アルコール専売事業特別会計から一般会計への納付について、昭和25年度の特例を定めるものである。現在、アルコール専売事業特別会計は毎会計年度の決算上の益金を一般会計の歳入に納付しているが、昭和25年度末における固定資産及び作業資産の価額が前年度末より約1億4,300万円減少する見込みのため、この金額を決算上の一般益金約8億5,600万円とともに一般会計の歳入に納付することとする。これにより会計の固有資本額が減少することから、法律での規定が必要となった。
参照した発言:
第7回国会 衆議院 大蔵委員会 第14号