海外経済協力基金法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百十号
公布年月日: 昭和37年5月8日
法令の形式: 法律
海外経済協力基金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年五月八日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百十号
海外経済協力基金法の一部を改正する法律
海外経済協力基金法(昭和三十五年法律第百七十三号)の一部を次のように改正する。
第九条中「理事二人」を「理事四人以内」に改める。
第二十一条第二号中「その達成が確実である」を「その達成の見込みがある」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 池田勇人
外務大臣 小坂善太郎
大蔵大臣 水田三喜男
通商産業大臣 佐藤榮作
海外経済協力基金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年五月八日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百十号
海外経済協力基金法の一部を改正する法律
海外経済協力基金法(昭和三十五年法律第百七十三号)の一部を次のように改正する。
第九条中「理事二人」を「理事四人以内」に改める。
第二十一条第二号中「その達成が確実である」を「その達成の見込みがある」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 池田勇人
外務大臣 小坂善太郎
大蔵大臣 水田三喜男
通商産業大臣 佐藤栄作