アルコール専売事業特別会計から一般会計への納付の特例に関する法律
法令番号: 法律第30号
公布年月日: 昭和25年3月29日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

アルコール専売事業特別会計から一般会計への納付について、昭和25年度の特例を定めるものである。現在、アルコール専売事業特別会計は毎会計年度の決算上の益金を一般会計の歳入に納付しているが、昭和25年度末における固定資産及び作業資産の価額が前年度末より約1億4,300万円減少する見込みのため、この金額を決算上の一般益金約8億5,600万円とともに一般会計の歳入に納付することとする。これにより会計の固有資本額が減少することから、法律での規定が必要となった。

参照した発言:
第7回国会 衆議院 大蔵委員会 第14号

審議経過

第7回国会

衆議院
(昭和25年2月14日)
(昭和25年2月15日)
参議院
(昭和25年2月15日)
衆議院
(昭和25年2月16日)
(昭和25年2月20日)
(昭和25年2月23日)
参議院
(昭和25年2月28日)
(昭和25年3月17日)
(昭和25年3月20日)
(昭和25年4月1日)
衆議院
(昭和25年5月3日)
アルコール專売事業特別会計から一般会計への納付の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月二十九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三十号
アルコール專売事業特別会計から一般会計への納付の特例に関する法律
1 アルコール專売事業特別会計において、昭和二十五年度末における固定資産及び作業資産の価額の合計額が、昭和二十四年度末における固定資産及び作業資産の価額の合計額より減少したときは、その減少額に相当する金額は、昭和二十五年度において、この会計から一般会計の歳入に納付しなければならない。
2 前項の規定により一般会計の歳入に納付したときは、その納付した金額に相当するこの会計の固有資本の額を減少するものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
通商産業大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂
アルコール専売事業特別会計から一般会計への納付の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月二十九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三十号
アルコール専売事業特別会計から一般会計への納付の特例に関する法律
1 アルコール専売事業特別会計において、昭和二十五年度末における固定資産及び作業資産の価額の合計額が、昭和二十四年度末における固定資産及び作業資産の価額の合計額より減少したときは、その減少額に相当する金額は、昭和二十五年度において、この会計から一般会計の歳入に納付しなければならない。
2 前項の規定により一般会計の歳入に納付したときは、その納付した金額に相当するこの会計の固有資本の額を減少するものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
通商産業大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂