海外経済協力基金法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第110号
公布年月日: 昭和37年5月8日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

開発途上国への経済協力の重要性が増す中、海外経済協力基金の役割も重要性を増している。基金発足後1年を経て、業務活動の積極化を図るため、以下2点の改正を提案する。第1に、業務量増大に対応するため理事定数を増加する。第2に、経済協力案件は相手国事情等の不確定要素に左右されやすいため、貸付・出資の要件を「事業計画の達成が確実」という厳格な基準から、実体に即した基準へと改める。

参照した発言:
第40回国会 参議院 商工委員会 第18号

審議経過

第40回国会

参議院
(昭和37年4月5日)
(昭和37年4月12日)
(昭和37年4月13日)
衆議院
(昭和37年4月24日)
(昭和37年4月25日)
(昭和37年4月26日)
参議院
(昭和37年5月7日)
海外経済協力基金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年五月八日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百十号
海外経済協力基金法の一部を改正する法律
海外経済協力基金法(昭和三十五年法律第百七十三号)の一部を次のように改正する。
第九条中「理事二人」を「理事四人以内」に改める。
第二十一条第二号中「その達成が確実である」を「その達成の見込みがある」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 池田勇人
外務大臣 小坂善太郎
大蔵大臣 水田三喜男
通商産業大臣 佐藤榮作
海外経済協力基金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年五月八日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百十号
海外経済協力基金法の一部を改正する法律
海外経済協力基金法(昭和三十五年法律第百七十三号)の一部を次のように改正する。
第九条中「理事二人」を「理事四人以内」に改める。
第二十一条第二号中「その達成が確実である」を「その達成の見込みがある」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 池田勇人
外務大臣 小坂善太郎
大蔵大臣 水田三喜男
通商産業大臣 佐藤栄作