スポーツ振興投票の実施等に関する法律の施行に伴い、日本体育・学校健康センターの業務にスポーツ振興のための援助を追加する必要がある。主な改正内容として、センターの目的にスポーツ振興のための援助を加え、スポーツ振興投票関連業務を追加する。また、センターの事業計画等の認可時には政令で定める審議会の意見聴取を義務付け、国庫納付に関する規定を設ける。さらに、国庫納付金は教育文化振興、自然環境保全、青少年育成、スポーツの国際交流等の公益事業に充てることを定める。
参照した発言:
第140回国会 衆議院 文教委員会 第14号