(スポーツ振興基金)
第三十五条の二 センターは、第二十条第一項第一号の二から第一号の四までの業務及びこれらに附帯する業務に必要な経費の財源をその運用によつて得るためにスポーツ振興基金(以下「基金」という。)を設け、第四条第二項後段の規定により政府が示した金額と基金に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額の合計額に相当する金額をもつてこれに充てるものとする。
2 前条の規定は、基金の運用について準用する。この場合において、同条第三号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補てんの契約があるもの」と読み替えるものとする。