海外経済協力基金法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第77号
公布年月日: 昭和43年5月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

海外経済協力基金は、開発途上国の産業開発事業への投融資を行う全額政府出資の特殊法人として重要な役割を果たしてきた。しかし近年、一部の開発途上国では外貨不足やインフレにより経済の安定が脅かされ、緊急の物資輸入資金を必要としている。このような要請に応えるため、基金の業務範囲を従来の開発事業への貸付等に加え、経済安定に必要な物資輸入のための資金供給にまで拡大する。また、業務範囲拡大に伴い、事務の委託先を日本輸出入銀行に加えて一般の銀行にも広げることができるようにするものである。

参照した発言:
第58回国会 衆議院 本会議 第23号

審議経過

第58回国会

衆議院
(昭和43年4月12日)
(昭和43年4月16日)
参議院
(昭和43年4月16日)
(昭和43年4月25日)
衆議院
(昭和43年5月15日)
(昭和43年5月17日)
(昭和43年5月20日)
(昭和43年5月21日)
(昭和43年5月22日)
参議院
(昭和43年5月23日)
(昭和43年5月24日)
(昭和43年5月24日)
(昭和43年6月3日)
海外経済協力基金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十三年五月三十日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第七十七号
海外経済協力基金法の一部を改正する法律
海外経済協力基金法(昭和三十五年法律第百七十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三十二条」を「第三十二条の二」に改める。
第一条中「産業の開発」の下に「又は経済の安定」を、「その開発」の下に「又は安定」を加える。
第二十条第四号中「前三号」を「前各号」に、「開発事業」を「海外経済協力」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。
四 東南アジア等の地域の経済の安定に寄与するため緊要と認められる本邦からの物資の輸入について、当該地域の外国政府(外国政府機関を含む。)に対して当該輸入のために必要な資金(開発事業のために必要な資金を除く。)を貸し付けること。
第二十一条に次の一項を加える。
2 基金は、次の各号に該当する場合に限り、前条第四号の資金の貸付けをすることができる。
一 当該輸入につき日本輸出入銀行及び一般の金融機関から通常の条件により資金の貸付けを受けることが困難であると認められる場合
二 当該輸入に係る経済の安定に関する計画の内容が適切であり、その達成の見込みがあると認められる場合
第二十三条に次の一項を加える。
3 基金は、経済企画庁長官の認可を受けて、第二十条第四号の資金の貸付けに関する事務の一部を銀行に委託することができる。
第四章中第三十二条の次に次の一条を加える。
(会計検査院の検査)
第三十二条の二 会計検査院は、必要があると認めるときは、基金からその事務の委託を受けた銀行につき、当該委託事務に係る会計を検査することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 佐藤栄作