海外経済協力基金法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第126号
公布年月日: 昭和47年11月15日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

海外経済協力基金による開発途上地域への商品援助は、現在日本からの輸入に限定されているが、援助供与国からの輸入を条件とするタイド援助の早期廃止を求める国際的要請が強まっている。また、最近の経済情勢を踏まえ、政府は対外経済関係調整のため、日本の輸出に直結しないアンタイド援助を可能とする方針を決定した。そこで、当面の対外経済関係の調整と国際的要請に応えるため、開発途上地域が経済安定に必要な物資を日本以外からも輸入できるよう、基金の業務を拡充する法改正を提案する。

参照した発言:
第70回国会 衆議院 商工委員会 第1号

審議経過

第70回国会

衆議院
(昭和47年11月7日)
(昭和47年11月8日)
(昭和47年11月8日)
参議院
(昭和47年11月10日)
(昭和47年11月13日)
海外経済協力基金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十七年十一月十五日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第百二十六号
海外経済協力基金法の一部を改正する法律
海外経済協力基金法(昭和三十五年法律第百七十三号)の一部を次のように改正する。
第二十条第四号中「本邦からの」を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 田中角榮
海外経済協力基金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十七年十一月十五日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第百二十六号
海外経済協力基金法の一部を改正する法律
海外経済協力基金法(昭和三十五年法律第百七十三号)の一部を次のように改正する。
第二十条第四号中「本邦からの」を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 田中角栄