(登録)
第十条 食品循環資源を原材料とする肥料、飼料その他第二条第五項第一号の政令で定める製品(以下「特定肥飼料等」という。)の製造を業として行う者は、その事業場について、主務大臣の登録を受けることができる。
2 前項の登録の申請をしょうとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 再生利用事業(特定肥飼料等の製造の事業をいう。以下同じ。)の内容
四 特定肥飼料等の製造の用に供する施設の種類及び規模
五 特定肥飼料等を保管する施設及びこれを販売する事業場の所在地
3 主務大臣は、第一項の登録の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、その登録をしなければならない。
一 再生利用事業の内容が、生活環境の保全上支障のないものとして主務省令で定める基準に適合するものであること。
二 前項第四号に掲げる事項が、再生利用事業を効率的に実施するに足りるものとして主務省令で定める基準に適合するものであること。
三 当該申請をした者が、再生利用事業を適確かつ円滑に実施するのに十分な経理的基礎を有するものであること。
4 次の各号のいずれかに該当する者は、第一項の登録を受けることができない。
一 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
二 第十六条第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
5 第一項の登録を受けた者(以下「登録再生利用事業者」という。)は、第二項各号に掲げる事項を変更したとき、又は第一項の登録に係る再生利用事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
6 主務大臣は、第一項の登録をしたとき、又は前項の届出を受理したとき(第十六条第一項の規定により第一項の登録を取り消す場合を除く。)は、遅滞なく、その旨を第二項第三号の事業場の所在地を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。
(登録の更新)
第十一条 前条第一項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 前条第二項から第六項までの規定は、前項の更新について準用する。
(名称の使用制限)
第十二条 登録再生利用事業者でない者は、登録再生利用事業者という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
(標識の掲示)
第十三条 登録再生利用事業者は、当該登録に係る再生利用事業を行う事業場ごとに、公衆の見やすい場所に、主務省令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
(料金)
第十四条 登録再生利用事業者は、再生利用事業の実施前に、当該再生利用事業に係る料金を定め、主務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 主務大臣は、前項の料金が食品循環資源の再生利用の促進上不適当であり、特に必要があると認めるときは、登録再生利用事業者に対し、その変更を指示することができる。
3 登録再生利用事業者は、主務省令で定めるところにより、第一項の料金を公示しなければならない。
(差別的取扱いの禁止)
第十五条 登録再生利用事業者は、再生利用事業の実施に関し、特定の者に対し不当に差別的取扱いをしてはならない。
(登録の取消し)
第十六条 主務大臣は、登録再生利用事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第十条第一項の登録を取り消すことができる。
一 不正な手段により第十条第一項の登録又はその更新を受けたとき。
二 第十条第三項各号に掲げる要件に適合しなくなったとき。
三 第十四条第二項の規定による指示に違反したとき。
四 この章の規定又は当該規定に基づく命令の規定に違反したとき。
2 第十条第六項の規定は、前項の規定による登録の取消しについて準用する。
(主務省令への委任)
第十七条 この法律に定めるもののほか、登録再生利用事業者の登録に関し必要な事項は、主務省令で定める。