地方税法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四号
公布年月日: 平成26年3月31日
法令の形式: 法律
地方税法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十六年三月三十一日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第四号
地方税法等の一部を改正する法律
(地方税法の一部改正)
第一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第一項第四号中「(昭和三十二年法律第二十六号)」の下に「第九条の六第六項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び」を加え、「において読み替えて」を「の規定により読み替えて」に改め、「第三条の三第五項」の下に「、第六条第三項」を、「第九条の二第四項」の下に「、第四十一条の九第四項」を加え、「及び第四十一条の十二第四項」を「、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項」に改め、「第四十二条の四」の下に「、第四十二条の十(第一項、第六項、第八項、第九項及び第十四項を除く。)」を加え、「第六項及び第七項」を「第六項から第八項まで及び第十三項」に、「及び第四十二条の十二の四」を「、第四十二条の十二の四及び第四十二条の十二の五(第一項から第六項まで、第十項から第十二項まで、第十四項及び第十六項を除く。)」に改め、同項第四号の三中「第六十八条の九及び」を「第六十八条の九、第六十八条の十四及び」に、「第六十八条の十五から」を「第六十八条の十四から」に、「及び第六十八条の十五の五」を「、第六十八条の十五の五及び第六十八条の十五の六」に改め、同項第四号の四中「第六十八条の十一第五項」を「第六十八条の十一第十二項」に改める。
第二十四条第五項中「マンション建替組合」の下に「及びマンション敷地売却組合」を加える。
第二十五条第一項第一号中「すべて」を「全て」に、「非課税地方独立行政法人(地方独立行政法人(公立大学法人を除く。)であつてその成立の日の前日において現に地方公共団体が行つている業務に相当する業務を当該地方独立行政法人の成立の日以後行うものとして総務省令で定めるもののうちその成立の日の前日において現に地方公共団体が行つている業務に相当する業務のみを当該成立の日以後引き続き行うものをいう。以下同じ。)、公立大学法人」を「地方独立行政法人」に改める。
第三十七条の二第二項第一号の表中「超える」を「超え四千万円以下の」に改め、同表に次のように加える。
四千万円を超える金額
百分の四十五
第五十一条第一項中「百分の五」を「百分の三・二」に改め、同項ただし書中「百分の六」を「百分の四・二」に改める。
第五十三条第五項、第九項、第十二項及び第十五項中「第四十二条の六第五項」を「第四十二条の六第十二項」に改め、同条第二十四項中「課される法人税」の下に「若しくは地方法人税」を、「連結控除限度個別帰属額」の下に「及び地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第十二条第一項の控除の限度額で政令で定めるもの又は同条第二項の控除の限度額で政令で定めるものの合計額」を加える。
第七十二条の五第一項第八号中「マンション建替組合」の下に「及びマンション敷地売却組合」を加える。
第七十二条の二十三第二項に次の一号を加える。
六 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第▼▼▼号)の規定によつて特定医療費を支給することとされる支給認定を受けた指定難病の患者に係る指定特定医療のうち当該特定医療費の額の算定に係る当該指定特定医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分又は児童福祉法の規定によつて小児慢性特定疾病医療費を支給することとされる医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等に係る指定小児慢性特定疾病医療支援のうち当該小児慢性特定疾病医療費の額の算定に係る当該指定小児慢性特定疾病医療支援に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分
第七十二条の四十九の六第一項中「この項、第七十二条の四十九の八第三項、第七十二条の六十三の二第一項及び第七十二条の六十三の四第三項」を「この款及び次款」に改め、同条に次の一項を加える。
4 納税義務者について税務代理人がある場合において、当該納税義務者の同意がある場合として総務省令で定める場合に該当するときは、当該納税義務者への第一項の規定による通知は、当該税務代理人に対してすれば足りる。
第七十二条の六十三の二に次の一項を加える。
4 納税義務者について税務代理人がある場合において、当該納税義務者の同意がある場合として総務省令で定める場合に該当するときは、当該納税義務者への第一項の規定による通知は、当該税務代理人に対してすれば足りる。
第七十三条の三第一項中「、非課税地方独立行政法人及び公立大学法人」を「及び地方独立行政法人」に改める。
第七十三条の四第一項第三号中「教育の用に供する不動産」の下に「(第四号の四に該当するものを除く。)」を、「保育の用に供する不動産」の下に「(同号に該当するものを除く。)」を加え、同項第四号中「第四号の四まで及び第四号の七」を「第四号の八まで」に改め、同項第四号の五及び第四号の六を削り、同項第四号の四中「第五条第十二項」を「第五条第十一項」に改め、同号を同項第四号の六とし、同項第四号の三を同項第四号の五とし、同項第四号の二中「定めるもの」の下に「(次号に該当するものを除く。)」を加え、同号を同項第四号の三とし、同号の次に次の一号を加える。
四の四 学校法人、社会福祉法人その他政令で定める者が就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定こども園の用に供する不動産
第七十三条の四第一項第四号の次に次の一号を加える。
四の二 社会福祉法人その他政令で定める者が児童福祉法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業の用に供する不動産
第七十三条の四第一項中第四号の九を削り、第四号の八を第四号の九とし、同項第四号の七中「第四号の四」を「前号」に改め、同号を同項第四号の八とし、同号の前に次の一号を加える。
四の七 社会福祉法人その他政令で定める者が介護保険法第百十五条の四十六第一項に規定する包括的支援事業の用に供する不動産
第七十三条の四第一項第五号中「第四号の四まで、第四号の七及び前号」を「第四号の八まで」に改め、同項第二十一号中「第三十八条第一項第二号に規定する」を「第三十九条第一項の」に改め、同項第二十九号を次のように改める。
二十九 削除
第七十三条の四第一項に次の一号を加える。
三十八 特定建設線(全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第四条第一項に規定する基本計画に定められた同項に規定する建設線のうち政令で定めるものをいう。)の同法第六条第一項に規定する建設主体として同項の規定により国土交通大臣が指名した法人が同法第九条第一項の規定による国土交通大臣の認可を受けた当該特定建設線の工事実施計画に係る同法第二条に規定する新幹線鉄道の鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第八条第一項に規定する鉄道施設の用に供する不動産で政令で定めるもの
第七十三条の十四第三項中「供する」の下に「耐震基準適合既存住宅(」を、「をいう」の下に「。第七十三条の二十七の二第一項において同じ。)のうち地震に対する安全性に係る基準として政令で定める基準(同項において「耐震基準」という。)に適合するものとして政令で定めるものをいう」を、「第七十三条の二十四第二項」の下に「及び第七十三条の二十七の二第一項」を加え、同条第六項中「第七十三条の二十七の二」を「第七十三条の二十七の三第一項」に改め、同条第八項中「、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第八十二条第一項において準用する土地区画整理法第九十四条の規定による清算金」を削り、第三号を削り、第四号を第三号とする。
第七十三条の二十四第二項中「既存住宅等(既存住宅」を「耐震基準適合既存住宅等(耐震基準適合既存住宅」に改め、同項各号中「既存住宅等」を「耐震基準適合既存住宅等」に改める。
第七十三条の二十七の六第二項中「第七十三条の二十七の三第二項」を「第七十三条の二十七の四第二項」に改め、同条を第七十三条の二十七の七とする。
第七十三条の二十七の五の見出し中「農地保有合理化法人等」を「農地利用集積円滑化団体等」に改め、同条第一項中「第八条第一項又は第十一条の十二」を「第十一条の十四」に、「農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体(以下この条において「農地保有合理化法人等」という。)が、同法第四条第二項第一号」を「農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第四項に規定する農地中間管理機構(以下この項において「農地利用集積円滑化団体等」という。)が、農業経営基盤強化促進法第四条第三項第一号ロ」に、「(同条第一項」を「又は同法第七条第一号に掲げる事業(それぞれ同法第四条第一項」に、「第四条第二項第三号」を「第七条第三号」に、「農地保有合理化法人等による」を「農地利用集積円滑化団体等による」に改め、同条を第七十三条の二十七の六とする。
第七十三条の二十七の四を第七十三条の二十七の五とし、第七十三条の二十七の三を第七十三条の二十七の四とする。
第七十三条の二十七の二第一項中「本条」を「この項」に改め、同条第三項中「及び前二条」を「、第七十三条の二十六及び第七十三条の二十七」に改め、同条を第七十三条の二十七の三とする。
第七十三条の二十七の次に次の一条を加える。
(耐震基準不適合既存住宅の取得に対する不動産取得税の減額等)
第七十三条の二十七の二 道府県は、個人が耐震基準不適合既存住宅(既存住宅のうち耐震基準適合既存住宅以外のものをいう。以下この項において同じ。)を取得した場合において、当該個人が、当該耐震基準不適合既存住宅を取得した日から六月以内に、当該耐震基準不適合既存住宅に耐震改修(建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第二条第二項に規定する耐震改修をいい、一部の除却及び敷地の整備を除く。)を行い、当該住宅が耐震基準に適合することにつき総務省令で定めるところにより証明を受け、かつ、当該住宅をその者の居住の用に供したときは、当該耐震基準不適合既存住宅の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から当該耐震基準不適合既存住宅が新築された時において施行されていた地方税法第七十三条の十四第一項の規定により控除するものとされていた額に税率を乗じて得た額を減額するものとする。
2 道府県は、住宅の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、当該住宅の取得者から当該不動産取得税について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該取得の日から六月以内の期間を限つて、当該住宅に係る不動産取得税額のうち同項の規定により減額すべき額に相当する税額を徴収猶予するものとする。
3 第七十三条の二十五第二項から第四項まで及び前二条の規定は、前項の場合における不動産取得税額の徴収猶予及びその取消し並びに第一項の場合における当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。
第百十五条第一項中「、非課税地方独立行政法人及び公立大学法人」を「及び地方独立行政法人」に改める。
第百四十四条の三十八の二第一項中「この項及び第百四十四条の三十八の四第三項」を「この款」に改め、同条に次の一項を加える。
4 元売業者等について税務代理人がある場合において、当該元売業者等の同意がある場合として総務省令で定める場合に該当するときは、当該元売業者等への第一項の規定による通知は、当該税務代理人に対してすれば足りる。
第百四十六条第一項中「、非課税地方独立行政法人及び公立大学法人」を「及び地方独立行政法人」に改める。
第百七十八条中「第二十条」の下に「又は第四十二条」を加える。
第百七十九条中「、非課税地方独立行政法人及び公立大学法人」を「及び地方独立行政法人」に改める。
第二百九十二条第一項第四号中「(租税特別措置法」の下に「第九条の六第六項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び」を加え、「において読み替えて」を「の規定により読み替えて」に改め、「第三条の三第五項」の下に「、第六条第三項」を、「第九条の二第四項」の下に「、第四十一条の九第四項」を加え、「及び第四十一条の十二第四項」を「、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項」に改め、「第四十二条の四」の下に「、第四十二条の十(第一項、第六項、第八項、第九項及び第十四項を除く。)」を加え、「第六項及び第七項」を「第六項から第八項まで及び第十三項」に、「及び第四十二条の十二の四」を「、第四十二条の十二の四及び第四十二条の十二の五(第一項から第六項まで、第十項から第十二項まで、第十四項及び第十六項を除く。)」に改め、同項第四号の三中「第六十八条の九及び」を「第六十八条の九、第六十八条の十四及び」に、「第六十八条の十五から」を「第六十八条の十四から」に、「及び第六十八条の十五の五」を「、第六十八条の十五の五及び第六十八条の十五の六」に改め、同項第四号の四中「第六十八条の十一第五項」を「第六十八条の十一第十二項」に改める。
第二百九十四条第七項中「マンション建替組合」の下に「及びマンション敷地売却組合」を加える。
第二百九十六条第一項第一号中「非課税地方独立行政法人、公立大学法人」を「地方独立行政法人」に改める。
第三百十四条の四第一項中「百分の十二・三」を「百分の九・七」に改め、同項ただし書中「百分の十四・七」を「百分の十二・一」に改める。
第三百十四条の七第二項第一号の表中「超える」を「超え四千万円以下の」に改め、同表に次のように加える。
四千万円を超える金額
百分の四十五
第三百十四条の八中「定めるもの」の下に「の合計額」を加える。
第三百二十一条の八第五項、第九項、第十二項及び第十五項中「第四十二条の六第五項」を「第四十二条の六第十二項」に改め、同条第二十四項中「課される法人税」の下に「若しくは地方法人税」を、「連結控除限度個別帰属額及び」の下に「地方法人税法第十二条第一項の控除の限度額で政令で定めるもの又は同条第二項の控除の限度額で政令で定めるもの並びに」を、「定めるもの」の下に「の合計額」を加える。
第三百四十八条第二項第二号の五中「(昭和六十一年法律第九十二号)」を削り、同項第九号中「教育の用に供する固定資産」の下に「(第十号の四に該当するものを除く。)」を、「保育の用に供する固定資産」の下に「(同号に該当するものを除く。)」を加え、同項第十号中「第十号の六」を「第十号の八」に改め、同項中第十号の七を第十号の九とし、第十号の六を第十号の八とし、第十号の五を第十号の七とし、同項第十号の四中「第五条第十二項」を「第五条第十一項」に改め、同号を同項第十号の六とし、同項第十号の三を同項第十号の五とし、同項第十号の二中「定めるもの」の下に「(次号に該当するものを除く。)」を加え、同号を同項第十号の三とし、同号の次に次の一号を加える。
十の四 学校法人、社会福祉法人その他政令で定める者が就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第六項に規定する認定こども園の用に供する固定資産
第三百四十八条第二項第十号の次に次の一号を加える。
十の二 社会福祉法人その他政令で定める者が児童福祉法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業の用に供する固定資産
第三百四十八条第二項第十一号中「第十号の六」を「第十号の八」に改め、同項中第十八号を削り、第十七号の二を第十八号とし、同条第八項中「、非課税地方独立行政法人」を「、地方独立行政法人(公立大学法人を除く。以下この項において同じ。)」に、「所有する非課税地方独立行政法人」を「所有する地方独立行政法人」に改める。
第三百四十九条の三第十三項中「(昭和四十五年法律第七十一号)」を削る。
第三百九十六条の二第一項中「この項及び第三百九十六条の四第六項」を「この款」に改め、同条に次の一項を加える。
4 納税義務者について税務代理人がある場合において、当該納税義務者の同意がある場合として総務省令で定める場合に該当するときは、当該納税義務者への第一項の規定による通知は、当該税務代理人に対してすれば足りる。
第四百四十三条第一項中「、非課税地方独立行政法人及び公立大学法人」を「及び地方独立行政法人」に改める。
第四百四十四条第一項第一号イ中「千円」を「二千円」に改め、同号ロ中「千二百円」を「二千円」に改め、同号ハ中「千六百円」を「二千四百円」に改め、同号ニ中「二千五百円」を「三千七百円」に改め、同項第二号イ中「二千四百円」を「三千六百円」に改め、同号ロ中「三千百円」を「三千九百円」に改め、同号ハ中「五千五百円」を「六千九百円」に、「七千二百円」を「一万八百円」に、「三千円」を「三千八百円」に、「四千円」を「五千円」に改め、同項第三号中「四千円」を「六千円」に改める。
第五百八十六条第一項中「非課税地方独立行政法人」の下に「(地方独立行政法人(公立大学法人を除く。)であつてその成立の日の前日において現に地方公共団体が行つている業務に相当する業務を当該地方独立行政法人の成立の日以後行うものとして総務省令で定めるもののうちその成立の日の前日において現に地方公共団体が行つている業務に相当する業務のみを当該成立の日以後引き続き行うものをいう。)」を加え、同条第二項第四号の五中「第五条第十二項」を「第五条第十一項」に改める。
第六百三条第一項及び第二項中「第七十三条の二十七の二から第七十三条の二十七の四まで」を「第七十三条の二十七の三から第七十三条の二十七の五まで」に改める。
第七百一条の三十四第一項中「、非課税独立行政法人」を「及び非課税独立行政法人」に改め、「及び非課税地方独立行政法人」を削り、同条第二項中「マンション建替組合」の下に「及びマンション敷地売却組合」を加え、同条第三項第三号中「教育文化施設」の下に「(第十号の四に該当するものを除く。)」を加え、同項第十号の五及び第十号の六を削り、同項第十号の四中「第五条第十二項」を「第五条第十一項」に改め、同号を同項第十号の六とし、同項第十号の三を同項第十号の五とし、同項第十号の二中「定めるもの」の下に「(次号に該当するものを除く。)」を加え、同号を同項第十号の三とし、同号の次に次の一号を加える。
十の四 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第六項に規定する認定こども園
第七百一条の三十四第三項第十号の次に次の一号を加える。
十の二 児童福祉法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業の用に供する施設
第七百一条の三十四第三項第十号の七中「第十号の四」を「前号」に改める。
第七百二条の二第一項及び第七百四条中「、非課税地方独立行政法人及び公立大学法人」を「及び地方独立行政法人」に改める。
第七百三十四条第三項の表第三百十四条の四第一項の項及び第三百二十一条の八第二十四項の項を次のように改める。
第三百十四条の四第一項
百分の九・七
百分の十二・九
 
百分の十二・一
百分の十六・三
第三百二十一条の八第二十四項
並びに第五十三条第二十四項の控除の限度額で政令で定めるものの合計額を超える額
の合計額を超える額
附則第三条の二の四第一項中「第四十条第三項後段(同条第六項から第十項まで」の下に「及び第十一項(同条第十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」を加え、「以下この条」を「次項」に、「同法第四十条第三項」を「同条第三項」に、「公益法人等(同条第六項から第十項まで」を「公益法人等(同条第六項から第十一項まで」に、「財産(同条第六項から第十項まで」を「財産(同条第六項から第十一項まで」に改める。
附則第四条第一項第一号及び第四条の二第一項第一号中「平成二十五年十二月三十一日」を「平成二十七年十二月三十一日」に改める。
附則第五条の四第一項第二号ハ及び第六項第二号ハ中「第十条の五の四」を「第十条の五の五」に改める。
附則第五条の六を次のように改める。
第五条の六 平成二十六年度から平成五十年度までの各年度分の個人の道府県民税についての第三十七条の二第一項及び第二項並びに前条第一項(これらの規定を次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、第三十七条の二第二項第一号の表百九十五万円以下の金額の項中「百分の八十五」とあるのは「百分の八十四・八九五」と、同表百九十五万円を超え三百三十万円以下の金額の項中「百分の八十」とあるのは「百分の七十九・七九」と、同表三百三十万円を超え六百九十五万円以下の金額の項中「百分の七十」とあるのは「百分の六十九・五八」と、同表六百九十五万円を超え九百万円以下の金額の項中「百分の六十七」とあるのは「百分の六十六・五一七」と、同表九百万円を超え千八百万円以下の金額の項中「百分の五十七」とあるのは「百分の五十六・三〇七」と、同表千八百万円を超え四千万円以下の金額の項中「百分の五十」とあるのは「百分の四十九・一六」と、同表四千万円を超える金額の項中「百分の四十五」とあるのは「百分の四十四・〇五五」と、前条第一項第三号中「百分の五十」とあるのは「百分の四十九・一六」と、同項第四号中「百分の六十」とあるのは「百分の五十九・三七」と、同項第五号中「百分の七十五」とあるのは「百分の七十四・六八五」とする。
2 平成二十六年度から平成五十年度までの各年度分の個人の市町村民税についての第三百十四条の七第一項及び第二項並びに前条第二項(これらの規定を次条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、第三百十四条の七第二項第一号の表百九十五万円以下の金額の項中「百分の八十五」とあるのは「百分の八十四・八九五」と、同表百九十五万円を超え三百三十万円以下の金額の項中「百分の八十」とあるのは「百分の七十九・七九」と、同表三百三十万円を超え六百九十五万円以下の金額の項中「百分の七十」とあるのは「百分の六十九・五八」と、同表六百九十五万円を超え九百万円以下の金額の項中「百分の六十七」とあるのは「百分の六十六・五一七」と、同表九百万円を超え千八百万円以下の金額の項中「百分の五十七」とあるのは「百分の五十六・三〇七」と、同表千八百万円を超え四千万円以下の金額の項中「百分の五十」とあるのは「百分の四十九・一六」と、同表四千万円を超える金額の項中「百分の四十五」とあるのは「百分の四十四・〇五五」と、前条第二項第三号中「百分の五十」とあるのは「百分の四十九・一六」と、同項第四号中「百分の六十」とあるのは「百分の五十九・三七」と、同項第五号中「百分の七十五」とあるのは「百分の七十四・六八五」とする。
附則第六条第一項及び第四項中「平成二十七年度」を「平成三十年度」に改める。
附則第八条第五項中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に、「第六項及び第七項」を「第六項から第八項まで及び第十三項」に改め、同条第六項中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改め、「とあるのは、「」の下に「、第六十八条の十五」を加え、同条第七項中「及び第四十二条の十二の四」を「、第四十二条の十二の四」に改め、同条第九項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に、「及び第四十二条の十二の四」を「、第四十二条の十二の四」に、「及び第四十二条の十二の二」を「、第四十二条の十二の二」に改め、同条第十項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に、「第六十八条の十五」とあるのは「及び第六十八条の十五」と、「まで及び第六十八条の十五の五」とあるのは「まで」を「第六十八条の十五の五及び第六十八条の十五の六」とあるのは、「及び第六十八条の十五の六」に改め、同条第十一項を同条第十三項とし、同条第十項の次に次の二項を加える。
11 中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二の五第七項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「、第四十二条の十二の四及び第四十二条の十二の五(第一項から第六項まで、第十項から第十二項まで、第十四項及び第十六項を除く。)」とあるのは、「及び第四十二条の十二の四」とする。
12 中小連結親法人等の各連結事業年度の連結法人税額に係る調整前個別帰属法人税額について租税特別措置法第六十八条の十五の六第七項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三の規定の適用については、これらの規定中「、第六十八条の十五の五及び第六十八条の十五の六」とあるのは、「及び第六十八条の十五の五」とする。
附則第九条第一項及び第二項中「平成二十六年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改め、同条第三項中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改め、同条第四項から第七項までの規定中「平成二十六年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改め、同条第八項中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改め、同条第十一項中「平成二十六年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改める。
附則第九条の二中「又は前項」と」の下に「、「同項」とあるのは「第一項」と」を加え、「」と、「」とする」とあるのは「」とし」を削り、「金額」とする」を「金額」と」に改める。
附則第十条第四項を削り、同条第五項中「第八号」を「第九号」に改め、同項を同条第四項とし、同条に次の一項を加える。
5 道府県は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第二条第一項第五号に規定する施行者又は同法第百十六条に規定するマンション敷地売却組合が、同項第四号に規定するマンション建替事業又は同項第九号に規定するマンション敷地売却事業により、同法第百三条に規定する要除却認定マンション及びその敷地を取得した場合には、当該取得が平成二十八年三月三十一日までに行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
附則第十条の二並びに第十一条第二項及び第十項中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改める。
附則第十一条の二第二項中「第七十三条の二十七の二第一項」の下に「、第七十三条の二十七の三第一項」を加える。
附則第十一条の五第三項及び第十一条の六中「第七十三条の二十七の二第一項」を「第七十三条の二十七の三第一項」に改める。
附則第十二条第一項中「から第十七項まで、第二十一項及び第二十二項」を「、第十七項、第十八項、第二十二項及び第二十三項」に、「第十八項から第二十項まで及び第二十三項から第三十八項まで」を「第十六項、第十九項から第二十一項まで及び第二十四項から第三十九項まで」に改め、同条第二項中「第十八項、第十九項、第二十三項、第二十六項から第三十項まで、第三十一項第二号及び第三十四項」を「第十九項、第二十項、第二十四項、第二十七項から第三十一項まで、第三十二項第二号及び第三十五項」に改め、同条第三項中「第十七項第二号、第十九項若しくは第二十二項第一号」を「第十八項第二号、第二十項若しくは第二十三項第一号」に、「第七十条の四第二十九項若しくは第三十項」を「第七十条の四第三十項若しくは第三十一項」に改める。
附則第十二条の二の二第一項中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改める。
附則第十二条の二の三第一項中「自家用の自動車で」を「営業用の自動車(」に、「)以外のもの」を「以下この項において同じ。)を除く。)及び軽自動車」に、「百分の五」を「百分の二」に改め、同条第二項中「率に四分の一」を「率に百分の二十」に改め、同条第三項中「率に二分の一」を「率に百分の四十」に改める。
附則第十二条の三第一項中「第三項及び第四項」を「以下この条」に、「専らメタノール」を「メタノール自動車(専らメタノール」に、「、メタノール」を「をいう。次項において同じ。)、混合メタノール自動車(メタノール」に、「及びガソリン」を「をいう。同項において同じ。)及びガソリン」に、「第三項に」を「次項及び第四項第三号に」に改め、「字句は、」の下に「それぞれ」を加え、「にそれぞれ読み替えるもの」を削り、同項第一号中「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に、「初めて」を「最初の」に、「経過する」を「経過した」に改め、同項第二号中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に、「経過する」を「経過した」に改め、同項の表を次のように改める。
第百四十七条第一項第一号イ
七千五百円
八千六百円
 
八千五百円
九千七百円
 
九千五百円
一万九百円
 
一万三千八百円
一万五千八百円
 
一万五千七百円
一万八千円
 
一万七千九百円
二万五百円
 
二万五百円
二万三千五百円
 
二万三千六百円
二万七千百円
 
二万七千二百円
三万千二百円
 
四万七百円
四万六千八百円
第百四十七条第一項第一号ロ
二万九千五百円
三万三千九百円
 
三万四千五百円
三万九千六百円
 
三万九千五百円
四万五千四百円
 
四万五千円
五万千七百円
 
五万千円
五万八千六百円
 
五万八千円
六万六千七百円
 
六万六千五百円
七万六千四百円
 
七万六千五百円
八万七千九百円
 
八万八千円
十万千二百円
 
十一万千円
十二万七千六百円
第百四十七条第一項第二号イ
六千五百円
七千百円
 
九千円
九千九百円
 
一万二千円
一万三千二百円
 
一万五千円
一万六千五百円
 
一万八千五百円
二万三百円
 
二万二千円
二万四千二百円
 
二万五千五百円
二万八千円
 
二万九千五百円
三万二千四百円
 
四千七百円
五千百円
第百四十七条第一項第二号ロ
八千円
八千八百円
 
一万千五百円
一万二千六百円
 
一万六千円
一万七千六百円
 
二万五百円
二万二千五百円
 
二万五千五百円
二万八千円
 
三万円
三万三千円
 
三万五千円
三万八千五百円
 
四万五百円
四万四千五百円
 
六千三百円
六千九百円
第百四十七条第一項第二号ハ(1)
七千五百円
八千二百円
 
一万五千百円
一万六千六百円
第百四十七条第一項第二号ハ(2)
一万二百円
一万千二百円
 
二万六百円
二万二千六百円
第百四十七条第一項第三号イ(2)
二万六千五百円
二万九千百円
 
三万二千円
三万五千二百円
 
三万八千円
四万千八百円
 
四万四千円
四万八千四百円
 
五万五百円
五万五千五百円
 
五万七千円
六万二千七百円
 
六万四千円
七万四百円
第百四十七条第一項第三号ロ
三万三千円
三万六千三百円
 
四万千円
四万五千百円
 
四万九千円
五万三千九百円
 
五万七千円
六万二千七百円
 
六万五千五百円
七万二千円
 
七万四千円
八万千四百円
 
八万三千円
九万千三百円
第百四十七条第一項第四号
四千五百円
五千百円
 
六千円
六千九百円
第百四十七条第二項第一号
三千七百円
四千百円
 
四千七百円
五千二百円
 
六千三百円
六千九百円
第百四十七条第二項第二号
五千二百円
五千七百円
 
六千三百円
六千九百円
 
八千円
八千八百円
附則第十二条の三第三項を削り、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「附則第十二条の三第一項の規定」を「附則第十二条の三第一項又は第二項の規定」に、「前三項(」を「第一項及び第二項(これらの規定が」に、「」と、同条第五項」を「並びに前項」と、同条第五項」に、「前各項(」を「同項及び第二項(これらの規定が」に、「含む。)」とする」を「含む。)並びに前二項」とする」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 次の各号に掲げる自動車(電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、混合メタノール自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用自動車並びにバス(一般乗合用のものに限る。)及び被けん引自動車を除く。)に対する平成二十六年度分の自動車税に係る第百四十七条第一項及び第二項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
一 ガソリン又は液化石油ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で平成十三年三月三十一日までに新車新規登録を受けたもの
二 軽油を内燃機関の燃料として用いる自動車その他の前号に掲げる自動車以外の自動車で平成十五年三月三十一日までに新車新規登録を受けたもの
第百四十七条第一項第一号イ
七千五百円
八千二百円
八千五百円
九千三百円
九千五百円
一万四百円
一万三千八百円
一万五千百円
一万五千七百円
一万七千二百円
一万七千九百円
一万九千六百円
二万五百円
二万二千五百円
二万三千六百円
二万五千九百円
二万七千二百円
二万九千九百円
四万七百円
四万四千七百円
第百四十七条第一項第一号ロ
二万九千五百円
三万二千四百円
三万四千五百円
三万七千九百円
三万九千五百円
四万三千四百円
四万五千円
四万九千五百円
五万千円
五万六千百円
五万八千円
六万三千八百円
六万六千五百円
七万三千百円
七万六千五百円
八万四千百円
八万八千円
九万六千八百円
十一万千円
十二万二千百円
第百四十七条第一項第二号イ
六千五百円
七千百円
九千円
九千九百円
一万二千円
一万三千二百円
一万五千円
一万六千五百円
一万八千五百円
二万三百円
二万二千円
二万四千二百円
二万五千五百円
二万八千円
二万九千五百円
三万二千四百円
四千七百円
五千百円
第百四十七条第一項第二号ロ
八千円
八千八百円
一万千五百円
一万二千六百円
一万六千円
一万七千六百円
二万五百円
二万二千五百円
二万五千五百円
二万八千円
三万円
三万三千円
三万五千円
三万八千五百円
四万五百円
四万四千五百円
六千三百円
六千九百円
第百四十七条第一項第二号ハ(1)
七千五百円
八千二百円
一万五千百円
一万六千六百円
第百四十七条第一項第二号ハ(2)
一万二百円
一万千二百円
二万六百円
二万二千六百円
第百四十七条第一項第三号イ(2)
二万六千五百円
二万九千百円
三万二千円
三万五千二百円
三万八千円
四万千八百円
四万四千円
四万八千四百円
五万五百円
五万五千五百円
五万七千円
六万二千七百円
六万四千円
七万四百円
第百四十七条第一項第三号ロ
三万三千円
三万六千三百円
四万千円
四万五千百円
四万九千円
五万三千九百円
五万七千円
六万二千七百円
六万五千五百円
七万二千円
七万四千円
八万千四百円
八万三千円
九万千三百円
第百四十七条第一項第四号
四千五百円
四千九百円
六千円
六千六百円
第百四十七条第二項第一号
三千七百円
四千百円
四千七百円
五千二百円
六千三百円
六千九百円
第百四十七条第二項第二号
五千二百円
五千七百円
六千三百円
六千九百円
八千円
八千八百円
附則第十二条の三第四項中「前項の表」を「次の表」に改め、「字句は、」の下に「それぞれ」を加え、「にそれぞれ読み替えるもの」を削り、同項第二号中「平成二十一年十月一日(」の下に「同法第四十条第三号に規定する」を加え、「排出ガス保安基準」を「自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(第四号及び第六項第五号において「排出ガス保安基準」という。)」に改め、「この号」の下に「及び第六項第二号」を加え、同項第三号中「充電機能付電力併用自動車」の下に「(電力併用自動車のうち、動力源として用いる電気を外部から充電する機能を備えているもので総務省令で定めるものをいう。第六項第三号において同じ。)」を加え、同項第四号中「エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率」を「エネルギーの使用の合理化等に関する法律第八十条第一号イに規定するエネルギー消費効率(以下この条において「エネルギー消費効率」という。)が同法第七十八条第一項の規定により定められるエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項を勘案して総務省令で定めるエネルギー消費効率(第六項第四号及び第八項において「基準エネルギー消費効率」という。)」に、「次項及び第六項」を「以下この条」に、「平成十七年窒素酸化物排出許容限度」を「道路運送車両法第四十一条の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に定める窒素酸化物の値で総務省令で定めるもの(以下この条において「平成十七年窒素酸化物排出許容限度」という。)」に改め、同項に次の表を加える。
第百四十七条第一項第一号イ
七千五百円
四千円
 
八千五百円
四千五百円
 
九千五百円
五千円
 
一万三千八百円
七千円
 
一万五千七百円
八千円
 
一万七千九百円
九千円
 
二万五百円
一万五百円
 
二万三千六百円
一万二千円
 
二万七千二百円
一万四千円
 
四万七百円
二万五百円
第百四十七条第一項第一号ロ
二万九千五百円
一万五千円
 
三万四千五百円
一万七千五百円
 
三万九千五百円
二万円
 
四万五千円
二万二千五百円
 
五万千円
二万五千五百円
 
五万八千円
二万九千円
 
六万六千五百円
三万三千五百円
 
七万六千五百円
三万八千五百円
 
八万八千円
四万四千円
 
十一万千円
五万五千五百円
第百四十七条第一項第二号イ
六千五百円
三千五百円
 
九千円
四千五百円
 
一万二千円
六千円
 
一万五千円
七千五百円
 
一万八千五百円
九千五百円
 
二万二千円
一万千円
 
二万五千五百円
一万三千円
 
二万九千五百円
一万五千円
 
四千七百円
二千四百円
第百四十七条第一項第二号ロ
八千円
四千円
 
一万千五百円
六千円
 
一万六千円
八千円
 
二万五百円
一万五百円
 
二万五千五百円
一万三千円
 
三万円
一万五千円
 
三万五千円
一万七千五百円
 
四万五百円
二万五百円
 
六千三百円
三千二百円
第百四十七条第一項第二号ハ(1)
七千五百円
四千円
 
一万五千百円
八千円
第百四十七条第一項第二号ハ(2)
一万二百円
五千五百円
 
二万六百円
一万五百円
第百四十七条第一項第三号イ(1)
一万二千円
六千円
 
一万四千五百円
七千五百円
 
一万七千五百円
九千円
 
二万円
一万円
 
二万二千五百円
一万千五百円
 
二万五千五百円
一万三千円
 
二万九千円
一万四千五百円
第百四十七条第一項第三号イ(2)
二万六千五百円
一万三千五百円
 
三万二千円
一万六千円
 
三万八千円
一万九千円
 
四万四千円
二万二千円
 
五万五百円
二万五千五百円
 
五万七千円
二万八千五百円
 
六万四千円
三万二千円
第百四十七条第一項第三号ロ
三万三千円
一万六千五百円
 
四万千円
二万五百円
 
四万九千円
二万四千五百円
 
五万七千円
二万八千五百円
 
六万五千五百円
三万三千円
 
七万四千円
三万七千円
 
八万三千円
四万千五百円
第百四十七条第一項第四号
四千五百円
二千五百円
 
六千円
三千円
第百四十七条第二項第一号
三千七百円
千八百円
 
四千七百円
二千三百円
 
六千三百円
三千二百円
第百四十七条第二項第二号
五千二百円
二千六百円
 
六千三百円
三千二百円
 
八千円
四千円
附則第十二条の三第五項中「字句は、」の下に「それぞれ」を加え、「にそれぞれ読み替えるもの」を削り、同条第七項中「第三項、第四項(」を「第四項及び第五項(これらの規定を」に、「又は第五項(前項において読み替えて準用する場合を含む。)」を「並びに第六項及び第七項」に、「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第六項中「前項の」を「第五項の」に改め、「、平成二十二年度基準エネルギー消費効率」の下に「(基準エネルギー消費効率であつて平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものをいう。)」を加え、「基準エネルギー消費効率であつて」及び「の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(次項及び第六項において「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百十」を削り、「前項第四号に規定する平成二十二年度基準エネルギー消費効率に」を「平成二十二年度以降」と、「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」とあるのは「平成二十二年度基準エネルギー消費効率」と、「百分の百十」とあるのは「」に、「前項中」を「第五項中」に改め、「第三項第四号に規定する」を削り、同項を同条第八項とし、同条第五項の次に次の二項を加える。
6 次に掲げる自動車に対する第百四十七条第一項及び第二項の規定の適用については、当該自動車が平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に新車新規登録を受けた場合にあつては平成二十七年度分の自動車税に限り、当該自動車が平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に新車新規登録を受けた場合にあつては平成二十八年度分の自動車税に限り、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
一 電気自動車
二 天然ガス自動車のうち、平成二十一年天然ガス車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えないもので総務省令で定めるもの
三 充電機能付電力併用自動車
四 エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十を乗じて得た数値以上かつ平成三十二年度基準エネルギー消費効率(基準エネルギー消費効率であつて平成三十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものをいう。)以上の自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成十七年窒素酸化物排出許容限度の四分の一を超えないもので総務省令で定めるもの
五 軽油を内燃機関の燃料として用いる乗用車(第三号に掲げる自動車に該当するものを除く。)のうち、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものに適合するもの
第百四十七条第一項第一号イ
七千五百円
二千円
八千五百円
二千五百円
九千五百円
二千五百円
一万三千八百円
三千五百円
一万五千七百円
四千円
一万七千九百円
四千五百円
二万五百円
五千五百円
二万三千六百円
六千円
二万七千二百円
七千円
四万七百円
一万五百円
第百四十七条第一項第一号ロ
二万九千五百円
七千五百円
三万四千五百円
九千円
三万九千五百円
一万円
四万五千円
一万千五百円
五万千円
一万三千円
五万八千円
一万四千五百円
六万六千五百円
一万七千円
七万六千五百円
一万九千五百円
八万八千円
二万二千円
十一万千円
二万八千円
第百四十七条第一項第二号イ
六千五百円
二千円
九千円
二千五百円
一万二千円
三千円
一万五千円
四千円
一万八千五百円
五千円
二万二千円
五千五百円
二万五千五百円
六千五百円
二万九千五百円
七千五百円
四千七百円
千二百円
第百四十七条第一項第二号ロ
八千円
二千円
一万千五百円
三千円
一万六千円
四千円
二万五百円
五千五百円
二万五千五百円
六千五百円
三万円
七千五百円
三万五千円
九千円
四万五百円
一万五百円
六千三百円
千六百円
第百四十七条第一項第二号ハ(1)
七千五百円
二千円
一万五千百円
四千円
第百四十七条第一項第二号ハ(2)
一万二百円
三千円
二万六百円
五千五百円
第百四十七条第一項第三号イ(1)
一万二千円
三千円
一万四千五百円
四千円
一万七千五百円
四千五百円
二万円
五千円
二万二千五百円
六千円
二万五千五百円
六千五百円
二万九千円
七千五百円
第百四十七条第一項第三号イ(2)
二万六千五百円
七千円
三万二千円
八千円
三万八千円
九千五百円
四万四千円
一万千円
五万五百円
一万三千円
五万七千円
一万四千五百円
六万四千円
一万六千円
第百四十七条第一項第三号ロ
三万三千円
八千五百円
四万千円
一万五百円
四万九千円
一万二千五百円
五万七千円
一万四千五百円
六万五千五百円
一万六千五百円
七万四千円
一万八千五百円
八万三千円
二万千円
第百四十七条第一項第四号
四千五百円
千五百円
六千円
千五百円
第百四十七条第二項第一号
三千七百円
千円
四千七百円
千二百円
六千三百円
千六百円
第百四十七条第二項第二号
五千二百円
千三百円
六千三百円
千六百円
八千円
二千円
7 エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上の自動車のうち窒素酸化物の排出量が平成十七年窒素酸化物排出許容限度の四分の一を超えないもので総務省令で定めるもの(前項の規定の適用を受ける自動車を除く。)に対する第百四十七条第一項及び第二項の規定の適用については、当該自動車が平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に新車新規登録を受けた場合にあつては平成二十七年度分の自動車税に限り、当該自動車が平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に新車新規登録を受けた場合にあつては平成二十八年度分の自動車税に限り、第四項の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附則第十四条第一項中「第八号」を「第九号」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「又は前項」を削り、同項を同条第三項とする。
附則第十五条第二項中「平成二十四年四月一日から平成二十六年三月三十一日」を「平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日」に改め、同項第一号中「三分の一」の下に「を参酌して六分の一以上二分の一以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合にあつては、三分の一)」を加え、同項第二号及び第三号中「二分の一」の下に「を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合にあつては、二分の一)」を加え、同条第三項中「平成二十二年度から平成二十五年度までの間」を「平成二十六年度又は平成二十七年度」に、「当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二(当該航空機のうち地方的な航空運送の用に供する航空機として総務省令で定めるものにあつては、当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の二)の額とする」を「次の各号に掲げる航空機の区分に応じ、当該各号に定めるところによる」に改め、同項に次の各号を加える。
一 地方的な航空運送の用に供する航空機として総務省令で定めるもの(次号において「地方航空運送用航空機」という。)(同号に掲げるものを除く。) 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の二の額とする。
二 地方航空運送用航空機のうち特に地方的な航空運送の用に供する航空機として総務省令で定めるもの 次に掲げる航空機の区分に応じ、それぞれ次に定めるところによる。
イ 総務省令で定める小型の航空機 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の一の額とする。
ロ イに掲げる航空機以外の航空機 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度分の固定資産税については、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の八分の三の額とし、その後四年度分の固定資産税については、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の二の額とする。
三 前二号に掲げる航空機以外の航空機 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
附則第十五条第六項中「東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」を「南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」に、「東南海・南海地震防災対策推進地域」を「南海トラフ地震防災対策推進地域」に、「平成二十一年四月一日から平成二十六年三月三十一日まで」を「平成二十六年四月一日から平成二十九年三月三十一日まで」に改め、同条第七項中「第十五項」を「第十四項」に、「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改め、同条中第八項を削り、第九項を第八項とし、第十項から第十二項までを一項ずつ繰り上げ、同条第十三項中「第二十四項」を「第二十二項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条中第十四項を第十三項とし、第十五項から第十七項までを一項ずつ繰り上げ、同条第十八項中「平成二十四年度分及び平成二十五年度分」を「平成二十六年度分及び平成二十七年度分」に、「五分の四」を「六分の五」に改め、同項を同条第十七項とし、同条中第十九項を第十八項とし、第二十項を削り、第二十一項を第十九項とし、同条第二十二項中「及び第二十七項」を削り、同項を同条第二十項とし、同条第二十三項を同条第二十一項とし、同条第二十四項中「第二十五条の三第七項」を「第二十四条第七項」に、「第二条第九号の二」を「第二条第九号」に、「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改め、同項を同条第二十二項とし、同条第二十五項中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改め、同項を同条第二十三項とし、同条中第二十六項を第二十四項とし、第二十七項を削り、同条第二十八項中「平成二十三年四月一日から平成二十四年九月三十日まで」を「平成二十六年四月一日から平成二十七年九月三十日まで」に、「平成二十三年四月一日から平成二十五年九月三十日まで」を「平成二十六年四月一日から平成二十八年九月三十日まで」に、「五分の三」を「二分の一」に改め、同項を同条第二十五項とし、同条第二十九項中「同法第五十五条の八第一項」を「第五十五条の九第一項」に、「平成二十三年港湾法等改正法」を「港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九号)」に改め、「(第二十七項の規定の適用を受けるものを除く。)」を削り、同項を同条第二十六項とし、同条中第三十項を第二十七項とし、第三十一項を第二十八項とし、第三十二項を第二十九項とし、同条第三十三項中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改め、同項を同条第三十項とし、同条第三十四項中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改め、同項を同条第三十一項とし、同条中第三十五項を第三十二項とし、第三十六項を第三十三項とし、第三十七項を第三十四項とし、同条第三十八項中「(第二十七項の規定の適用を受けるものを除く。)」を削り、同項を同条第三十五項とし、同条に次の五項を加える。
36 放送法第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者(日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。)又は放送法第二条第二十四号に規定する基幹放送局提供事業者が平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に取得した同法第九十三条第一項第三号に規定する基幹放送設備若しくは同法第百十二条に規定する特定地上基幹放送局等設備又は同法第二条第二十四号に規定する基幹放送局設備のうち、災害時における同法第六十四条第一項ただし書に規定するラジオ放送による同法第百八条の放送の確実な実施に著しく資するものとして総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額とする。
37 水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十五条第一項第三号イに規定する地下街等の所有者又は管理者が平成二十六年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間に取得した当該地下街等における洪水時の避難の確保及び洪水時の浸水の防止を図るための設備で総務省令で定めるもの(同法第十五条の二第一項の規定により当該所有者又は管理者が作成する計画に記載されたものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合にあつては、三分の二)を乗じて得た額とする。
38 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第二条第三項第二号に掲げる機器(冷蔵又は冷凍の機能を有する自動販売機を除き、同項に規定する業務用の機器に限る。)であつて冷媒としてアンモニア、空気、二酸化炭素又は水のみを使用するもので総務省令で定めるもののうち、平成二十六年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間に新たに取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該機器に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機器に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に四分の三を参酌して三分の二以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該機器が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合にあつては、四分の三)を乗じて得た額とする。
39 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十一条第一項に規定する認定区域計画(以下この項において「認定区域計画」という。)に同法第二条第二項第二号に規定する内閣府令で定める事業(医療に関する研究開発を実施する事業であつて、基礎的なものその他の収益性の低いものとして総務省令で定めるものに限る。以下この項において「特定研究開発事業」という。)の実施主体(同法第八条第二項第二号に規定する実施主体をいう。)として定められた者が、当該認定区域計画に係る同法第二条第一項に規定する国家戦略特別区域の区域内において平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に当該認定区域計画に定められた特定研究開発事業の実施に関する計画として総務省令で定める計画に基づき取得した当該特定研究開発事業の用に供する機械その他の設備で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
40 都市再生特別措置法第九十七条に規定する認定誘導事業者が同法第九十九条に規定する認定誘導事業(当該認定誘導事業に係る同法第八十一条第一項に規定する立地適正化計画に記載された同条第二項第三号に規定する誘導施設を有する建築物の整備に関するものに限る。)により都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第▼▼▼号)の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間に新たに取得した都市再生特別措置法第二十九条第一項第一号に規定する公共施設等の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の五分の四の額とする。
附則第十五条の二第一項中「前条第十五項」を「前条第十四項」に改め、同条第二項中「前条第十五項若しくは第三十六項」を「前条第十四項若しくは第三十三項」に改める。
附則第十五条の六並びに第十五条の七第一項及び第二項中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改める。
附則第十五条の九第一項中「次項」の下に「並びに次条第一項及び第二項」を加え、「政令で定める基準」を「地震に対する安全性に係る基準として政令で定める基準(同条第一項において「耐震基準」という。)」に改め、「(平成七年法律第百二十三号)」を削り、同条の次に次の一条を加える。
(耐震改修が行われた要安全確認計画記載建築物等に対する固定資産税の減額)
第十五条の十 市町村は、建築物の耐震改修の促進に関する法律第七条に規定する要安全確認計画記載建築物又は同法附則第三条第一項に規定する要緊急安全確認大規模建築物に該当する家屋(同法第七条又は同項の規定による報告があつたものに限り、同法第八条第一項(同法附則第三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令又は同法第十二条第二項(同法附則第三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による指示の対象となつたものを除く。)のうち平成二十六年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて耐震改修が行われたもので耐震基準に適合することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたもの(以下この条において「耐震基準適合家屋」という。)に対して課する固定資産税については、当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該耐震改修が完了した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から二年度分の固定資産税に限り、当該耐震基準適合家屋に係る固定資産税額(区分所有に係る耐震基準適合家屋にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額(当該額が当該部分に係る当該耐震改修に要した費用の額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の百分の五に相当する額を超える場合にあつては、当該百分の五に相当する額)の合算額とし、区分所有に係る耐震基準適合家屋以外の耐震基準適合家屋にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額(当該額が当該耐震改修に要した費用の額として政令で定めるところにより算定した額の百分の五に相当する額を超える場合にあつては、当該百分の五に相当する額)とする。)の二分の一に相当する額を当該耐震基準適合家屋に係る固定資産税額から減額するものとする。
2 前項の規定は、耐震基準適合家屋に係る固定資産税の納税義務者から、当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修が完了した日から三月以内に、当該市町村の条例で定めるところにより、当該耐震基準適合家屋につき同項の規定の適用があるべき旨の申告書の提出がされた場合に限り、適用するものとする。
3 市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告書の提出がされた場合において、当該期間内に当該申告書の提出がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書に係る耐震基準適合家屋につき第一項の規定を適用することができる。
附則第十七条第六号イの表(2)中「当該土地が当該年度の前年度分の固定資産税について」を「当該土地が平成二十五年度分の固定資産税について地方税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下「平成二十六年改正前の地方税法」という。)」に改め、同号ロの表(2)中「当該年度の前年度分の固定資産税について」を「平成二十五年度分の固定資産税について平成二十六年改正前の地方税法」に改める。
附則第十七条の二第五項の表及び同条第六項の表中「附則第十五条第十二項、第十八項、第二十二項、第二十三項、第二十六項及び第二十七項」を「附則第十五条第十一項、第十七項、第二十項、第二十一項及び第二十四項」に改める。
附則第十八条の三第二項第三号ロ及び第四項第三号ロ中「同年度分の固定資産税について」の下に「平成二十六年改正前の地方税法」を加える。
附則第二十一条の二第一項第二号イ中「について」の下に「平成二十六年改正前の地方税法」を加え、同号ロ中「平成二十五年度分の固定資産税について」の下に「平成二十六年改正前の地方税法」を加え、同項第三号ロ及び同条第二項の表附則第十八条第六項第四号の項中「同年度分の固定資産税について」の下に「平成二十六年改正前の地方税法」を加える。
附則第二十五条の三第二項第三号ロ及び第四項第三号ロ中「固定資産税について」の下に「平成二十六年改正前の地方税法」を加える。
附則第二十七条の四の二第一項第二号イ中「について」の下に「平成二十六年改正前の地方税法」を加え、同号ロ中「平成二十五年度分の固定資産税について」の下に「平成二十六年改正前の地方税法」を加え、同項第三号ロ及び同条第二項の表附則第十八条第六項第四号の項中「同年度分の固定資産税について」の下に「平成二十六年改正前の地方税法」を加える。
附則第三十三条第二項中「第二十八条第一項の規定により情報通信産業振興地域として指定された地域」を「第二十九条第一項に規定する提出情報通信産業振興計画において定められた同法第二十八条第二項第二号に規定する情報通信産業振興地域」に改め、同条第四項中「の規定により国際物流拠点産業集積地域として指定された地域」を「に規定する提出国際物流拠点産業集積計画において定められた同法第四十一条第二項第二号に規定する国際物流拠点産業集積地域」に改め、同条第五項中「平成二十六年六月三十日」を「平成二十八年三月三十一日」に、「平成二十六年分」を「平成二十八年分」に改める。
附則第三十三条の三第四項及び第八項中「平成二十五年十二月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改める。
附則第三十四条の二第一項、第二項、第四項及び第五項中「平成二十六年度」を「平成二十九年度」に改める。
附則第三十五条の三の二第二項中「取得をしたものと」の下に「、同項第二号に掲げる贈与又は相続若しくは遺贈により払出しがあつた非課税口座内上場株式等を取得した道府県民税の所得割の納税義務者については、当該贈与又は相続若しくは遺贈の時に、その払出し時の金額をもつて当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものと」を加え、同条第五項中「取得をしたものと」の下に「、同項第二号に掲げる贈与又は相続若しくは遺贈により払出しがあつた非課税口座内上場株式等を取得した市町村民税の所得割の納税義務者については、当該贈与又は相続若しくは遺贈の時に、その払出し時の金額をもつて当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものと」を加える。
附則第四十一条第一項中「第五項まで及び第九項」を「第六項まで」に改め、同条第二項中「以下この条」を「第五項及び第八項」に改め、同条第三項中「(第十一項及び第十三項において「特定一般社団法人」という。)」及び「(第十一項及び第十三項において「特定一般財団法人」という。)」を削り、「附則第十五条第二十二項」を「附則第十五条第二十項」に改め、同条第四項中「(第十一項において「設立登記」という。)」を削り、「第十一項及び第十四項」を「第八項」に改め、同条中第六項から第八項までを削り、第九項を第六項とし、第十項を第七項とし、第十一項から第十三項までを削り、第十四項を第八項とし、第十五項を第九項とし、同条第十六項中「附則第四十一条第十五項」を「附則第四十一条第九項」に改め、同項を同条第十項とする。
附則第四十二条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 道府県民税の所得割の納税義務者又は第三十四条第一項第一号に規定する親族の有する同号に規定する資産が東日本大震災により損壊し、又はその価値が減少した場合その他東日本大震災により当該資産を使用することが困難となつた場合において、東日本大震災に関連する次に掲げる支出その他これらに類する支出(以下この項において「震災関連原状回復支出」という。)について東日本大震災からの復興のための事業の状況その他のやむを得ない事情によりその災害のやんだ日の翌日から三年を経過した日の前日までにすることができなかつた道府県民税の所得割の納税義務者が、当該事情がやんだ日の翌日から三年を経過した日の前日までに震災関連原状回復支出をしたときは、当該震災関連原状回復支出をした場合は同号に規定する政令で定めるやむを得ない支出をした場合と、当該震災関連原状回復支出をした金額は同号に規定する支出をした金額と、当該震災関連原状回復支出をした金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)は同号イに規定する災害関連支出の金額とそれぞれみなして、同条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
一 災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための支出
二 当該資産の原状回復のための支出(当該災害により生じた当該資産に係る損失の金額として政令で定めるところにより計算される金額に相当する部分の支出を除く。)
三 当該資産の損壊又はその価値の減少を防止するための支出
附則第四十二条に次の一項を加える。
6 市町村民税の所得割の納税義務者又は第三百十四条の二第一項第一号に規定する親族の有する同号に規定する資産が東日本大震災により損壊し、又はその価値が減少した場合その他東日本大震災により当該資産を使用することが困難となつた場合において、東日本大震災に関連する次に掲げる支出その他これらに類する支出(以下この項において「震災関連原状回復支出」という。)について東日本大震災からの復興のための事業の状況その他のやむを得ない事情によりその災害のやんだ日の翌日から三年を経過した日の前日までにすることができなかつた市町村民税の所得割の納税義務者が、当該事情がやんだ日の翌日から三年を経過した日の前日までに震災関連原状回復支出をしたときは、当該震災関連原状回復支出をした場合は同号に規定する政令で定めるやむを得ない支出をした場合と、当該震災関連原状回復支出をした金額は同号に規定する支出をした金額と、当該震災関連原状回復支出をした金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)は同号イに規定する災害関連支出の金額とそれぞれみなして、同条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
一 災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための支出
二 当該資産の原状回復のための支出(当該災害により生じた当該資産に係る損失の金額として政令で定めるところにより計算される金額に相当する部分の支出を除く。)
三 当該資産の損壊又はその価値の減少を防止するための支出
附則第四十四条第一項中「。第四項」を「。第五項」に改め、同条第六項中「附則第四十四条第六項」を「附則第四十四条第七項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「附則第四十四条第五項」を「附則第四十四条第六項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「附則第四十四条第四項」を「附則第四十四条第五項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 その有する事業用資産(震災特例法第七条第七項に規定する事業用資産をいう。以下この項において同じ。)が東日本大震災により損壊し、又はその価値が減少した場合その他東日本大震災により当該事業用資産を業務の用に供することが困難となつた場合において、東日本大震災に関連する次に掲げる費用その他これらに類する費用(以下この項において「震災関連原状回復費用」という。)について東日本大震災からの復興のための事業の状況その他のやむを得ない事情によりその災害のやんだ日の翌日から三年を経過した日の前日までにその支出をすることができなかつた道府県民税の所得割の納税義務者が、当該事情がやんだ日の翌日から三年を経過した日の前日までに震災関連原状回復費用の支出をしたときは、当該支出をした金額は第三十二条第十項に規定する災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額とみなして、同条第九項の規定を適用する。
一 災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための費用
二 当該事業用資産の原状回復のための修繕費
三 当該事業用資産の損壊又はその価値の減少を防止するための費用
附則第四十四条に次の一項を加える。
8 その有する事業用資産(震災特例法第七条第七項に規定する事業用資産をいう。以下この項において同じ。)が東日本大震災により損壊し、又はその価値が減少した場合その他東日本大震災により当該事業用資産を業務の用に供することが困難となつた場合において、東日本大震災に関連する次に掲げる費用その他これらに類する費用(以下この項において「震災関連原状回復費用」という。)について東日本大震災からの復興のための事業の状況その他のやむを得ない事情によりその災害のやんだ日の翌日から三年を経過した日の前日までにその支出をすることができなかつた市町村民税の所得割の納税義務者が、当該事情がやんだ日の翌日から三年を経過した日の前日までに震災関連原状回復費用の支出をしたときは、当該支出をした金額は第三百十三条第十項に規定する災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額とみなして、同条第九項の規定を適用する。
一 災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための費用
二 当該事業用資産の原状回復のための修繕費
三 当該事業用資産の損壊又はその価値の減少を防止するための費用
附則第五十一条の二第一項及び第五十二条第一項から第三項までの規定中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改める。
附則第五十四条第一項中「、平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度分の自動車税に限り」を削り、「いう。)を」の下に「次の各号に掲げる期間に」を、「かかわらず、」の下に「それぞれ当該各号に定める年度分の」を加え、同項に次の各号を加える。
一 平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの期間 平成二十六年度分
二 平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの期間 平成二十六年度分及び平成二十七年度分
三 平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの期間 平成二十七年度分及び平成二十八年度分
附則第五十四条第二項中「、平成二十四年度分及び平成二十五年度分の自動車税に限り」及び「同項各号に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から平成二十六年三月三十一日までの間に」を削り、「いう。)を」の下に「前項各号に掲げる期間に」を、「かかわらず、」の下に「それぞれ当該各号に定める年度分の」を加え、同条第三項中「同項に」を「第一項各号に掲げる期間に取得された同条第三項に」に、「平成二十四年度分及び平成二十五年度分」を「当該各号に定める年度分」に改める。
附則第五十五条の見出し中「平成二十五年度」を「平成二十六年度」に改め、同条第四項中「第十五条の九」を「第十五条の十」に、「この項、第六項及び第七項並びに」を「この条及び」に改め、同条第七項に次の二号を加える。
五 平成二十六年度課税土地等 第一項の規定により公示された区域内に所在する土地及び当該区域内に平成二十六年度に係る賦課期日において所在する家屋のうち、次に掲げるものをいう。
イ 平成二十五年度課税土地等であつたもの
ロ 平成二十五年度課税土地等以外の土地及び家屋のうち、市町村長が、平成二十六年度に係る賦課期日における当該土地又は家屋の使用状況、当該土地又は家屋が所在する区域及びその周辺における社会資本の復旧の状況、当該土地又は家屋が所在する区域及びその周辺における市町村による役務の提供の状況その他当該土地又は家屋に関する状況を総合的に勘案し、当該土地又は家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額を減額せずに平成二十六年度分の固定資産税又は都市計画税を課することが適当と認めるものとして指定して公示したもの
六 平成二十六年度二分の一減額課税土地等 第一項の規定により公示された区域内に所在する土地及び当該区域内に平成二十六年度に係る賦課期日において所在する家屋(平成二十六年度課税土地等を除く。)のうち、次に掲げるものをいう。
イ 平成二十五年度二分の一減額課税土地等であつたもの
ロ 平成二十五年度二分の一減額課税土地等以外の土地及び家屋のうち、市町村長が、平成二十六年度に係る賦課期日における当該土地又は家屋の使用状況、当該土地又は家屋が所在する区域及びその周辺における社会資本の復旧の状況、当該土地又は家屋が所在する区域及びその周辺における市町村による役務の提供の状況その他当該土地又は家屋に関する状況を総合的に勘案し、当該土地又は家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ二分の一に相当する額を当該土地又は家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額して平成二十六年度分の固定資産税又は都市計画税を課することが適当と認めるものとして指定して公示したもの
附則第五十五条中第七項を第九項とし、第六項の次に次の二項を加える。
7 市町村は、第一項の規定により公示された区域内に所在する土地及び当該区域内に平成二十六年度に係る賦課期日において所在する家屋(平成二十六年度課税土地等及び平成二十六年度二分の一減額課税土地等を除く。)に対しては、第三百四十二条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、平成二十六年度分の固定資産税又は都市計画税を課さないものとする。
8 市町村は、平成二十六年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、平成二十六年度二分の一減額課税土地等に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ二分の一に相当する額を当該平成二十六年度二分の一減額課税土地等に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。
附則第五十六条第十一項中「第十五条の九」を「第十五条の十」に改め、同条第十二項中「第三十項」を「第二十七項」に改め、同条第十四項中「第十五条の九」を「第十五条の十」に改め、同条第十五項中「第三十項」を「第二十七項」に改める。
附則第五十六条の二第一項中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改める。
附則第五十七条第一項中「、平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度分の軽自動車税に限り」を削り、「同じ。)を」の下に「次の各号に掲げる期間に」を、「かかわらず、」の下に「それぞれ当該各号に定める年度分の」を加え、同項に次の各号を加える。
一 平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの期間 平成二十六年度分
二 平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの期間 平成二十六年度分及び平成二十七年度分
三 平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの期間 平成二十七年度分及び平成二十八年度分
附則第五十七条第二項中「、平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度分の軽自動車税に限り」を削り、「二輪自動車等を」の下に「前項各号に掲げる期間に」を、「かかわらず、」の下に「それぞれ当該各号に定める年度分の」を加え、同条第三項中「、平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度分の軽自動車税に限り」を削り、「小型特殊自動車を」の下に「第一項各号に掲げる期間に」を、「かかわらず、」の下に「それぞれ当該各号に定める年度分の」を加え、同条第四項中「、平成二十四年度分及び平成二十五年度分の軽自動車税に限り」及び「同項各号に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から平成二十五年四月一日までの間に」を削り、「の取得をした」を「を第一項各号に掲げる期間に取得した」に改め、「かかわらず、」の下に「それぞれ当該各号に定める年度分の」を加え、同条第五項中「同項に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から平成二十五年四月一日までの間に」を削り、「)の取得をした」を「)を第一項各号に掲げる期間に取得した」に、「の取得をした後」を「を取得した後」に、「平成二十四年度分及び平成二十五年度分」を「当該各号に定める年度分」に改め、同条第六項中「、平成二十四年度分及び平成二十五年度分の軽自動車税に限り」及び「同日から平成二十五年四月一日までの間に」を削り、「の取得をした」を「を第一項各号に掲げる期間に取得した」に改め、「かかわらず、」の下に「それぞれ当該各号に定める年度分の」を加え、同条第七項中「同日から平成二十五年四月一日までの間に」を削り、「)の取得をした」を「)を第一項各号に掲げる期間に取得した」に、「の取得をした後」を「を取得した後」に、「平成二十四年度分及び平成二十五年度分」を「当該各号に定める年度分」に改め、同条第八項中「、平成二十四年度分及び平成二十五年度分の軽自動車税に限り」及び「同日から平成二十五年四月一日までの間に」を削り、「の取得をした」を「を第一項各号に掲げる期間に取得した」に改め、「かかわらず、」の下に「それぞれ当該各号に定める年度分の」を加え、同条第九項中「同日から平成二十五年四月一日までの間に」を削り、「)の取得をした」を「)を第一項各号に掲げる期間に取得した」に、「の取得をした後」を「を取得した後」に、「平成二十四年度分及び平成二十五年度分」を「当該各号に定める年度分」に改める。
第二条 地方税法の一部を次のように改正する。
第十七条の四第一項第一号中「第七十二条の十八」を「第七十二条の十八第一項」に改める。
第二十条の九の三第六項中「第五十三条第十二項若しくは第三百二十一条の八第十二項に規定する」を「第五十三条第十二項第一号若しくは第三百二十一条の八第十二項第一号に規定する内国法人の控除対象還付法人税額、第五十三条第十二項第二号若しくは第三百二十一条の八第十二項第二号に規定する外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額、第五十三条第十二項第三号若しくは第三百二十一条の八第十二項第三号に規定する外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る」に、「第七十二条の二十三第三項」を「第七十二条の二十三第四項」に改める。
第二十三条第一項第三号を次のように改める。
三 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める道府県民税をいう。
イ この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人(以下この節において「内国法人」という。) 法人税額又は個別帰属法人税額を課税標準として課する道府県民税
ロ この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(以下この節において「外国法人」という。) 次に掲げる法人税額の区分ごとに、当該法人税額を課税標準として課する道府県民税
(1) 法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額
(2) 法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額
第二十三条第一項第四号を次のように改める。
四 法人税額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
イ 内国法人 法人税法その他の法人税に関する法令の規定によつて計算した法人税額(法人税法第八十一条の十九第一項(同法第八十一条の二十第一項の規定が適用される場合を含む。)及び第八十一条の二十二第一項の規定による申告書に係る法人税額を除く。)で、法人税法第六十八条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条及び第七十条並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、第六項、第八項、第九項及び第十四項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第六項から第八項まで及び第十三項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十二の四及び第四十二条の十二の五(第一項から第六項まで、第十項から第十二項まで、第十四項及び第十六項を除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
ロ 外国法人 次に掲げる国内源泉所得の区分ごとに、法人税法その他の法人税に関する法令の規定によつて計算した法人税額で、法人税法第百四十四条(租税特別措置法第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び第四十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第六十八条(租税特別措置法第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第百四十四条の二並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、第六項、第八項、第九項及び第十四項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第六項から第八項まで及び第十三項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十二の四及び第四十二条の十二の五(第一項から第六項まで、第十項から第十二項まで、第十四項及び第十六項を除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
(1) 法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得
(2) 法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得
第二十四条第三項中「この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(以下「外国法人」という。)」を「外国法人」に、「その事業が行われる場所で政令で定めるもの」を「恒久的施設(法人税法第二条第十二号の十八に規定する恒久的施設をいう。以下この節において同じ。)」に改める。
第三十二条第十一項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」を「同法第二十八条第二項に規定する給与所得控除額の二分の一に相当する金額」に改め、同項各号を削る。
第三十七条の三中「相当する税(」の下に「所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者であつた期間を有する者の当該期間内に生じた所得につき課されるものにあつては、同法第百六十一条第一項第一号に掲げる国内源泉所得につき外国の法令により課されるものに限る。」を、「控除限度額」の下に「及び同法第百六十五条の六第一項の控除限度額の合計額」を加える。
第五十二条第四項中「除く。)」の下に「又は第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)」を加える。
第五十三条第一項中「及び同法第百四十五条においてこれらの規定を準用する場合」及び「(同法第百四十五条において準用する場合を含む。以下第五項、第九項、第十五項及び第二十五項から第二十七項までを除き、この節において同じ。)」を削り、「又は第八十九条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。)」を「、第八十九条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。)、第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。)又は第百四十四条の六第一項」に、「又は第八十八条の規定」を「、第八十八条又は第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)の規定」に、「又は第七十四条第一項」を「、第七十四条第一項、第百四十四条の三第一項又は第百四十四条の六第一項」に、「又は第八十八条の申告書」を「、第八十八条又は第百四十四条の三第一項の申告書」に改め、「において、同法第七十一条第一項」の下に「又は第百四十四条の三第一項」を加え、同条第十二項中「若しくは第七十四条第一項」を「、第七十四条第一項、第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第百四十四条の六第一項」に、「(同法第百四十五条において準用する場合を含む。)」を「又は第百四十四条の十三」に、「これらの規定によつて申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の五第五項、第四十二条の六第十二項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の三第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第八項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、還付を受けた法人税額(以下この項から第十四項までにおいて「控除対象還付法人税額」という。)を控除するものとする」を「次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする」に改め、同項後段を削り、同項に次の各号を加える。
一 法人税法第八十条の規定によつて法人税額の還付を受けた内国法人 第一項、第四項、第二十二項又は第二十三項の規定によつて申告納付すべき法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の五第五項、第四十二条の六第十二項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の三第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第八項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、還付を受けた法人税額(以下この項から第十四項までにおいて「内国法人の控除対象還付法人税額」という。)を控除する。この場合において、内国法人の控除対象還付法人税額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた額に限る。
二 法人税法第百四十四条の十三の規定によつて同法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額の還付を受けた外国法人 第一項、第二十二項又は第二十三項の規定によつて申告納付すべき法人税割の課税標準となる同号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第八項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、還付を受けた法人税額(以下この項から第十四項までにおいて「外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額」という。)を控除する。この場合において、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。
三 法人税法第百四十四条の十三の規定によつて同法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額の還付を受けた外国法人 第一項、第二十二項又は第二十三項の規定によつて申告納付すべき法人税割の課税標準となる同号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第八項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、還付を受けた法人税額(以下この項から第十四項までにおいて「外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額」という。)を控除する。この場合において、外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。
第五十三条第十三項中「(同法第百四十五条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」を「又は第百四十四条の十三」に改め、「同法第八十条」の下に「又は第百四十四条の十三」を加え、「の控除対象還付法人税額」を「の内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額」に、「当該前九年内事業年度に係る控除未済還付法人税額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済還付法人税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前九年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度又は連結事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前九年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度等の前事業年度又は前連結事業年度)に係る控除対象還付法人税額とみなす」を「次の各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる」に改め、同項に次の各号を加える。
一 内国法人 当該前九年内事業年度に係る控除未済還付法人税額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済還付法人税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前九年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度又は連結事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前九年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度等の前事業年度又は前連結事業年度)に係る内国法人の控除対象還付法人税額とみなす。
二 外国法人 当該前九年内事業年度に係る控除未済還付法人税額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済還付法人税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)のうち、法人税法第百四十四条の十三(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定によつて還付を受けたものは、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前九年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前九年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度等の前事業年度)に係る外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなし、同法第百四十四条の十三(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定によつて還付を受けたものは、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前九年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前九年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度等の前事業年度)に係る外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなす。
第五十三条第十四項中「法人が」の下に「内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る」を加え、「当該法人の」を「当該法人に係る内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る」に改め、同条第二十項中「第七十四条第一項」の下に「又は第百四十四条の六第一項」を、「第七十一条第一項」の下に「又は第百四十四条の三第一項」を加え、同条第二十四項中「この法律の施行地に主たる事務所若しくは事業所を有する法人(以下この節において「内国法人」という。)」を「内国法人」に改め、「相当する税(」の下に「外国法人にあつては、法人税法第百三十八条第一項第一号に掲げる国内源泉所得につき外国の法令により課されるものに限る。」を、「控除限度額」の下に「若しくは同法第百四十四条の二第一項の控除限度額」を、「法人税割額」の下に「(外国法人にあつては、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額を課税標準として課するものに限る。)」を加え、同条第二十六項中「第七十四条第一項」の下に「若しくは第百四十四条の六第一項」を加え、同条第三十七項中「第七十一条第一項」の下に「若しくは第百四十四条の三第一項」を加え、「同条第一項」を「同法第七十一条第一項又は第百四十四条の三第一項」に改め、同条第三十八項及び第四十二項中「第七十四条第一項」の下に「又は第百四十四条の六第一項」を加え、「第百四十五条」を「第百四十四条の八」に改める。
第五十四条第一項中「限る。)」の下に「又は同法第百四十四条の三第一項の規定による法人税に係る申告書(同法第百四十四条の四第一項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)」を加える。
第五十五条の二第一項中「第百三十九条」を「第百三十九条第一項」に改め、「第六十六条の四第一項」の下に「又は第六十七条の十八第一項」を加え、「。以下この項において同じ」を削り、「当局に対し当該租税条約に規定する申立て」の下に「(租税特別措置法第六十六条の四第一項又は第六十六条の四の三第一項の規定の適用がある場合の申立てに限る。)」を、「第六十六条の四第十七項第一号」の下に「(同法第六十六条の四の三第十一項又は第六十七条の十八第十項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)」を加える。
第五十五条の四第一項中「第六十八条の八十八第一項」の下に「又は第六十八条の百七の二第一項」を、「第六十八条の八十八第十八項第一号」の下に「(同法第六十八条の百七の二第十項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)」を加える。
第六十二条第一項中「限る。)」の下に「又は同法第百四十四条の三第一項の規定による法人税に係る申告書(同法第百四十四条の四第一項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)」を加える。
第六十五条第一項中「第七十四条第一項」の下に「又は第百四十四条の六第一項」を加える。
第七十二条に次の一号を加える。
五 恒久的施設 次に掲げるものをいう。
イ この法律の施行地に本店若しくは主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(以下この節において「外国法人」という。)又はこの法律の施行地に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの
ロ 外国法人又はこの法律の施行地に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人の国内にある建設作業場(外国法人又はこの法律の施行地に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人が国内において建設作業等(建設、据付け、組立てその他の作業又はその作業の指揮監督の役務の提供で一年を超えて行われるものをいう。)を行う場所をいい、当該外国法人又はこの法律の施行地に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人の国内における当該建設作業等を含む。)
ハ 外国法人又はこの法律の施行地に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの
第七十二条の二第六項中「その事業が行われる場所で政令で定めるもの」を「恒久的施設」に改める。
第七十二条の五第一項第五号中「第七十二条の二十三第一項」を「第七十二条の二十三第二項」に改める。
第七十二条の十三第五項を次のように改める。
5 恒久的施設を有しない外国法人が事業年度の中途において恒久的施設を有することとなつた場合においては、この節の適用については、その有することとなつた日からその事業年度終了の日までの期間を一事業年度とみなし、恒久的施設を有する外国法人が事業年度の中途において恒久的施設を有しないこととなつた場合においては、この節の適用については、その事業年度開始の日からその有しないこととなつた日までの期間を一事業年度とみなす。
第七十二条の十七第二項中「本項」を「この項」に改め、「金額」の下に「(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)」を加え、同条第三項中「金額」の下に「(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)」を加える。
第七十二条の十八を次のように改める。
(単年度損益の算定の方法)
第七十二条の十八 第七十二条の十四の各事業年度の単年度損益は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより算定するものとする。
一 連結申告法人(法人税法第二条第十六号に規定する連結申告法人をいう。以下この節において同じ。)以外の内国法人 各事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めをする場合を除くほか、当該各事業年度の法人税の課税標準である所得の計算の例によつて算定する。
二 連結申告法人 各事業年度終了の日の属する各連結事業年度の個別帰属益金額(法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属益金額をいう。第七十二条の二十三において同じ。)から個別帰属損金額(同項に規定する個別帰属損金額をいう。同条において同じ。)を控除した金額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めをする場合を除くほか、当該各連結事業年度の法人税の課税標準である連結所得に係る当該連結申告法人の個別所得金額(同項に規定する個別所得金額をいう。以下この節において同じ。)の計算の例によつて算定する。
三 外国法人 各事業年度の法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額又は欠損金額(同法第二条第十九号に規定する欠損金額をいう。以下この号及び第七十二条の二十三第四項において同じ。)及び同法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額又は欠損金額の合算額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めをする場合を除くほか、当該各事業年度の法人税の課税標準である同号イに掲げる国内源泉所得に係る所得及び同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の計算の例によつて算定する。
2 前項の規定によつて第七十二条の十四の各事業年度の単年度損益を算定する場合においては、法人税法第五十七条、第五十七条の二、第五十八条、第八十一条の九及び第八十一条の十並びに租税特別措置法第五十五条(同条第一項及び第九項に規定する特定株式等で政令で定めるものに係る部分を除く。)、第五十九条の二、第六十六条の五の三(第二項に係る部分を除く。)、第六十八条の四十三(同条第一項及び第八項に規定する特定株式等で政令で定めるものに係る部分を除く。)、第六十八条の六十二の二及び第六十八条の八十九の三(第二項に係る部分を除く。)の規定の例によらないものとする。
第七十二条の十九中「本節」を「この節」に改める。
第七十二条の二十三第一項を次のように改める。
第七十二条の十二第一号ハの各事業年度の所得は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより算定するものとする。
一 連結申告法人以外の内国法人 各事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めをする場合を除くほか、当該各事業年度の法人税の課税標準である所得の計算の例によつて算定する。
二 連結申告法人 各事業年度終了の日の属する各連結事業年度の個別帰属益金額から個別帰属損金額を控除した金額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めをする場合を除くほか、当該各連結事業年度の法人税の課税標準である連結所得に係る当該連結申告法人の個別所得金額の計算の例によつて算定する。
三 外国法人 各事業年度の法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額及び同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の合算額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めをする場合を除くほか、当該各事業年度の法人税の課税標準である同号イに掲げる国内源泉所得に係る所得及び同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の計算の例によつて算定する。
第七十二条の二十三第四項を同条第五項とし、同条第三項中「第一項」を「第一項第二号」に改め、「(法人税法第二条第十九号に規定する欠損金額をいう。)」を削り、「同法」を「法人税法」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定によつて第七十二条の十二第一号ハの各事業年度の所得を算定する場合においては、法人税法第五十七条第八項及び第九項、第五十七条の二第四項、第五十八条第四項、第六十二条の五第五項、第八十一条の九並びに第八十一条の十並びに租税特別措置法第五十五条(同条第一項及び第九項に規定する特定株式等で政令で定めるものに係る部分を除く。)及び第六十八条の四十三(同条第一項及び第八項に規定する特定株式等で政令で定めるものに係る部分を除く。)の規定の例によらないものとし、医療法人又は医療施設(政令で定めるものを除く。)に係る事業を行う農業協同組合連合会(特定農業協同組合連合会を除く。)が社会保険診療につき支払を受けた金額は、益金の額又は個別帰属益金額に算入せず、また、当該社会保険診療に係る経費は、損金の額又は個別帰属損金額に算入しない。
第七十二条の二十六第一項中「法人税法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人に該当する法人のこれらの号に掲げる外国法人のいずれかに該当すること」を「恒久的施設を有しない外国法人が恒久的施設を有することとなつた場合のその有すること」に改め、「から第七十二条の二十二まで、第七十二条の二十三第一項、第七十二条の二十四」を削り、同条第七項中「第七十一条第一項ただし書」の下に「若しくは第百四十四条の三第一項ただし書」を加え、「同項第一号」を「同法第七十一条第一項第一号」に改める。
第七十二条の二十九第一項中「第七十二条の二十三第一項、第七十二条の二十四」を「第七十二条の二十三」に改め、同条第三項中「第七十二条の二十三第一項」を「第七十二条の二十三」に改める。
第七十二条の三十九の二第一項中「第百三十九条」を「第百三十九条第一項」に改め、「第六十六条の四第一項」の下に「又は第六十七条の十八第一項」を加え、「。以下この項において同じ」を削り、「当局に対し当該租税条約に規定する申立て」の下に「(租税特別措置法第六十六条の四第一項又は第六十六条の四の三第一項の規定の適用がある場合の申立てに限る。)」を、「第六十六条の四第十七項第一号」の下に「(同法第六十六条の四の三第十一項又は第六十七条の十八第十項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)」を加える。
第七十二条の三十九の四第一項中「第六十八条の八十八第一項」の下に「又は第六十八条の百七の二第一項」を、「第六十八条の八十八第十八項第一号」の下に「(同法第六十八条の百七の二第十項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)」を加える。
第七十二条の四十第一項第二号中「第七十四条(同法第百四十五条において準用する場合を含む。)」を「第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項」に改める。
第七十二条の四十一第一項中「第七十二条の二十三第一項ただし書」を「第七十二条の二十三第二項」に改める。
第七十二条の四十九の十二第一項中「第百六十五条」を「第百六十五条第一項」に改め、同項ただし書中「第七十二条の二十三第二項」を「第七十二条の二十三第三項」に改める。
第七十二条の五十第二項中「第百六十五条」を「第百六十五条第一項」に改める。
第二百九十二条第一項第三号及び第四号を次のように改める。
三 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める市町村民税をいう。
イ この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人(以下この節において「内国法人」という。) 法人税額又は個別帰属法人税額を課税標準として課する市町村民税
ロ この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(以下この節において「外国法人」という。) 次に掲げる法人税額の区分ごとに、当該法人税額を課税標準として課する市町村民税
(1) 法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額
(2) 法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額
四 法人税額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
イ 内国法人 法人税法その他の法人税に関する法令の規定によつて計算した法人税額(法人税法第八十一条の十九第一項(同法第八十一条の二十第一項の規定が適用される場合を含む。)及び第八十一条の二十二第一項の規定による申告書に係る法人税額を除く。)で、法人税法第六十八条(租税特別措置法第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条及び第七十条並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、第六項、第八項、第九項及び第十四項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第六項から第八項まで及び第十三項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十二の四及び第四十二条の十二の五(第一項から第六項まで、第十項から第十二項まで、第十四項及び第十六項を除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
ロ 外国法人 次に掲げる国内源泉所得の区分ごとに、法人税法その他の法人税に関する法令の規定によつて計算した法人税額で、法人税法第百四十四条(租税特別措置法第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び第四十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第六十八条(租税特別措置法第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第百四十四条の二並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、第六項、第八項、第九項及び第十四項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第六項から第八項まで及び第十三項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十二の四及び第四十二条の十二の五(第一項から第六項まで、第十項から第十二項まで、第十四項及び第十六項を除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
(1) 法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得
(2) 法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得
第二百九十四条第五項中「その事業が行われる場所で政令で定めるもの」を「恒久的施設(法人税法第二条第十二号の十八に規定する恒久的施設をいう。以下この節において同じ。)」に改める。
第三百十二条第五項中「除く。)」の下に「又は第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)」を加える。
第三百十三条第十一項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」を「同法第二十八条第二項に規定する給与所得控除額の二分の一に相当する金額」に改め、同項各号を削る。
第三百十四条の八中「相当する税(」の下に「所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者であつた期間を有する者の当該期間内に生じた所得につき課されるものにあつては、同法第百六十一条第一項第一号に掲げる国内源泉所得につき外国の法令により課されるものに限る。」を、「控除限度額及び」の下に「同法第百六十五条の六第一項の控除限度額並びに」を加える。
第三百二十一条の八第一項中「及び同法第百四十五条においてこれらの規定を準用する場合」及び「(同法第百四十五条において準用する場合を含む。以下第五項、第九項、第十五項及び第二十五項から第二十七項までを除き、この節において同じ。)」を削り、「又は第八十九条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。)」を「、第八十九条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。)、第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。)又は第百四十四条の六第一項」に、「又は第八十八条の規定」を「、第八十八条又は第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)の規定」に、「又は第七十四条第一項」を「、第七十四条第一項、第百四十四条の三第一項又は第百四十四条の六第一項」に、「又は第八十八条の申告書」を「、第八十八条又は第百四十四条の三第一項の申告書」に改め、「において、同法第七十一条第一項」の下に「又は第百四十四条の三第一項」を加え、同条第十二項中「若しくは第七十四条第一項」を「、第七十四条第一項、第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第百四十四条の六第一項」に、「(同法第百四十五条において準用する場合を含む。)」を「又は第百四十四条の十三」に、「これらの規定によつて申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の五第五項、第四十二条の六第十二項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の三第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第八項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、還付を受けた法人税額(以下この項から第十四項までにおいて「控除対象還付法人税額」という。)を控除するものとする」を「次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする」に改め、同項後段を削り、同項に次の各号を加える。
一 法人税法第八十条の規定によつて法人税額の還付を受けた内国法人 第一項、第四項、第二十二項又は第二十三項の規定によつて申告納付すべき法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の五第五項、第四十二条の六第十二項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の三第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第八項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、還付を受けた法人税額(以下この項から第十四項までにおいて「内国法人の控除対象還付法人税額」という。)を控除する。この場合において、内国法人の控除対象還付法人税額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた額に限る。
二 法人税法第百四十四条の十三の規定によつて同法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額の還付を受けた外国法人 第一項、第二十二項又は第二十三項の規定によつて申告納付すべき法人税割の課税標準となる同号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第八項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、還付を受けた法人税額(以下この項から第十四項までにおいて「外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額」という。)を控除する。この場合において、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。
三 法人税法第百四十四条の十三の規定によつて同法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額の還付を受けた外国法人 第一項、第二十二項又は第二十三項の規定によつて申告納付すべき法人税割の課税標準となる同号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第八項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、還付を受けた法人税額(以下この項から第十四項までにおいて「外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額」という。)を控除する。この場合において、外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。
第三百二十一条の八第十三項中「(同法第百四十五条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」を「又は第百四十四条の十三」に改め、「同法第八十条」の下に「又は第百四十四条の十三」を加え、「の控除対象還付法人税額」を「の内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額」に、「当該前九年内事業年度に係る控除未済還付法人税額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済還付法人税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前九年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度又は連結事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前九年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度等の前事業年度又は前連結事業年度)に係る控除対象還付法人税額とみなす」を「次の各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる」に改め、同項に次の各号を加える。
一 内国法人 当該前九年内事業年度に係る控除未済還付法人税額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済還付法人税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前九年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度又は連結事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前九年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度等の前事業年度又は前連結事業年度)に係る内国法人の控除対象還付法人税額とみなす。
二 外国法人 当該前九年内事業年度に係る控除未済還付法人税額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済還付法人税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)のうち、法人税法第百四十四条の十三(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定によつて還付を受けたものは、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前九年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前九年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度等の前事業年度)に係る外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなし、同法第百四十四条の十三(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定によつて還付を受けたものは、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前九年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前九年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度等の前事業年度)に係る外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなす。
第三百二十一条の八第十四項中「法人が」の下に「内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る」を加え、「当該法人の」を「当該法人に係る内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る」に改め、同条第二十項中「第七十四条第一項」の下に「又は第百四十四条の六第一項」を、「第七十一条第一項」の下に「又は第百四十四条の三第一項」を加え、同条第二十四項中「この法律の施行地に主たる事務所若しくは事業所を有する法人(以下この節において「内国法人」という。)」を「内国法人」に改め、「相当する税(」の下に「外国法人にあつては、法人税法第百三十八条第一項第一号に掲げる国内源泉所得につき外国の法令により課されるものに限る。」を、「控除限度額」の下に「若しくは同法第百四十四条の二第一項の控除限度額」を、「法人税割額」の下に「(外国法人にあつては、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額を課税標準として課するものに限る。)」を加え、同条第二十六項中「第七十四条第一項」の下に「若しくは第百四十四条の六第一項」を加え、同条第三十七項中「第七十一条第一項」の下に「若しくは第百四十四条の三第一項」を加え、「同条第一項」を「同法第七十一条第一項又は第百四十四条の三第一項」に改め、同条第三十八項中「第七十四条第一項」の下に「又は第百四十四条の六第一項」を加え、「第百四十五条」を「第百四十四条の八」に改める。
第三百二十一条の九第一項中「限る。)」の下に「又は同法第百四十四条の三第一項の規定による法人税に係る申告書(同法第百四十四条の四第一項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)」を加える。
第三百二十一条の十一の二第一項中「第百三十九条」を「第百三十九条第一項」に改め、「第六十六条の四第一項」の下に「又は第六十七条の十八第一項」を加え、「以下この項において同じ。)をした場合」を「)をした場合」に改め、「当局に対し当該租税条約に規定する申立て」の下に「(租税特別措置法第六十六条の四第一項又は第六十六条の四の三第一項の規定の適用がある場合の申立てに限る。)」を、「第六十六条の四第十七項第一号」の下に「(同法第六十六条の四の三第十一項又は第六十七条の十八第十項において準用する場合を含む。)」を加える。
第三百二十一条の十一の三第一項中「第六十八条の八十八第一項」の下に「又は第六十八条の百七の二第一項」を加え、「同条第十八項第一号」を「同法第六十八条の八十八第十八項第一号(同法第六十八条の百七の二第十項において準用する場合を含む。)」に改める。
第三百二十四条第一項中「限る。)」の下に「又は同法第百四十四条の三第一項の規定による法人税に係る申告書(同法第百四十四条の四第一項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)」を加える。
第三百二十七条第一項中「第七十四条第一項」の下に「又は第百四十四条の六第一項」を加える。
第五百二十三条第二項中「且つ」を「かつ」に改め、同条第三項中「且つ」を「かつ」に改め、「外国法人」の下に「(この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人をいう。)」を加える。
第七百一条の四十六第一項中「外国法人」の下に「(この法律の施行地に本店又は主たる事業所等を有しない法人をいう。)」を加える。
附則第五条の四の二第一項第二号及び第六項第二号中「第九十五条」の下に「若しくは第百六十五条の六」を加える。
附則第十七条中「附則第三十条」を「附則第二十九条の八」に改める。
附則第三十条を附則第二十九条の八とし、同条の次に次の一条を加える。
(軽自動車税の税率の特例)
第三十条 三輪以上の軽自動車(電気軽自動車(電気を動力源とする軽自動車で内燃機関を有しないものをいう。)、天然ガス軽自動車(専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる軽自動車で総務省令で定めるものをいう。)、メタノール軽自動車(専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる軽自動車で総務省令で定めるものをいう。)、混合メタノール軽自動車(メタノールとメタノール以外のものとの混合物で総務省令で定めるものを内燃機関の燃料として用いる軽自動車で総務省令で定めるものをいう。)及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車(内燃機関を有する軽自動車で併せて電気その他の総務省令で定めるものを動力源として用いるものであつて、廃エネルギーを回収する機能を備えていることにより大気汚染防止法第二条第十四項に規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資するもので総務省令で定めるものをいう。)並びに被けん引自動車を除く。)に対する当該軽自動車が初めて道路運送車両法第六十条第一項後段の規定による車両番号の指定を受けた月から起算して十四年を経過した月の属する年度以後の年度分の軽自動車税に係る第四百四十四条第一項の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第四百四十四条第一項第二号ロ
三千九百円
四千六百円
第四百四十四条第一項第二号ハ
六千九百円
八千二百円
 
一万八百円
一万二千九百円
 
三千八百円
四千五百円
 
五千円
六千円
2 前項の規定の適用がある場合における第四百四十四条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「前項」とあるのは「前項(附則第三十条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)」と、「同項各号」とあるのは「前項各号」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第一項(附則第三十条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)及び前項」とする。
附則第四十八条中「第五十三条第十二項から第十七項まで及び第三百二十一条の八第十二項」を「第五十三条第十二項(第三号を除く。)及び第十三項から第十七項まで並びに第三百二十一条の八第十二項(第三号を除く。)及び第十三項」に、「(同法第百四十五条において準用する場合を含む。)」とあるのは「同条」を「又は第百四十四条の十三」とあるのは「同条」と、第五十三条第十二項第一号及び第三百二十一条の八第十二項第一号中「法人税法第八十条」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十五条」と、第五十三条第十二項第二号及び第三百二十一条の八第十二項第二号中「法人税法第百四十四条の十三」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十五条」と、「同法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額」とあるのは「法人税額」と、「同号イ」とあるのは「法人税法第百四十一条第一号イ」に、「(同法第百四十五条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」を「又は第百四十四条の十三」に、「第八十条」とあるのは「同条」を「第八十条又は第百四十四条の十三」とあるのは「同条」と、「(同法」とあるのは「(法人税法」と、第五十三条第十三項第二号及び第三百二十一条の八第十三項第二号中「金額)のうち、法人税法第百四十四条の十三(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定によつて還付を受けたもの」とあるのは「金額)」と、「とみなし、同法第百四十四条の十三(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定によつて還付を受けたものは、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前九年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前九年内事業年度に係る控除未済還付法人額にあつては、当該合併等事業年度等の前事業年度)に係る外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなす」とあるのは「とみなす」に改める。
(航空機燃料譲与税法の一部改正)
第三条 航空機燃料譲与税法(昭和四十七年法律第十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項各号列記以外の部分中「あん分した」を「按分した」に、「あん分して」を「按分して」に改め、同項第一号中「あん分した」を「按分した」に、「次条まで」を「この条及び次条」に改め、同条第二項中「三分の一」及び「三分の二」を「二分の一」に、「あん分する」を「按分する」に改める。
第二条の二第一項中「あん分して」を「按分して」に改め、同条第二項中「三分の一」及び「三分の二」を「二分の一」に、「あん分する」を「按分する」に改める。
附則第二項中「平成二十五年度」を「平成二十八年度」に改める。
(地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部改正)
第四条 地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第二条中「平成二十年十月一日」を「平成二十六年十月一日」に、「百分の一・五」を「百分の二・二」に、「百分の二・二」を「百分の三・二」に、「百分の二・九」を「百分の四・三」に、「百分の二・七」を「百分の三・四」に、「百分の三・六」を「百分の四・六」に、「百分の四」」を「百分の五・一」」に、「百分の五・三」を「百分の六・七」に、「百分の〇・七」を「百分の〇・九」に、「百分の四・三」を「百分の五・五」に改める。
第九条第一号中「百分の百四十八」を「百分の六十七・四」に改め、同条第二号及び第三号中「百分の八十一」を「百分の四十三・二」に改める。
第十三条第一項第一号中「百分の百四十八」を「百分の六十七・四」に改め、同項第二号及び第三号中「百分の八十一」を「百分の四十三・二」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中地方税法第七十二条の四十九の六、第七十二条の六十三の二、第百四十四条の三十八の二及び第三百九十六条の二の改正規定並びに次条の規定 平成二十六年七月一日
二 第一条中地方税法第五十一条第一項、第五十三条第二十四項、第三百十四条の四第一項、第三百二十一条の八第二十四項及び第七百三十四条第三項の表の改正規定、第四条の規定並びに附則第三条第十項、第五条第三項、第十条第十項及び第十九条の規定 平成二十六年十月一日
三 第一条中地方税法第七十二条の二十三第二項の改正規定並びに同法附則第三条の二の四第一項、第五条の四、第三十五条の三の二、第四十二条及び第四十四条の改正規定並びに附則第三条第三項から第六項まで、第五条第二項及び第十条第三項から第六項までの規定 平成二十七年一月一日
四 第一条中地方税法第四百四十四条第一項の改正規定並びに附則第十三条第二項並びに第十五条第一項(第六号に掲げる規定による改正後の地方税法(以下「二十八年新法」という。)附則第三十条第一項に係る部分を除く。)及び第二項(二十八年新法附則第三十条第二項に係る部分を除く。)の規定 平成二十七年四月一日
五 第一条中地方税法第二十三条第一項第四号の改正規定(「(昭和三十二年法律第二十六号)」の下に「第九条の六第六項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び」を加える部分(第四十一条の十二の二第七項に係る部分に限る。)及び「及び第四十一条の十二第四項」を「、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項」に改める部分に限る。)、第三十七条の二第二項第一号の表の改正規定、第二百九十二条第一項第四号の改正規定(「(租税特別措置法」の下に「第九条の六第六項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び」を加える部分(第四十一条の十二の二第七項に係る部分に限る。)及び「及び第四十一条の十二第四項」を「、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項」に改める部分に限る。)及び第三百十四条の七第二項第一号の表の改正規定並びに同法附則第五条の六の改正規定並びに附則第三条第二項及び第十条第二項の規定 平成二十八年一月一日
六 第二条(次号及び第八号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第四条第三項、第六条、第十一条第三項、第十四条並びに第十五条第一項(二十八年新法附則第三十条第一項に係る部分に限る。)及び第二項(二十八年新法附則第三十条第二項に係る部分に限る。)の規定 平成二十八年四月一日
七 第二条中地方税法第三十二条第十一項及び第三百十三条第十一項の改正規定並びに附則第四条第一項及び第十一条第一項の規定 平成二十九年一月一日
八 第二条中地方税法第三十七条の三及び第三百十四条の八の改正規定並びに同法附則第五条の四の二の改正規定並びに附則第四条第二項及び第十一条第二項の規定 平成三十年一月一日
九 第一条中地方税法第七十三条の二十七の五の見出し及び同条第一項の改正規定並びに附則第七条第二項及び第三項の規定 農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第百二号)の施行の日
十 第一条中地方税法第二十三条第一項第四号の改正規定(「第四十二条の四」の下に「、第四十二条の十(第一項、第六項、第八項、第九項及び第十四項を除く。)」を加える部分及び「第六項及び第七項」を「第六項から第八項まで及び第十三項」に改める部分に限る。)、同項第四号の三の改正規定(「第六十八条の九及び」を「第六十八条の九、第六十八条の十四及び」に、「第六十八条の十五から」を「第六十八条の十四から」に改める部分に限る。)、同法第二百九十二条第一項第四号の改正規定(「第四十二条の四」の下に「、第四十二条の十(第一項、第六項、第八項、第九項及び第十四項を除く。)」を加える部分及び「第六項及び第七項」を「第六項から第八項まで及び第十三項」に改める部分に限る。)及び同項第四号の三の改正規定(「第六十八条の九及び」を「第六十八条の九、第六十八条の十四及び」に、「第六十八条の十五から」を「第六十八条の十四から」に改める部分に限る。)並びに同法附則第八条第五項の改正規定(「第六項及び第七項」を「第六項から第八項まで及び第十三項」に改める部分に限る。)、同条第六項の改正規定(「とあるのは、「」の下に「、第六十八条の十五」を加える部分に限る。)及び同法附則第十五条に五項を加える改正規定(同条第三十九項に係る部分に限る。)並びに附則第三条第八項及び第十条第八項の規定 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
十一 第一条中地方税法附則第三十三条第五項の改正規定 特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第▼▼▼号)の施行の日
十二 第一条中地方税法第七十三条の四第一項第二十一号の改正規定 中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第▼▼▼号)の施行の日
十三 第一条中地方税法附則第十条第五項及び第十四条第一項の改正規定 道路法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第▼▼▼号)の施行の日
十四 第一条中地方税法附則第十五条に五項を加える改正規定(同条第四十項に係る部分に限る。) 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第▼▼▼号)の施行の日
十五 第一条中地方税法附則第十五条第二十九項の改正規定(「同法第五十五条の八第一項」を「第五十五条の九第一項」に改める部分に限る。) 港湾法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第▼▼▼号)の施行の日
十六 第一条中地方税法第二十四条第五項、第七十二条の五第一項第八号、第二百九十四条第七項及び第七百一条の三十四第二項の改正規定並びに同法附則第十条に一項を加える改正規定並びに附則第七条第四項及び第十六条第二項の規定 マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第▼▼▼号)の施行の日
十七 第一条中地方税法附則第十五条第二十四項の改正規定(「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改める部分を除く。) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第▼▼▼号)の施行の日
十八 第一条中地方税法第七十三条の四第一項の改正規定(同項第四号の四中「第五条第十二項」を「第五条第十一項」に改める部分、同項第二十一号及び第二十九号に係る部分並びに同項に一号を加える部分を除く。)、同法第三百四十八条第二項の改正規定(同項第二号の五に係る部分、同項第十号の四中「第五条第十二項」を「第五条第十一項」に改める部分及び同項中第十八号を削り、第十七号の二を第十八号とする部分を除く。)及び同法第七百一条の三十四第三項の改正規定(同項第十号の四中「第五条第十二項」を「第五条第十一項」に改める部分を除く。)並びに附則第十二条第二項及び第十六条第三項の規定 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の施行の日
(調査の事前通知に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第七十二条の四十九の六第四項、第七十二条の六十三の二第四項、第百四十四条の三十八の二第四項及び第三百九十六条の二第四項の規定は、前条第一号に掲げる規定の施行の日以後にされる新法第七十二条の四十九の六第一項、第七十二条の六十三の二第一項、第百四十四条の三十八の二第一項又は第三百九十六条の二第一項の規定による通知について適用する。
(道府県民税に関する経過措置)
第三条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成二十六年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十五年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 新法第三十七条の二第二項第一号及び附則第五条の六第一項の規定は、平成二十八年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十七年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
3 新法附則第三条の二の四第一項及び第五条の四第一項第二号ハの規定は、平成二十七年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十六年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
4 新法附則第三十五条の三の二第二項の規定は、平成二十七年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用する。
5 新法附則第四十二条第三項の規定は、平成二十六年一月一日以後にする同項に規定する震災関連原状回復支出について適用する。
6 新法附則第四十四条第四項の規定は、平成二十六年一月一日以後にする同項に規定する震災関連原状回復費用の支出について適用する。
7 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
8 新法第二十三条第一項第四号(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十二条の十の規定に係る部分に限る。)及び第四号の三(租税特別措置法第六十八条の十四の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後に終了する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用する。
9 新法第二十三条第一項第四号(租税特別措置法第四十二条の十二の五の規定に係る部分に限る。)及び第四号の三(租税特別措置法第六十八条の十五の六の規定に係る部分に限る。)並びに附則第八条第十一項(新法第二十三条第一項第四号の規定に係る部分に限る。)及び第十二項(新法第二十三条第一項第四号の三の規定に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に終了する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用する。
10 新法第五十一条第一項及び第五十三条第二十四項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
第四条 附則第一条第七号に掲げる規定による改正後の地方税法(附則第十一条第一項において「二十九年新法」という。)第三十二条第十一項の規定は、平成二十九年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 附則第一条第八号に掲げる規定による改正後の地方税法(附則第十一条第二項において「三十年新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成三十年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十九年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
3 二十八年新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
第五条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
2 新法第七十二条の二十三第二項第六号の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に行われる同項に規定する社会保険診療について適用する。
3 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に開始する最初の事業年度に係る法人の事業税についての新法第七十二条の二十六第一項の規定の適用については、同項中「六倍」とあるのは、「七・五倍」とする。
第六条 次項に定めるものを除き、二十八年新法の規定中法人の事業税に関する部分は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
2 二十八年新法第七十二条の十三第五項の規定は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日以後に同項に規定する事実が生ずる場合について適用し、同日前に同号に掲げる規定による改正前の地方税法第七十二条の十三第五項に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第七条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 新法第七十三条の二十七の六第一項の規定は、附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日以後の同項に規定する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。
3 第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第七十三条の二十七の五第一項の規定は、同項に規定する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第八条第一項又は第十一条の十二に規定する農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体(以下この条において「農地保有合理化法人等」という。)が、同法」とあるのは「農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第百二号)附則第三条に規定する旧農地保有合理化法人(以下この項において「旧農地保有合理化法人」という。)が同条に規定する旧農地保有合理化事業(同法による改正前の農業経営基盤強化促進法(以下この項において「旧基盤強化法」という。)」と、「の実施により政令」とあるのは「に限る。)の実施により政令」と、「又は農業経営基盤強化促進法」とあるのは「又は旧基盤強化法」と、「農地保有合理化法人等による」とあるのは「旧農地保有合理化法人による」とする。
4 新法附則第十条第五項の規定は、附則第一条第十六号に掲げる規定の施行の日以後の同項に規定する不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。
(自動車取得税に関する経過措置)
第八条 新法の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
第九条 新法の規定中自動車税に関する部分は、平成二十六年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成二十五年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
2 前項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法附則第五十四条第三項の規定により納税義務を免除される平成二十四年度分及び平成二十五年度分の自動車税に係る地方団体の徴収金に係る同条第四項の規定による還付又は同条第五項の規定による充当については、なお従前の例による。
3 施行日がエネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第二十五号。以下この項及び次項において「合理化法改正法」という。)の施行の日前である場合には、合理化法改正法の施行の日の前日までの間における新法附則第十二条の三第四項第四号の規定の適用については、同号中「エネルギーの使用の合理化等に関する法律第八十条第一号イ」とあるのは「エネルギーの使用の合理化に関する法律第八十条第一号」と、「エネルギー消費機器等製造事業者等」とあるのは「製造事業者等」とする。
4 前項に規定する場合において、合理化法改正法附則第七条のうち地方税法附則第十二条の二の二第二項第四号イ(3)及び第十二条の三第三項第四号の改正規定中「附則第十二条の二の二第二項第四号イ(3)及び第十二条の三第三項第四号」とあるのは、「附則第十二条の二の二第二項第四号イ(3)」とする。
(市町村民税に関する経過措置)
第十条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成二十六年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十五年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 新法第三百十四条の七第二項第一号及び附則第五条の六第二項の規定は、平成二十八年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十七年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
3 新法附則第三条の二の四第二項及び第五条の四第六項第二号ハの規定は、平成二十七年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十六年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
4 新法附則第三十五条の三の二第五項の規定は、平成二十七年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用する。
5 新法附則第四十二条第六項の規定は、平成二十六年一月一日以後にする同項に規定する震災関連原状回復支出について適用する。
6 新法附則第四十四条第八項の規定は、平成二十六年一月一日以後にする同項に規定する震災関連原状回復費用の支出について適用する。
7 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
8 新法第二百九十二条第一項第四号(租税特別措置法第四十二条の十の規定に係る部分に限る。)及び第四号の三(租税特別措置法第六十八条の十四の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後に終了する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用する。
9 新法第二百九十二条第一項第四号(租税特別措置法第四十二条の十二の五の規定に係る部分に限る。)及び第四号の三(租税特別措置法第六十八条の十五の六の規定に係る部分に限る。)並びに附則第八条第十一項(新法第二百九十二条第一項第四号の規定に係る部分に限る。)及び第十二項(新法第二百九十二条第一項第四号の三の規定に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税及び施行日以後に終了する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用する。
10 新法第三百十四条の四第一項及び第三百二十一条の八第二十四項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
第十一条 二十九年新法第三百十三条第十一項の規定は、平成二十九年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 三十年新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成三十年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十九年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
3 二十八年新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第十二条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成二十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新法第三百四十八条第二項第十号の二及び第十号の四の規定は、附則第一条第十八号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日(当該施行の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
3 平成二十四年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 平成二十二年度から平成二十五年度までの間において新たに固定資産税が課されることとなった旧法附則第十五条第三項に規定する航空機に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5 平成二十一年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第六項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十三号)の施行の日の翌日から平成二十六年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第八項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7 港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九号。附則第十七条第二項において「港湾法等改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8 平成二十二年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十七項に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
9 平成二十三年四月一日から平成二十五年九月三十日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十八項に規定する基準適合表示車に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
10 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十九号)の施行の日の前日までの間における新法附則第十五条第三十八項の規定の適用については、同項中「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」とあるのは「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」と、「第二条第三項第二号」とあるのは「第二条第二項第二号」とする。
11 市町村長は、この法律の施行後速やかに(新法第四百十条第一項ただし書の規定により平成二十六年四月一日以後に土地及び家屋の平成二十六年度の価格等を決定する場合には、その価格等を決定する日までに)新法附則第五十五条第九項第五号ロ又は第六号ロに掲げる土地及び家屋を指定して公示するとともに、遅滞なく、総務大臣に届け出なければならない。
(軽自動車税に関する経過措置)
第十三条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中軽自動車税に関する部分は、平成二十六年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成二十五年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
2 新法第四百四十四条第一項の規定は、平成二十七年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成二十六年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
3 第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法附則第五十七条第五項、第七項又は第九項の規定により納税義務を免除される平成二十四年度分及び平成二十五年度分の軽自動車税に係る地方団体の徴収金に係る同条第十項の規定による還付又は同条第十一項の規定による充当については、なお従前の例による。
第十四条 二十八年新法附則第三十条の規定は、平成二十八年度以後の年度分の軽自動車税について適用する。
2 平成十五年十月十四日前に初めて道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第六十条第一項後段の規定による車両番号の指定を受けた三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税に係る二十八年新法附則第三十条の規定の適用については、同条第一項中「受けた月」とあるのは、「受けた月の属する年の十二月」とする。
第十五条 平成二十七年三月三十一日以前に初めて道路運送車両法第六十条第一項後段の規定による車両番号の指定を受けた三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税に係る新法第四百四十四条第一項及び二十八年新法附則第三十条第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
新法第四百四十四条第一項第二号ロ
三千九百円
三千百円
新法第四百四十四条第一項第二号ハ
六千九百円
五千五百円
一万八百円
七千二百円
三千八百円
三千円
五千円
四千円
二十八年新法附則第三十条第一項の表以外の部分
第四百四十四条第一項
地方税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四号。以下この項において「平成二十六年改正法」という。)附則第十五条第一項の規定により読み替えて適用される第四百四十四条第一項
二十八年新法附則第三十条第一項の表第四百四十四条第一項第二号ロの項
第四百四十四条第一項第二号ロ
平成二十六年改正法附則第十五条第一項の規定により読み替えて適用される第四百四十四条第一項第二号ロ
三千九百円
三千百円
二十八年新法附則第三十条第一項の表第四百四十四条第一項第二号ハの項
第四百四十四条第一項第二号ハ
平成二十六年改正法附則第十五条第一項の規定により読み替えて適用される第四百四十四条第一項第二号ハ
六千九百円
五千五百円
一万八百円
七千二百円
三千八百円
三千円
五千円
四千円
2 前項の規定の適用がある場合における新法第四百四十四条第二項及び第三項並びに二十八年新法附則第三十条第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
新法第四百四十四条第二項
前項
地方税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四号。以下「平成二十六年改正法」という。)附則第十五条第一項の規定により読み替えて適用される前項
新法第四百四十四条第三項
前二項
平成二十六年改正法附則第十五条第一項の規定により読み替えて適用される第一項及び前項
二十八年新法附則第三十条第二項
前項の
平成二十六年改正法附則第十五条第一項の規定により読み替えて適用される前項の
附則第三十条第一項
平成二十六年改正法附則第十五条第一項の規定により読み替えて適用される附則第三十条第一項
前項各号
平成二十六年改正法附則第十五条第一項の規定により読み替えて適用される前項各号
前二項
第一項及び前項
(事業所税に関する経過措置)
第十六条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中事業所税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成二十六年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成二十六年前の年分の個人の事業及び平成二十六年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。
2 新法第七百一条の三十四第二項の規定は、附則第一条第十六号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の事業に対して課すべき事業所税について適用する。
3 新法第七百一条の三十四第三項第十号の二及び第十号の四の規定は、附則第一条第十八号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び同日の属する年以後の年分の個人の事業(同日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用する。
4 施行日の前日において沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七号)による改正前の沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号。次項において「旧沖縄振興特別措置法」という。)第二十八条第一項の規定により指定されている情報通信産業振興地域は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律による改正後の沖縄振興特別措置法(次項において「新沖縄振興特別措置法」という。)第二十八条第五項の規定による同条第一項に規定する情報通信産業振興計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新法附則第三十三条第二項に規定する情報通信産業振興地域とみなして、同項の規定を適用する。
5 施行日の前日において旧沖縄振興特別措置法第四十二条第一項の規定により指定されている国際物流拠点産業集積地域は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第四十一条第五項の規定による同条第一項に規定する国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新法附則第三十三条第四項に規定する国際物流拠点産業集積地域とみなして、同項の規定を適用する。
6 旧法附則第四十一条第八項に規定する外国公益法人等の平成二十五年十一月三十日までに開始する事業年度分の事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第十七条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成二十六年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成二十五年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 港湾法等改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
3 平成二十二年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十七項に規定する固定資産に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
(航空機燃料譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
第十八条 第三条の規定による改正後の航空機燃料譲与税法(以下この条において「新譲与税法」という。)の規定は、平成二十六年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、平成二十五年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。
2 新譲与税法第二条第二項及び第二条の二第二項の規定の適用については、平成二十六年度分の航空機燃料譲与税に限り、新譲与税法第二条第二項及び第二条の二第二項中「額の二分の一」とあるのは「額の十八分の七」と、「他の二分の一」とあるのは「他の十八分の十一」とする。
3 新譲与税法第二条第二項及び第二条の二第二項の規定の適用については、平成二十七年度分の航空機燃料譲与税に限り、新譲与税法第二条第二項及び第二条の二第二項中「額の二分の一」とあるのは「額の九分の四」と、「他の二分の一」とあるのは「他の九分の五」とする。
4 新譲与税法第三条第一項の規定の適用については、平成二十九年度分の航空機燃料譲与税に限り、同項の表九月の項中「三月から八月までの間の」とあるのは「三月の収納に係る航空機燃料税の収入額の九分の二に相当する額と同年の四月から八月までの間の」と、「相当する額」とあるのは「相当する額との合算額」とする。
5 平成二十六年度から平成二十八年度までの間における特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二百五十九条の五第一項の規定の適用については、同項中「十三分の十一」とあるのは、「九分の七」とする。
6 平成二十九年度及び平成三十年度における特別会計に関する法律附則第二百五十九条の五第一項の規定の適用については、同項中「十三分の十一」とあるのは「九分の七」と、同項第一号中「当該年度の航空機燃料税の収入額の予算額」とあるのは「当該年度の航空機燃料税の収入見込額の十三分の十一に相当する額として同年度の一般会計の歳入予算に計上された金額」とする。
(地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第十九条 第四条の規定による改正後の地方法人特別税等に関する暫定措置法(以下この条において「新暫定措置法」という。)第九条及び第十三条の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度(地方税法第七十二条の十三に規定する事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る法人の事業税と併せて賦課され又は申告される地方法人特別税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及びこれと併せて賦課され又は申告される地方法人特別税については、なお従前の例による。
2 地方法人特別税の納税義務者が附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に開始する最初の事業年度に係る地方法人特別税について新暫定措置法第十一条の規定によりその例によることとされる新法第七十二条の二十六第一項本文の規定により申告納付する場合における地方法人特別税の額(次項において「中間申告納付額」という。)は、当該事業年度の開始の日から六月を経過した日の前日までに当該事業年度の前事業年度の地方法人特別税として納付した税額及び納付すべきことが確定した税額の合計額を当該事業年度の前事業年度の月数で除して得た額の四倍の額に相当する額とする。
3 都道府県は、前項に規定する場合において、当該中間申告納付額に係る新暫定措置法第十一条の規定によりその例によることとされる新法第七十二条の二十八若しくは第七十二条の三十三の規定による申告書に記載された地方法人特別税の額又は当該中間申告納付額に係る新暫定措置法第十条の規定によりその例によることとされる新法第七十二条の三十九、第七十二条の四十一若しくは第七十二条の四十一の二の規定による更正若しくは決定に係る地方法人特別税の額が、当該中間申告納付額に満たないとき、又はないときであって、当該中間申告納付額と併せて新法第七十二条の二十六の規定により納付された法人の事業税の全部又は一部に相当する金額を還付するときは、新暫定措置法第十三条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該都道府県の法人の事業税に係る還付金又は過誤納金の還付の例により、当該満たない金額に相当する中間申告納付額又は当該中間申告納付額の全額を還付するものとする。
4 新暫定措置法第十三条第三項及び第十四条の規定の適用については、前項の規定による地方法人特別税に係る還付金又は過誤納金(これらに加算すべき還付加算金を含む。)の還付は、新暫定措置法第十三条第一項又は第二項の規定による地方法人特別税に係る還付金又は過誤納金(これらに加算すべき還付加算金を含む。)の還付とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第二十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及び地方法人特別税並びにこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十一条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正)
第二十二条 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
第三十三条の表地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の項中
政令で定めるもの
政令で定めるものの合計額
を削る。
(地方税法の一部を改正する法律の一部改正)
第二十三条 地方税法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三号)の一部を次のように改正する。
第二条のうち地方税法第七十一条の二十九の改正規定中「第八条の三第四項第二号」に」の下に「、「又は同法」を「、同法」に改め、「国外株式の配当等」の下に「又は同法第四十一条の十二の二第一項第二号に規定する国外割引債の償還金に係る差益金額」を加え」を加える。
第二条中地方税法附則第四十一条の改正規定を次のように改める。
附則第四十一条第一項中「第六項まで」を「第五項まで」に改め、同条第二項中「第五項及び第八項」を「第四項及び第七項」に改め、同条第四項を削り、同条第五項中「及び第二十七項」を削り、同項を同条第四項とし、同条中第六項を第五項とし、第七項を第六項とし、同条第八項中「(移行一般社団法人等」を「(整備法第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する整備法第百六条第一項の登記をしたもの」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項を同条第八項とし、同条第十項中「附則第四十一条第九項」を「附則第四十一条第八項」に改め、同項を同条第九項とする。
総務大臣 新藤義孝
財務大臣 麻生太郎
内閣総理大臣 安倍晋三