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北方領土問題対策協会法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十号
公布年月日: 昭和47年5月13日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
北方領土問題対策協会法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
北方領土問題対策協会法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十七年五月十三日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第三十号
北方領土問題対策協会法の一部を改正する法律
北方領土問題対策協会法(昭和四十四年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第二十三条の見出しを「(借入金)」に改め、同条第一項中「一時借入金」を「長期借入金又は短期借入金」に改め、同条第二項及び第三項中「一時借入金」を「短期借入金」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 佐藤栄作
大蔵大臣 水田三喜男
農林大臣 赤城宗徳
本文
詳細・沿革