全国に散在する同和地区は約4000箇所、25万世帯、約120万人に及び、その生活環境は劣悪で、経済的基盤を欠き、生活苦にあえいでいる。地区外居住者も同様の状況にあり、差別問題も解消されていない深刻な状況にある。これらの問題解決のため、総理府の付属機関として、2年間の存続期間で同和対策審議会を設置する。審議会は同和問題解決のための総合的施策の樹立や社会的・経済的問題の解決に関する重要事項を調査審議し、内閣総理大臣への答申や建議を行う。委員20人以内で構成され、関係行政機関職員11人以内、同和問題の経験者・識見者9人以内を内閣総理大臣が任命する。
参照した発言:
第34回国会 衆議院 内閣委員会 第42号
一 関係行政機関の職員 |
十一人以内 |
二 同和問題に関し経験を有する者及び同和問題に関し識見を有する者 |
九人以内 |
同和対策審議会 |
同和対策審議会設置法(昭和三十五年法律第百四十七号)の規定によりその権限に属せしめられた事項を行なうこと。 |