「第二十六条第四項中」に、「第十九条の九第一項」を「第三十五条第一項」に改め、同条を第三十六条とし、同条の次に次の節名及び三条を加える。
第七節 格付の表示等の保護
(格付の表示等の禁止)
第三十七条 何人も、次に掲げる場合を除き、農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付してはならない。
一 認証品質取扱業者が、第十条第一項又は第五項の規定に基づき、その取扱いに係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合
二 認証生産行程管理者が、第十条第二項又は第五項の規定に基づき、その生産行程の管理若しくは把握に係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合
三 認証流通行程管理者が、第十条第三項又は第五項の規定に基づき、その流通行程の管理若しくは把握に係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合
四 第十一条第一項の認証を受けた小分け業者(以下「認証小分け業者」という。)が、同項の規定に基づき、小分け後の当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合
五 第十二条第一項の認証を受けた輸入業者(以下「認証輸入業者」という。)が、同項の規定に基づき、その輸入に係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合
六 認証品質外国取扱業者が、第三十条第一項又は同条第五項において準用する第十条第五項の規定に基づき、その取扱いに係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合
七 認証外国生産行程管理者が、第三十条第二項又は同条第五項において準用する第十条第五項の規定に基づき、その生産行程の管理若しくは把握に係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合
八 認証外国流通行程管理者が、第三十条第三項又は同条第五項において準用する第十条第五項の規定に基づき、その流通行程の管理若しくは把握に係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合
九 認証外国小分け業者が、第三十一条第一項の規定に基づき、小分け後の当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合
2 何人も、第十条第一項から第三項まで若しくは第五項(第三十条第五項において準用する場合を含む。)、第十一条第一項、第十二条第一項、第三十条第一項から第三項まで又は第三十一条第一項の規定に基づく格付の表示の付してある農林物資(その包装、容器又は送り状に当該格付の表示の付してある場合における当該農林物資を含む。)に関する広告等に当該格付の表示を付する場合を除き、農林物資又は農林物資の取扱い等に関する広告等に格付の表示を付してはならない。
3 何人も、試験等に係る証明書に格付の表示を付してはならない。
4 何人も、農林物資若しくはその包装、容器若しくは送り状、農林物資若しくは農林物資の取扱い等に関する広告等又は試験等に係る証明書に格付の表示と紛らわしい表示を付してはならない。
(適合の表示等の禁止)
第三十八条 何人も、次に掲げる場合を除き、農林物資又は農林物資の取扱い等に関する広告等に適合の表示を付してはならない。
一 第十三条第一項の認証を受けた取扱業者(以下「認証方法取扱業者」という。)が、同項の規定に基づき、農林物資の取扱い等に関する広告等に適合の表示を付する場合
二 第三十三条第一項の認証を受けた外国取扱業者(以下「認証方法外国取扱業者」という。)が、同項の規定に基づき、農林物資の取扱い等に関する広告等に適合の表示を付する場合
2 何人も、農林物資若しくはその包装、容器若しくは送り状又は試験等に係る証明書に適合の表示を付してはならない。
3 何人も、農林物資若しくは農林物資の取扱い等に関する広告等、農林物資若しくはその包装、容器若しくは送り状又は試験等に係る証明書に適合の表示と紛らわしい表示を付してはならない。
(改善命令等)
第三十九条 農林水産大臣は、第十条第一項から第三項までの規定による格付又はこれらの規定若しくは同条第五項、第十一条第一項若しくは第十二条第一項の規定に基づく格付の表示が適当でないと認めるときは、当該格付を行い、又は当該格付の表示を付した認証品質取扱業者、認証生産行程管理者、認証流通行程管理者、認証小分け業者又は認証輸入業者に対し、期間を定めてその改善を命じ、又は格付の表示の除去若しくは抹消を命ずることができる。
2 農林水産大臣は、第十三条第一項の規定に基づく適合の表示が適当でないと認めるときは、当該適合の表示を付した認証方法取扱業者に対し、期間を定めてその改善を命じ、又は適合の表示の除去若しくは抹消を命ずることができる。
3 農林水産大臣は、前二項の規定による命令を受けた者が、正当な理由がなくてその命令に応じなかったときは、その旨を公表することができる。
4 第一項及び前項の規定は認証品質外国取扱業者、認証外国生産行程管理者、認証外国流通行程管理者又は認証外国小分け業者について、前二項の規定は認証方法外国取扱業者について、それぞれ準用する。この場合において、第一項中「第十条第一項から第三項まで」とあるのは「第三十条第一項から第三項まで」と、「同条第五項、第十一条第一項若しくは第十二条第一項」とあるのは「同条第五項において準用する第十条第五項の規定若しくは第三十一条第一項」と、「命じ」とあるのは「請求し」と、「命ずる」とあるのは「請求する」と、第二項中「第十三条第一項」とあるのは「第三十三条第一項」と、「命じ」とあるのは「請求し」と、「命ずる」とあるのは「請求する」と、前項中「命令」とあるのは「請求」と読み替えるものとする。
第十九条の九第一項中「登録外国認定機関」を「登録外国認証機関」に、「第十七条各号」を「第十五条各号」に、「至つた」を「至った」に改め、同条第二項中「登録外国認定機関が」を「登録外国認証機関が」に、「定めて認定」を「定めて認証」に改め、同項第一号中「第十七条の五、第十七条の六第一項、第十七条の七第一項、第十七条の八第一項、第十七条の九第一項又は第十七条の十三」を「第十九条、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条第一項又は第二十七条」に改め、同項第二号中「第十七条の九第二項各号」を「第二十三条第二項各号」に改め、同項第三号中「第十七条の十又は第十七条の十一」を「第二十四条又は第二十五条」に、「応じなかつた」を「応じなかった」に改め、同項第五号中「農林水産大臣が」を「農林水産大臣が、」に、「登録外国認定機関」を「登録外国認証機関」に、「認定に」を「認証に」に改め、同項第六号中「農林水産大臣が」を「農林水産大臣が、」に、「に登録外国認定機関」を「に登録外国認証機関」に、「認定に」を「認証に」に、「登録外国認定機関の代表者」を「登録外国認証機関若しくはその代表者」に改め、同条第三項中「登録外国認定機関」を「登録外国認証機関」に改め、同項第一号中「認定」を「認証」に改め、同項第二号中「認定」を「認証」に、「応じなかつた」を「応じなかった」に改め、同条第四項中「登録外国認定機関」を「登録外国認証機関」に改め、同条を第三十五条とする。
第十九条の八の見出しを「(登録外国認証機関の登録)」に改め、同条中「登録外国認定機関」を「登録外国認証機関」に、「により第十九条の三又は第十九条の四の認定」を「において第三十条第一項から第三項まで、第三十一条第一項又は前条第一項の認証」に、「「認定」を「「認証」に、「手続に従い」を「ところにより」に改め、同条を第三十四条とする。
第十九条の七の見出しを「(認証品質外国取扱業者等の公示)」に改め、同条中「第十七条の五第三項(第十九条の十」を「第十九条第三項(第三十六条」に、「外国製造業者等、外国生産行程管理者、外国流通行程管理者又は外国小分け業者」を「認証品質外国取扱業者、認証外国生産行程管理者、認証外国流通行程管理者又は前条第一項の認証を受けた外国小分け業者(以下「認証外国小分け業者」という。)」に改め、同条を第三十二条とし、同条の次に次の一節及び節名を加える。
第五節 外国における適合の表示
第三十三条 外国取扱業者は、農林水産省令で定めるところにより、農林物資の取扱い等の方法の区分ごとに、あらかじめ登録認証機関又は登録外国認証機関の認証を受けて、その農林物資の取扱い等に関する広告等に適合の表示を付することができる。
2 第十条第九項の規定は、前項の認証について準用する。
第十九条の四中「登録認定機関又は登録外国認定機関の認定」を「登録認証機関又は登録外国認証機関の認証」に、「認定に」を「認証に」に改め、同条に次の一項を加える。
2 第十条第九項の規定は、前項の認証について準用する。
第十九条の三の見出しを「(格付)」に改め、同条第一項中「外国製造業者等」を「外国取扱業者」に改め、「ある」の下に「ほ場、」を加え、「登録認定機関又は登録外国認定機関の認定」を「登録認証機関又は登録外国認証機関の認証」に、「製造し、加工し、又は輸出する当該認定」を「取り扱う当該認証」に改め、同条第二項中「ほ場」の下に「、工場」を加え、「登録認定機関又は登録外国認定機関の認定」を「登録認証機関又は登録外国認証機関の認証」に、「認定に」を「認証に」に改め、「(第二条第三項第二号に掲げる基準に係るものに限る。)」を削り、同条第三項中「登録認定機関又は登録外国認定機関の認定」を「登録認証機関又は登録外国認証機関の認証」に、「認定に」を「認証に」に改め、「(第二条第三項第三号に掲げる基準に係るものに限る。)」を削り、同条に次の二項を加える。
4 前項の認証を受けた外国流通行程管理者(以下「認証外国流通行程管理者」という。)が他の認証外国流通行程管理者又は認証流通行程管理者から格付の表示の付してある農林物資(その包装、容器又は送り状に格付の表示の付してある場合における当該農林物資を含む。)の流通行程の管理又は把握を引き継いだときは、当該格付の表示は、次項において準用する第十条第五項の規定により当該認証外国流通行程管理者が付した格付の表示とみなして、次項において準用する同条第六項及び第七項の規定を適用する。
5 第十条第四項から第七項までの規定は第一項の認証を受けた外国取扱業者(以下「認証品質外国取扱業者」という。)、第二項の認証を受けた外国生産行程管理者(以下「認証外国生産行程管理者」という。)及び認証外国流通行程管理者について、同条第九項の規定は第一項から第三項までの認証について、それぞれ準用する。この場合において、同条第四項中「前三項」とあり、並びに同条第六項、第七項及び第九項中「第一項から第三項まで」とあるのは、「第三十条第一項から第三項まで」と読み替えるものとする。
第十七条の十五の見出し中「日本農林規格登録認定機関」を「日本農林規格登録認証機関」に改め、同条第一項中「登録認定機関でない者は、日本農林規格登録認定機関」を「登録認証機関でない者は、日本農林規格登録認証機関」に改め、同条第二項中「登録認定機関は」を「登録認証機関は」に、「日本農林規格登録認定機関」を「日本農林規格登録認証機関」に改め、同項に後段として次のように加える。
その登録した農林物資の取扱い等の方法以外の農林物資の取扱い等の方法についても、同様とする。
第十七条の十五を第二十九条とし、同条の次に次の節名を付する。
第十七条の十四中「登録認定機関の役員」を「登録認証機関若しくはその役員」に改め、「その」を削り、「であつた」を「であった」に、「認定に」を「認証に」に改め、同条を第二十八条とする。
第十七条の十三中「登録認定機関」を「登録認証機関」に、「認定に」を「認証に」に改め、同条を第二十七条とする。
第十七条の十二第一項中「登録認定機関が第十七条各号」を「登録認証機関が第十五条各号」に、「至つた」を「至った」に改め、同条第二項中「登録認定機関」を「登録認証機関」に、「認定に」を「認証に」に改め、同項第一号中「第十七条の五、第十七条の六第一項、第十七条の七第一項、第十七条の八第一項、第十七条の九第一項」を「第十九条、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条第一項」に改め、同項第二号中「第十七条の九第二項各号」を「第二十三条第二項各号」に改め、同条第三項中「登録認定機関」を「登録認証機関」に、「認定に」を「認証に」に改め、同条を第二十六条とする。
第十七条の十一中「登録認定機関」を「登録認証機関」に、「第十七条の五」を「第十九条」に、「認定に」を「認証に」に、「認定の」を「認証の」に改め、同条を第二十五条とする。
第十七条の十中「登録認定機関」を「登録認証機関」に、「第十七条の二第一項各号」を「第十六条第一項各号」に、「適合しなくなつた」を「適合しなくなった」に改め、同条を第二十四条とする。
第十七条の九第一項中「登録認定機関」を「登録認証機関」に、「よつては」を「よっては」に、「であつて」を「であって」に改め、同条第二項中「被認定事業者」を「被認証事業者」に、「登録認定機関」を「登録認証機関」に改め、同項第一号及び第三号中「もつて」を「もって」に改め、同項第四号中「であつて」を「であって」に改め、同条を第二十三条とする。
第十七条の八第一項中「登録認定機関は、認定」を「登録認証機関は、認証」に改め、同条第二項中「あつた」を「あった」に改め、同条を第二十二条とする。
第十七条の七第一項中「登録認定機関」を「登録認証機関」に、「認定に」を「認証に」に、「以下」を「次項において」に改め、同条第二項中「認定」を「認証」に改め、同条を第二十一条とする。
第十七条の六第一項中「登録認定機関は、認定」を「登録認証機関は、認証」に改め、同条第二項中「あつた」を「あった」に改め、同条を第二十条とする。
第十七条の五の見出し中「認定」を「認証」に改め、同条第一項中「登録認定機関」を「登録認証機関」に、「、認定」を「、認証」に改め、同条第二項中「登録認定機関」を「登録認証機関」に、「認定、」を「認証、」に、「認定に」を「認証に」に改め、同条第三項中「登録認定機関」を「登録認証機関」に、「認定を」を「認証を」に、「被認定事業者」を「被認証事業者」に改め、同条を第十九条とする。
第十七条の四第一項中「登録認定機関」を「登録認証機関」に改め、「ついて」の下に「相続、」を加え、「あつた」を「あった」に、「法人又は」を「者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。第四十六条第一項において同じ。)、」に改め、同条第二項中「登録認定機関」を「登録認証機関」に、「法人」を「者」に改め、同条を第十八条とする。
第十六条の見出しを「(登録認証機関の登録)」に改め、同条第一項中「登録認定機関」を「登録認証機関」に、「外国」を「国内」に、「により第十四条第一項」を「において第十条第一項」に、「第十五条第一項」を「第十一条第一項、第十二条第一項」に、「第十九条の三又は第十九条の四の認定」を「第三十条第一項から第三項まで、第三十一条第一項又は第三十三条第一項の認証」に、「第二十条第一項及び第二十条の二第一項」を「第六十五条第一項及び第六十六条第一項」に、「「認定」を「「認証」に、「を除く」を「に限る」に、「手続に従い」を「ところにより」に改め、同条第二項中「あつた」を「あった」に、「第十七条の二第一項各号」を「第十六条第一項各号」に改め、同条を第十四条とし、同条の前に次の一節及び節名を加える。
第二節 適合の表示
第十三条 取扱業者は、農林水産省令で定めるところにより、農林物資の取扱い等の方法の区分ごとに、あらかじめ登録認証機関の認証を受けて、その農林物資の取扱い等に関する広告その他の農林水産省令で定めるもの(以下「広告等」という。)に、その農林物資の取扱い等の方法が日本農林規格(第二条第二項第二号に掲げる事項についての基準を内容とするものに限る。)に適合することを示す農林水産省令で定める方式による特別な表示(以下「適合の表示」という。)を付することができる。
2 第十条第九項の規定は、前項の認証について準用する。
第十七条中「法人は」を「者は」に改め、同条第一号中「その法人又はその業務を行う役員が」を削り、「の規定により」を「又はこの法律に基づく処分に違反し、」に、「なくなつた」を「なくなった」に、「もの」を「者」に改め、同条第二号中「第十七条の十二第一項」を「第二十六条第一項」に、「第十九条の九第一項」を「第三十五条第一項」に、「法人」を「者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、その取消しの日前三十日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役員であった者でその取消しの日から一年を経過しないものを含む。)」に改め、同条第三号を次のように改める。
三 法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
第十七条の二第一項中「第十六条第一項」を「第十四条第一項」に、「者(以下」を「者(第二号において」に、「すべて」を「全て」に改め、同項第一号中「製品の」を削り、「基準」の下に「であって農林物資の種類又は農林物資の取扱い等の方法の区分ごとに農林水産大臣が定めるもの」を加え、「法人」を「もの」に改め、同項第二号中「、その」を「、被認証事業者(当該登録申請者の」に、「製造業者等、」を「取扱業者、」に、「外国製造業者等(本邦に輸出される農林物資を」を「外国取扱業者(外国において農林物資の」に改め、「外国において」を削り、「製造し、加工し、又は輸出すること」を「生産、販売その他の取扱い」に、「本邦に輸出される農林物資の」を「外国において農林物資を」に、「外国における生産業者」を「生産することを業とする者」に、「当該農林物資」を「外国において農林物資」に、「輸出業者」を「販売することを業とする者」に、「又は外国小分け業者(本邦に輸出される」を「若しくは外国小分け業者(外国において」に、「(以下「被認定事業者」という」を「又は当該登録申請者の申請に係る農林物資の取扱い等の方法により農林物資を取り扱う取扱業者若しくは外国取扱業者をいう。以下同じ」に改め、同号イ中「あつては、被認定事業者」を「あっては、被認証事業者」に改め、同号ロ中「被認定事業者」を「被認証事業者」に改め、「当該」を削り、「であつた」を「であった」に改め、同号ハ中「登録申請者の」を「登録申請者(法人にあっては、その」に、「役員が」を「役員)が」に、「被認定事業者」を「被認証事業者」に改め、「当該」を削り、「であつた」を「であった」に改め、同条第二項中「登録台帳に記帳して」を「登録認証機関登録台帳に記載して」に改め、同項第二号中「登録認定機関の」を「登録認証機関の氏名又は」に改め、「住所」の下に「並びに法人にあっては、その代表者の氏名」を加え、同項第三号中「登録認定機関が認定」を「登録認証機関が認証」に改め、「種類」の下に「又は農林物資の取扱い等の方法の区分」を加え、同項第四号中「登録認定機関」を「登録認証機関」に、「認定を」を「認証を」に改め、同条第三項中「第一項の」を削り、「前項」を「前項各号」に改め、同条を第十六条とする。
第十七条の三第一項中「よつて」を「よって」に改め、同条第三項中「あつた」を「あった」に改め、「以下」の下に「この条において」を加え、同条第五項中「行われなかつた」を「行われなかった」に、「失つた」を「失った」に改め、同条を第十七条とする。
第四章を第三章とし、同章の次に次の一章を加える。
第四章 日本農林規格による試験等
第一節 試験等
(試験等)
第四十二条 試験等を業とする者(国内において試験等を行う者に限る。第四十四条第二項第二号において「試験業者」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ農林水産大臣の登録を受けて、日本農林規格(第二条第二項第三号に掲げる事項についての基準を内容とするものに限る。以下この章において同じ。)による試験等を行い、農林水産省令で定める事項を記載し、農林水産省令で定める標章(以下「登録標章」という。)を付した証明書を交付することができる。
(登録)
第四十三条 前条の登録(以下この節において単に「登録」という。)を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める区分ごとに、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付して、農林水産大臣に登録の申請をしなければならない。
2 農林水産大臣は、前項の規定による申請があった場合において、必要があると認めるときは、センターに、当該申請が次条第一項に規定する基準に適合しているかどうかについて、必要な調査を行わせることができる。
(登録の基準)
第四十四条 農林水産大臣は、前条第一項の規定による申請をした者の試験所(試験等を行う場所をいう。以下同じ。)が国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた試験所に関する基準であって試験等の方法の区分ごとに農林水産大臣が定めるものに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、農林水産省令で定める。
2 登録は、次に掲げる事項を登録試験業者登録台帳に記載して行う。
二 登録を受けた試験業者(以下「登録試験業者」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
3 農林水産大臣は、登録をしたときは、遅滞なく、前項各号に掲げる事項を公示しなければならない。
(登録の更新)
第四十五条 登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
3 第一項の登録の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
4 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
5 農林水産大臣は、第一項の規定により登録が効力を失ったときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
(承継)
第四十六条 登録試験業者が当該登録に係る事業の全部を譲渡し、又は登録試験業者について相続、合併若しくは分割(当該登録に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、当該登録に係る事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該登録に係る事業の全部を承継した法人は、その登録試験業者の地位を承継する。
2 前項の規定により登録試験業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
(試験所の変更の届出)
第四十七条 登録試験業者は、その試験所の所在地を変更したときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
2 農林水産大臣は、前項の届出があったときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
(業務の休廃止)
第四十八条 登録試験業者は、試験等に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
2 農林水産大臣は、前項の届出があったときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
(適合命令)
第四十九条 農林水産大臣は、登録試験業者の試験所が第四十四条第一項に規定する基準に適合しなくなったと認めるときは、その登録試験業者に対し、当該基準に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し等)
第五十条 農林水産大臣は、登録試験業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は当該登録試験業者に対し、一年以内の期間を定めて試験等に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 その試験所が第四十四条第一項に規定する基準に適合しなくなったとき。
2 農林水産大臣は、前項の規定による処分に係る聴聞をしようとするときは、その期日の一週間前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
3 前項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
4 農林水産大臣は、第一項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
(秘密保持義務)
第五十一条 登録試験業者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、試験等に関する業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
(日本農林規格登録試験業者という名称の使用の禁止)
第五十二条 登録試験業者でない者は、日本農林規格登録試験業者という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
2 登録試験業者は、その登録した試験等の方法以外の試験等の方法については、日本農林規格登録試験業者という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
第二節 外国における試験等
(試験等)
第五十三条 試験等を業とする者(外国において試験等を行う者に限る。第五十五条第一項において「外国試験業者」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ農林水産大臣の登録を受けて、日本農林規格による試験等を行い、農林水産省令で定める事項を記載し、登録標章を付した証明書を交付することができる。
(登録)
第五十四条 前条の登録(以下この節において単に「登録」という。)を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める区分ごとに、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付して、農林水産大臣に登録の申請をしなければならない。
(登録の取消し等)
第五十五条 農林水産大臣は、登録を受けた外国試験業者(以下「登録外国試験業者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は当該登録外国試験業者に対し、一年以内の期間を定めて試験等に関する業務の全部若しくは一部の停止を請求することができる。
一 その試験所が次条において準用する第四十四条第一項に規定する基準に適合しなくなったとき。
二 次条において準用する第四十九条の規定による請求に応じなかったとき。
四 農林水産大臣が、この法律の施行に必要な限度において、登録外国試験業者に対しその登録に係る試験等に関する業務に関し必要な報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を求めた場合において、その報告若しくは物件の提出がされず、又は虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出がされたとき。
五 農林水産大臣が、この法律の施行に必要な限度において、その職員又はセンターに登録外国試験業者の試験所において登録に係る試験等に関する業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件についての検査をさせ、又は登録外国試験業者若しくはその代表者、代理人、使用人その他の従業者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。
2 農林水産大臣は、前項に規定する場合のほか、同項の規定により一年以内の期間を定めて試験等に関する業務の全部又は一部の停止を請求した場合において、登録外国試験業者がその請求に応じなかったときは、当該登録を取り消すことができる。
3 第一項第五号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける登録外国試験業者の負担とする。
(準用)
第五十六条 第四十三条第二項、第四十四条から第四十九条まで及び第五十条第二項から第四項までの規定は、登録外国試験業者について準用する。この場合において、第四十三条第二項中「前項」とあり、及び第四十四条第一項中「前条第一項」とあるのは「第五十四条」と、第四十九条中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第五十条第二項中「前項」とあるのは「第五十五条第一項又は第二項」と、「一週間前」とあるのは「二週間前」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第五十五条第一項又は第二項」と読み替えるものとする。
第三節 登録標章の保護
(登録標章等を付することの禁止)
第五十七条 何人も、次に掲げる場合を除き、試験等に係る証明書に登録標章を付してはならない。
一 登録試験業者が、第四十二条の規定に基づき、試験等に係る証明書に登録標章を付する場合
二 登録外国試験業者が、第五十三条の規定に基づき、試験等に係る証明書に登録標章を付する場合
2 何人も、農林物資若しくはその包装、容器若しくは送り状又は農林物資若しくは農林物資の取扱い等に関する広告等に登録標章を付してはならない。
3 何人も、農林物資若しくはその包装、容器若しくは送り状、農林物資若しくは農林物資の取扱い等に関する広告等又は試験等に係る証明書に登録標章と紛らわしい標章を付してはならない。
(登録標章等の付してある証明書を用いた農林物資の輸入)
第五十八条 輸入業者は、登録標章又はこれと紛らわしい標章の付してある試験等に係る証明書を用いて、その輸入に係る農林物資を譲り渡し、又は譲渡しの委託をしてはならない。ただし、当該登録標章が第四十二条又は第五十三条の規定により付されたものである場合は、この限りでない。