独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構の存続期間を2年間延長し、平成24年9月30日までとするため、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正するものである。本法律は公布の日から施行する。
参照した発言: 第175回国会 衆議院 厚生労働委員会 第1号