同和対策審議会設置法
法令番号: 法律第百四十七号
公布年月日: 昭和35年8月13日
法令の形式: 法律
同和対策審議会設置法をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年八月十三日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百四十七号
同和対策審議会設置法
(目的及び設置)
第一条 同和問題の解決に資するため、総理府に、附属機関として、同和対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第二条 審議会は、同和問題の解決のために必要な総合的施策の樹立その他同和地区に関する社会的及び経済的諸問題の解決に関する重要事項について、調査審議する。
2 審議会は、前項に規定する事項に関し、内閣総理大臣の諮問に答申し、かつ、必要に応じ、内閣総理大臣に建議することができる。
(組織)
第三条 審議会は、委員二十人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者について、内閣総理大臣が任命する。
一 関係行政機関の職員
十一人以内
二 同和問題に関し経験を有する者及び同和問題に関し識見を有する者
九人以内
3 委員は、非常勤とする。
(会長及び副会長)
第四条 審議会に、会長及び副会長各一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 審議会は、会長が招集する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(専門委員)
第五条 審議会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員十人以内を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験のある者又は関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4 専門委員は、非常勤とする。
(幹事)
第六条 審議会に、幹事二十人以内を置く。
2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。
4 幹事は、非常勤とする。
(部会)
第七条 審議会に、必要に応じ、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員、専門委員及び幹事は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によつてこれを定める。
(事務局)
第八条 審議会の事務を処理させるため、審議会に事務局を置く。
2 事務局に、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。
(委任規定)
第九条 この法律に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(総理府設置法の一部改正)
2 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項の表中宇宙開発審議会の項の次に次のように加える。
同和対策審議会
同和対策審議会設置法(昭和三十五年法律第百四十七号)の規定によりその権限に属せしめられた事項を行なうこと。
(この法律の失効)
3 この法律は、公布の日から起算して二年を経過した日に、その効力を失う。
内閣総理大臣 池田勇人