独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十八号
公布年月日: 平成22年8月11日
法令の形式: 法律
独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十二年八月十一日
内閣総理大臣 菅直人
法律第四十八号
独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律
独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法(平成十七年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。
第十九条中「五年間」を「七年間」に改める。
第二十条第一項中「五年」を「七年」に改め、同条第三項及び第四項中「平成二十二年四月一日」を「平成二十四年四月一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生労働大臣 長妻昭
内閣総理大臣 菅直人