北方領土問題対策協会法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第30号
公布年月日: 昭和47年5月13日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

北方領土問題対策協会は、北方地域の元居住者や旧漁業権者に対し、事業や生活に必要な資金を低利で融通するため、国から10億円の基金交付を受けている。しかし、近年の長期資金需要の動向に照らすと、基金の運用による貸付資金だけでは不十分な状況にある。そのため、協会が別途長期資金を借り入れ、貸付資金に加える必要があることから、従来の年度内償還を原則とする一時借入金に加え、長期借入金も可能とするよう法改正を行うものである。

参照した発言:
第68回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第2号

審議経過

第68回国会

衆議院
参議院
衆議院
(昭和47年4月3日)
参議院
(昭和47年5月12日)
北方領土問題対策協会法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十七年五月十三日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第三十号
北方領土問題対策協会法の一部を改正する法律
北方領土問題対策協会法(昭和四十四年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第二十三条の見出しを「(借入金)」に改め、同条第一項中「一時借入金」を「長期借入金又は短期借入金」に改め、同条第二項及び第三項中「一時借入金」を「短期借入金」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 佐藤栄作
大蔵大臣 水田三喜男
農林大臣 赤城宗徳