北方領土問題対策協会は、北方地域の元居住者や旧漁業権者に対し、事業や生活に必要な資金を低利で融通するため、国から10億円の基金交付を受けている。しかし、近年の長期資金需要の動向に照らすと、基金の運用による貸付資金だけでは不十分な状況にある。そのため、協会が別途長期資金を借り入れ、貸付資金に加える必要があることから、従来の年度内償還を原則とする一時借入金に加え、長期借入金も可能とするよう法改正を行うものである。
参照した発言:
第68回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第2号