航空機燃料税法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第3号
公布年月日: 昭和54年3月9日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

航空機燃料に関する税負担の現状と空港整備財源の充実等の要請を踏まえ、税制改正の一環として航空機燃料税の税率を引き上げるため、本法律案を提出するものである。具体的には、航空機燃料税の税率を、一キロリットル当たり現行の一万三千円から二万六千円に引き上げることとしている。

参照した発言:
第87回国会 衆議院 大蔵委員会 第4号

審議経過

第87回国会

衆議院
(昭和54年2月14日)
(昭和54年2月15日)
参議院
(昭和54年2月15日)
(昭和54年2月22日)
(昭和54年3月1日)
(昭和54年3月2日)
航空機燃料税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十四年三月九日
内閣総理大臣 大平正芳
法律第三号
航空機燃料税法の一部を改正する法律
航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)の一部を次のように改正する。
第十一条中「一万三千円」を「二万六千円」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和五十四年四月一日から施行する。
2 この法律の施行前に課した、又は課すべきであつた航空機燃料税については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる航空機燃料税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
大蔵大臣 金子一平
内閣総理大臣 大平正芳