(特別給付金の種類)
第十四条の二 特別給付金の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(特別障害給付金の支給)
第十四条の三 特別障害給付金は、障害給付金の支給を受ける権利を有した者で一部改正法律の施行の日において別表に定める程度の身体障害が存するものに支給する。
2 特別障害給付金の額は、別表に定める障害の等級により定めた次の表の金額とする。
障害の等級 |
特別障害給付金の金額 |
第一級から第三級まで |
一八四、〇〇〇円 |
第四級から第七級まで |
一一三、〇〇〇円 |
第八級から第一〇級まで |
五五、〇〇〇円 |
第一一級から第一四級まで |
一八、〇〇〇円 |
3 第一項に規定する者が、連合国占領軍等の行為等により負傷し、又は疾病にかかつた後に連合国占領軍等の行為等によらないで負傷し、又は疾病にかかつた場合であつても、従前の身体障害の程度のみによつて特別障害給付金を支給するものとする。
4 第一項に規定する者がこの法律の施行前にその身体障害につき障害給付金に相当する見舞金の支給を受け、その金額が障害給付金の額をこえている場合においては、当該こえる金額を特別障害給付金の額から控除した金額を支給する。
5 第九条第三項から第六項までの規定は、特別障害給付金に係る身体障害の等級及びその額について準用する。この場合において、同条第五項及び第六項中「障害給付金」とあるのは、「特別障害給付金」と読み替えるものとする。
(特別遺族給付金の支給)
第十四条の四 特別遺族給付金は、第十条第一項に規定する遺族に支給する。
3 第一項に規定する遺族がこの法律の施行前に遺族給付金に相当する見舞金の支給を受け、その金額が遺族給付金の額をこえている場合においては、当該こえる金額を特別遺族給付金の額から控除した金額を支給する。
4 第十一条並びに第十二条第一項及び第二項の規定は特別遺族給付金の支給を受けることができる遺族の範囲及び順位について、同条第三項の規定は特別遺族給付金の支給を受けることができる同順位の遺族が二人以上ある場合について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「この法律の施行の日」とあるのは、「一部改正法律の施行の日」と読み替えるものとする。
(特別打切給付金の支給)
第十四条の五 特別打切給付金は、打切給付金の支給を受けた者に支給する。