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アルコール専売事業特別会計から一般会計への納付の特例に関する法律
法令番号: 法律第三十号
公布年月日: 昭和25年3月29日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
改正:
昭和26年3月15日 法律第22号
廃止:
平成12年4月5日 法律第36号
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
アルコール專売事業特別会計から一般会計への納付の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月二十九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三十号
アルコール專売事業特別会計から一般会計への納付の特例に関する法律
1
アルコール專売事業特別会計において、昭和二十五年度末における固定資産及び作業資産の価額の合計額が、昭和二十四年度末における固定資産及び作業資産の価額の合計額より減少したときは、その減少額に相当する金額は、昭和二十五年度において、この会計から一般会計の歳入に納付しなければならない。
2
前項の規定により一般会計の歳入に納付したときは、その納付した金額に相当するこの会計の固有資本の額を減少するものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
通商産業大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂
アルコール専売事業特別会計から一般会計への納付の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月二十九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三十号
アルコール専売事業特別会計から一般会計への納付の特例に関する法律
1
アルコール専売事業特別会計において、昭和二十五年度末における固定資産及び作業資産の価額の合計額が、昭和二十四年度末における固定資産及び作業資産の価額の合計額より減少したときは、その減少額に相当する金額は、昭和二十五年度において、この会計から一般会計の歳入に納付しなければならない。
2
前項の規定により一般会計の歳入に納付したときは、その納付した金額に相当するこの会計の固有資本の額を減少するものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
通商産業大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂
本文
詳細・沿革