海外経済協力基金法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百二十六号
公布年月日: 昭和47年11月15日
法令の形式: 法律
海外経済協力基金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十七年十一月十五日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第百二十六号
海外経済協力基金法の一部を改正する法律
海外経済協力基金法(昭和三十五年法律第百七十三号)の一部を次のように改正する。
第二十条第四号中「本邦からの」を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 田中角榮
海外経済協力基金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十七年十一月十五日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第百二十六号
海外経済協力基金法の一部を改正する法律
海外経済協力基金法(昭和三十五年法律第百七十三号)の一部を次のように改正する。
第二十条第四号中「本邦からの」を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 田中角栄